2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
管財事件一般について議論しているんだよ、こっちは。どうやったら公正性、経済性、担保されているのかと聞いているんだよ。 もう一回。
管財事件一般について議論しているんだよ、こっちは。どうやったら公正性、経済性、担保されているのかと聞いているんだよ。 もう一回。
ちなみに、家庭裁判所の少年保護事件、一般保護事件の数を見ましても、二〇一〇年と二〇一五年で比較しますと、およそ事件数というのは四割以上、四二%から四三%、大きく減っているわけです。 そこで、大臣にお尋ねしたいんですが、大きく減っている、これはいいこと、つまり全体としては大きく改善されていると言ってよいと思うんですが、いかがでしょうか。
また、否認事件一般を対象事件とした場合におきましては、裁判員の皆さんの参加する裁判の実施件数が相当数に増加するということも考えられるということでありまして、真にこれらに対応できるかということにつきましても慎重に検討する必要があるのではないか、そういう意味で国民の負担が過重なものとなるおそれがあると、こういう問題も指摘されているところでございます。
きょうは二十分しかありませんので、以前、三回ほどここで扱った問題をちょっと議論させていただきたいんですが、商品名でいうとディオバン事件、一般名でいうとバルサルタン事件。 ちょっと簡単に復習させていただきますが、この薬は、ノバルティスファーマ社が製造して、降圧剤としてはかなり切れがいい薬で、かなり売れていたんですね。
○横路委員 つまり、少年事件、一般事件を含めて、虐待を受けている子供が今度は犯罪の側に回るというケースがやはり相当たくさん出ているんですね。これの詳細なさらなる分析が進むことを期待いたします。
これはもう尖閣事件とは関係ない一般事件、一般的な規定としてね。起訴独占主義というのがあるじゃないですか、起訴便宜主義もあります、起訴独占主義の中で、ある特定の刑事事件について起訴するかしないかというのは検事が専権でしょう。これはもう大臣、お説教するまでもない、よく御存じだと思うんですよ。
非訟事件一般におきましては、この非訟事件手続法案の閲覧、謄写等の規定は、特段の定めがない限り広く非訟事件一般に適用されますけれども、非訟事件の中には、紛争性の程度、そして収集される証拠の種類や秘匿性の高さ等においてもさまざまなものがあり得る。
ひき逃げ事件、一般的に極めて悪質性が高い犯罪でありまして、国家公安委員会といたしましては、引き続き捜査を徹底いたしまして、犯人の逃げ得を許さないように警察庁を指導してまいりたいと思います。
また、少年事件一般が非公開とされております趣旨からいたしますと、少年事件の傍聴を認める対象事件といたしましては、やはり何物にも代え難い家族の生命を奪われた場合のように、被害者側が知りたいという審判傍聴の利益といいましょうか、要望が最も強い場合にこれを認めるのが相当だろうというふうに考えられるわけであります。
金融取引という分野は、一般の刑事事件、一般の経済取引の中でもかなり特殊な性格を持った分野であります。こういった分野に関して、最初に申しました、市場法としての性格を持った今回の金融商品取引法の運用を適切に行うための人材を確保していくことが、今後、重要な課題になっていくんじゃないかと思います。
加害者の生徒の事件後のいろんな状況等はこれから分かってくるんだと思いますが、まずもって、そういったことに対して深い反省と謝罪の気持ちをまず持ってもらいたいと思いますし、またそういった加害者のこういった事件、一般論としてのこの事件の加害者等を見ますと、やはりその教育環境、そして生活環境、それも幼児期から小中学校の時代の生活環境、そして、そこにおける教育環境というものが大きく影響をしているという事例が多
一番典型的な数字で見ますと、いわゆる民事事件、一般の民事事件の件数、地方裁判所における第一審の通常訴訟ですが、これの新受事件数、これも確実にふえているわけですね。かなり前のところで数字を見ますと、昭和三十年の段階で六万三百九十という事件数であったものが、平成十五年の段階だと十五万七千八百三十三ということでありまして、二・六倍になっております。
ですから、刑事事件一般にかかわるべきでないということじゃなくて、常勤という形態はやはりいろんな問題があるんじゃないか、今後、その上でやはりよく検討していただきたいということを改めて強く申し上げておきます。 次に、今回、被疑者段階の国選弁護が入るわけですが、範囲も大変限定をされましたし、逮捕時から必要だということも随分言われてまいりましたけれども、これは見送られました。
事件一般についてお伺いしているということではなくて、例えば、先ほど申し上げました、この法律で「切迫している」というのをどのように判断をしていくのか、その基準というのはどういうことなのかというのは、概念的にお持ちなんでしょうか。
その他、交通事故やら離婚の事件、一般的な事件もふえている。こういうことから、予算的にもうあっぷあっぷの状態で、途中で補正予算でいただかなければ回っていかない、こういうような実態でもあるわけです。 ぜひ財政面について十分な措置をお願いしたいと思いますが、どうも、民事法律扶助の関係でいうなら、先ほど申し上げたように、今年度予算で大体四十億が確保されている。
○野沢国務大臣 審理を促進する意味で、連日的開廷の原則を定める刑事訴訟法改正法第二百八十一条の六の第一項、その適用対象を特に限定しておりませんので、刑事事件一般について連日公判を開かなければならないことが原則となります。 しかし、同項が「できる限り、」と規定しているとおり、連日公判が不可能あるいは適当でない場合にまで連日公判を義務づけているものではございません。
その児童につきましては、確かに六条の不正誘引行為違反ということは成立をいたしますけれども、そもそも少年事件の取扱いとしまして、警察はその少年の健全な育成を期する精神をもって当たる、あるいはその規範意識の向上、立ち直りに資するように配意するという考え方に立っておりまして、その考え方に基づいて捜査に当たるということでございますし、身柄の拘束のお話もございましたけれども、これは私どもとしましては、少年事件一般
○政府参考人(樋渡利秋君) 今の御質問の中で、新たに供述調書ということでございますが、供述調書にはプライバシーに深くかかわる供述や裏付けを欠く供述等が含まれておりますことから、これを開示しますと、関係者の名誉、プライバシー等を侵害し、関連事件の捜査、公判や将来の刑事事件一般の捜査、公判への支障を生じるおそれがあることに加えまして、民事訴訟等において証人として証言することが可能であり、代替性がありますことから
それから、通訳の予算というお話でございましたが、予算の額は、突然のお尋ねでございますので総合計で申し上げますと、通訳謝金に限りませんで、外国人事件一般のための予算でございますが、平成元年には四千百万でございましたが、平成十二年には六億一千万余となっております。 以上でございます。
○保岡国務大臣 被害者の救済については、刑事事件一般について被害者に対してどう対応するべきかという問題と、全体の問題だと存じますが、その点についてはいろいろと今までも対応を政府として努力してまいりましたが、さらに人権擁護推進審議会において、いろいろな点で国民の人権が侵害された場合の被害者の救済のあり方については今後さらに検討して答えを求めていくということで、今熱心に御審議をいただいております。