1975-12-12 第76回国会 衆議院 文教委員会 第1号
○受田委員 地方公務員法に争議行為禁止規定があり、これに伴う罰則がある。この公務員が争議をしてはならぬという、教職員もそうですけれども、それを決めた昭和二十五年、当時私も議員の一人でございます。社会党、自由党、改進党各党が賛成し、共産党だけが反対であった。
○受田委員 地方公務員法に争議行為禁止規定があり、これに伴う罰則がある。この公務員が争議をしてはならぬという、教職員もそうですけれども、それを決めた昭和二十五年、当時私も議員の一人でございます。社会党、自由党、改進党各党が賛成し、共産党だけが反対であった。
地方公務員法の第三十七条、先生方の場合はこの争議行為禁止規定、法律を犯してストをおやりになる。子供に法律を守れ、立法国家である、立法国家の教職員として、子供にお国の規則を守ることを教える先生みずからが、私は諸君には法律を守ることを教えるが、私たちはまた法律を破る先頭にも立つよということでは非常に残念なんです。同感でございましょうか。
○参考人(森田實君) 御承知のとおり、ストに参加いたしましたものについてのいわゆるストライキ等についての争議行為禁止規定は、地公法の三十七条の定めるところでございます。これに対しまして県の教育委員会としましては、地公法の二十九条を適用して行政処分を実施……
ただ、現行法規上、地方公務員法三十七条、地方公営企業労働関係法十一条の争議行為禁止規定の解釈がここで問題になってくるわけです。 そこで、先ほど私が述べましたように、いまおたくもおっしゃいましたように、数々の裁判の判例があるわけで、これを否定をしているわけですね。そこで実は地方自治体の首長の裁量というのが生まれてくるわけです。自治体の首長の裁量権といっても憲法、法規の外に立つことはできない。
地方公務員法の三十七条に地方公務員の争議行為禁止規定がある。あなたは知らぬことはないでしょう。それに対する罰則として、いまおっしゃった六十一条の四号に書いている。ところが、三十七条の実行行為をやった全体に対して、これは何も罰則の対象にならぬですよ。刑事罰の対象にならぬですよ。ところが実行行為をやった全体に対する捜査をやっているじゃないですか。