1947-08-11 第1回国会 衆議院 商業委員会 第4号
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 貿易及び商業問題に関する国政調査承認要求の 件 ―――――――――――――
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 貿易及び商業問題に関する国政調査承認要求の 件 ―――――――――――――
付託事件 ○磐越東線三春、船引兩驛間の要田村 に停車場を設置することに關する請 願(第二號) ○鐵道運賃の値上げ反對に關する請願 (第三號) ○長岡鐵道を國營に移管することに關 する請願(第四號) ○海運經營方式竝びに船員管理に關す る陳情(第十五號) ○鐵道運賃値上げ反對に關する請願 (第十號) ○高崎、熊谷間に電化工事實施に關す る陳情(第四十五號) ○鐵道運賃値上げ反對に關する陳情
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 船員保險法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第一九號) ―――――――――――――
————————————— 本日の會議に付した事件 災害救助法案(内閣提出)(第二二號) —————————————
角田 幸吉君 木村 公平君 周東 英雄君 平井 義一君 淵上房太郎君 益谷 秀次君 木下 榮君 松原 一彦君 石原 登君 織田 正信君 委員外出席者 衆議院法制部第 一部長 三浦 義男君 内務事務官 小林與三次君 ————————————— 本日の會議に付した事件
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○参議院緊急集會規則案(下條康麿君 外五名發議) ○國會議員の特別手當に關する法律案 (衆議院提出) ○昭和二十二年法律第八十一號(議院 に出頭する證人の旅費及び日當に關 する法律)の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ○醫療制度調査承認要求に關する件 ○生鮮食料品及び青果物の生産並びに 統制状況に關する調査承認要求に關 する件
池谷 信一君 石井 繁丸君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 委員外の出席者 衆議院法制部長 諸橋 襄君 衆議院法制部 第一部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の會議に付した事件
それから刑事事件の問題になりませんので、つまり裁判官の義務違反でありますとか、あるいは非常に事務をなまけるとか、あるいは職務上の義務に違反するというような場合には、ただいま申しました二十九條の三項の方法によつて、ある程度の目的が達せられるのではないかと考えております。それで刑事裁判とは違う事件でありますので、憲法の規定にも鑑みまして、この程度にしたのであります。
しかし表面からそうやりますことは、やはり刑事事件ではありませんので、憲法の規定ともにらみ合わせまして、その方法をとらなかつたのであります。
○公述人(増田シズ君) それは女というものは家庭に子供がございますのですから、女にそういう権利が與えられても、その事件を女が告訴するとか、どうとかいうことはないと思います。
公聽会 ————————————— 昭和二十二年八月十一日(月曜日) 午前十時二十一分開会 ————————————— 本日会議に付した事件 ○刑法の一部を改正する法律案(姦通 罪廃止の可否に関する件) —————————————
○公述人(宮城實君) 今材料を持つておりませんが、再犯は殆んど聞いたようなことがないように思つておりますが、姦通罪が裁判所の事件に上つて來て、私の長い間の司法官の生活によりますと、大審院まで來て最後の判定を受けるという事件というものは非常に少い。大抵控訴院程度で現在日本の刑事訴訟法は告訴の取下げを第二審控訴審で許されておりますから、第三審へ持つて來るともう告訴の取下げはできなくなる。
この點につきましては、實は夫婦財産契約という事件はほとんどないのでありまして、婚姻前に夫婦がそういうふうな財産契約をして登記をするというような事例はほとんどない。
————————————— 本日の會議に付した事件 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 一四號) —————————————
————————————— 本日の會議に付した事件 新物價體系に關する件 —————————————
付託事件 ○在外同胞引揚に関する感謝とその引 揚促進に關する件 ———————————————— 昭和二十二年八月九日(土曜日) 午前十時十四分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○在外同胞引揚に関する感謝とその引 揚促進に關する件 —————————————
それから「麻薬統制主事捜査ヲ行ヒタルトキハ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ速ニ事件ヲ檢察官ニ送致スヘシ」とありますが、この檢察官というのは何を意味しますか。
それから成る程この麻藥統制主事は捜査権を持ちますが、いよいよ事件として扱う場合には、公訴権け持つておりません。そのために、檢察官が公訴権を持つているわけでございますから、その意味において檢察官と緊がるわけでございます。
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
