2006-03-30 第164回国会 参議院 環境委員会 第7号
二番目は、争議権行使による業務の停滞の懸念。これは飛ばします。 次に、身分保障。解雇された場合は解雇後に裁判を行わないと雇用が確保されない、そういう問題があります。これも飛ばします。 私、国立大学に勤めておりましたので、独立行政法人、国立大学法人になって一番問題になっている点です。労働基準法が適用になる。労働保険料、雇用保険料、この十八年度の見積りはいかがですか。
二番目は、争議権行使による業務の停滞の懸念。これは飛ばします。 次に、身分保障。解雇された場合は解雇後に裁判を行わないと雇用が確保されない、そういう問題があります。これも飛ばします。 私、国立大学に勤めておりましたので、独立行政法人、国立大学法人になって一番問題になっている点です。労働基準法が適用になる。労働保険料、雇用保険料、この十八年度の見積りはいかがですか。
いわゆる独立行政法人だとかそういうところの皆さんは、争議権行使の場合には労基法がかぶるじゃないですか。だから、これも一般の民間のように、一〇〇%は争議権は認められていないわけです。制限されておるわけです。だから、そういう状況の中での団体交渉権は当然与えてしかるべきじゃないのか。これは全部と言ってないんです。今言ったようなところは当然じゃないですかということを言っておるわけです。
「一方組合においても、これに対し集団的ピケッティングによりストライキ中の会社の操業に関与してくる者に対し言論による説得乃至団結による示威の方法によってこれを阻止し会社の業務運営に打撃を加えることは、これまた組合に与えられた争議権行使の正当な範囲に属し、またその範囲に止まることが好ましいことはいうまでもないが、実際上右の如き単純な説得、団結の示威のみでは殆んどその効果を期待し難い争議の現状よりすれば、
中立的な立場の方たちから提案される条件に基いてこれを解決することに相なっておりますけれども、一方においては、予算が伴わなければだめだというので、その裁定行為そのものの実施が行われないということに相なって、今日までしばしばありましたけれども、そういった不合理な納得のいかない解決、あるいは解決が押しつけられる場合に、その働いておる諸君に憲法で保障された団結権、あるいは団体交渉権、言いかえますならば労働争議権行使
単に経営者を困らせて団体交渉を有利に展開すれば争議権行使の目的を達するんだということでもないでしょうし、団交を有利にするために最小の犠牲で最大の効果を上げればいいんだということでもないんだと考えます。
この電気労働者の方にそういうような争議手段を許さないということは、結局単なる方法の規制ではなくて、全面的な争議権行使の禁止になるのではないか、こういうふうに考えるわけであります。
公労法の一部を改正する法律案についての提案理由を見るに、争議権行使の禁止に見合う制度としての仲裁制度は、その実施状況を見るに、十分にその趣旨を発揮していないことにかんがみ、今回提案するとありますが、この点につきまして、私が今日まで公労法上の団体交渉あるいは紛争の処理に当つて来た経緯から、その実相を申し上げまして参考に供したいと思うのであります。
争議権行使の理念もまた公共の福祉のためにやつているのであります。公共の福祉を越える場合には、労働争議に関しましては、前に述べましたように、緊急調整制度を設けて置きながら、特別に立法をする必要はないのであります。(拍手)まさに主客転倒と言うべきであります。 また、労働組合のストに対して、政府は今日まであまりにも傍観し過ぎ、解決に対する態度を怠つたことは、いなむことのできない事実であります。