1967-06-27 第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
○辻(英)政府委員 ただいま御指摘のあったような議論もあったと思いますけれども、同時にこの条項そのものは争議権とは関係がない、争議権自体のことを言っているのじゃないのだということが、その談論の中でも一つには述べられておるわけです。したがいまして、めいめいそれぞれの見解が述べられたというふうに理解をいたしておるわけでございます。
○辻(英)政府委員 ただいま御指摘のあったような議論もあったと思いますけれども、同時にこの条項そのものは争議権とは関係がない、争議権自体のことを言っているのじゃないのだということが、その談論の中でも一つには述べられておるわけです。したがいまして、めいめいそれぞれの見解が述べられたというふうに理解をいたしておるわけでございます。
なおまた、最後に申し述べたいことは、近代国家の労働立法というものは、争議権自体を法律によって制限しない、発生した争議の調整、解決ということを主眼としていくべきものである、こういう御意見がございます。私もこの意見は十二分に敬意を表する御意見であります。
争議権自体の問題から言うと、私は国鉄の場合にも争議権は認められてしかるべきではなかろうか、但しその場合には、その争議権もそう簡單にひよいひよい使われてはわれわれとしても困りますので、緊急調整その他のもので何とか最悪の場合にはこれでやつて行けるというならば、これは公労法から離れて、私は公共企業体労働関係法というものがなくて、一般の労働関係法というものでもやつて行けるのじやないかということが、別の考え方
併しそのときにその問題はその争議を止めるということでありまして、言い換えれば争議権自体は否定し得ない。或る非常な場合に争議権を止めるということを講ずればいい。そのことと禁止することは違うのであります。止めるという措置をとるだけで、そういう争議をしても当然違法にならないのであります。即ち処罰されたり、労働組合法の十二條の損害賠償の請求とか雇用には出られない。