(拍手) ————◇————— 第一 國会議員の特別手当に関する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出)(委員会審議省略要求事件) 第二 昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出)(委員会審査省略要求事件)
昭和二十二年八月九日(土曜日) 午後一時三十二分開議 ————————————— 議事日程 第二十二号 昭和二十二年八月九日(土曜日) 午後一時開議 第一 國会議員の特別手当に関する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出
付託事件 ○在外同胞引揚促進及び引揚者の援護 更生に關する請願(第五號) ○ビルマ殘留同胞引揚促進に關する陳 情(第三號) ○樺太殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第五號) ○南方殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第六號) ○南方殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第八號) ○引揚者、復員者及び留守遺家族の救 済緊急對策に關する陳情(第十八 號) ○在外殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第三十號
具體的に事件が起つてごらんなさい。必ずやこれに最高裁判所は無效の判決をくだす。この點ひとつあなた方において研究問題としていただきたい。これは私の希望であります。 次に婚姻のことばかり申しますが、配布していただきました諸外國の立法例を讀んでみますと、婚姻に豫告期間であるとか、あるいは公告期間ということを設けられてある。これは私はよほどよい立法例であると思います。
從いまして、一々確認までは必要はないのではないかという考えと、それから今後は離婚ということになりますと、財産分與の請求ができることになりますので、從来通りにたやすく離婚というふうなことも行わないのではないかということと、またただいまお示しのように、家事審判所が今まで豫算上の點からいたしまして、津々浦々に設置することは現在のところ困難でありますので、相當そういう離婚の事件があるということになると、家事審判所
中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 議 員 河井 榮藏君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件
岡村利右衞門君 高橋 英吉君 増田甲子七君 飯田 義茂君 木下 榮君 前田 正男君 出席政府委員 運輸政務次官 田中源三郎君 運輸事務官 有田 喜一君 運輸事務官 大久保武雄君 委員外の出席者 厚生事務官 岩瀬 繁一君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件
最初出動する際は、隱匿物資等緊急措置令違反の容疑があるかどうかという事件で出て行つたわけであります。
内容について説明いたしますると——まずその前提として申し上げるますが、先ほど來申しますように、戰時中にそういうふうな不當處分をしたとか、横流しをしたとか、不法な拂下げをしたというものを徹底的なメスを入れるという考えでやつておるのでありますが、先般來そのメスを入れておるという事件が今の事件であります。現在私の課において取調べ中であります。
水田三喜男君 野本 品吉君 小西 寅松君 中野 四郎君 出席政府委員 總理廳事務官 國鹽耕一郎君 委員外の出席者 議 員 世耕 弘一君 證人 昭和二十二年二月當時隱退藏物資等處理委員 會副委員長世耕弘一氏の指示による栃木縣内 の隱退藏物資の摘發に關し宇都宮檢事局の封 印した物資を封印を無視して移動せる事件
付託事件 ○在外同胞引揚促進及び引揚者の援護 更生に關する請願(第五號) ○ビルマ殘留同胞引揚促進に關する陳 情(第三號) ○樺太殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第五號) ○南方殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第六號) ○南方殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第八號) ○引揚者、復員者及び留守遺家族の救 濟緊急對策に關する陳情(第十八 號) ○在外殘留同胞引揚促進に關する陳情 (第三十號
その根據によつて、中勞委は、事いやしくも公共の事業に關する重大な事件でありまするから、進んで仲介の勞をとろうというので、四日午後三時を期して逓信首腦部とが同時に中勞委に招致せられまして、兩者に對して、勞働委員會の斡旋委員たるの資格をもつて末弘嚴太郎博士から勸告文をつきつけられたのであります。その勸告文を朗讀いたしますと、勸告の第一は「組合はただちに特別指令第一號を徹囘すること。」
徹三君 千賀 康治君 田島 房邦君 長谷川政友君 多田 勇君 森 直次君 山口 武秀君 河口 陽一君 林 百郎君 政府出席委員 逓信政務次官 椎熊 三郎君 逓信事務官 村上 好君 逓信事務官 岡井彌三郎君 ————————————— 本日の會議に付した事件
小平 久雄君 石山 賢吉君 加藤隆太郎君 本田 英作君 出席政府委員 運輸事務官 伊能繁次郎君 委員外の出席者 議 員 菊池 重作君 運 輸 技 官 鳥井 惟喜君 商工事務官 中川 哲郎君 商 工 技 官 三ツ井新次郎君 ————————————— 本日の會議に付した事件