2015-08-26 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
労働者には退職を強制し、労働組合には争議権確立を妨害する支配介入をするなど、違法な不当労働行為まで繰り返し、まさに人員削減は過酷なものだったと言わなければなりません。このときの会社側の人員削減のやり方がいかに違法なものであったか。 先日、関連する裁判で、高裁で判決がありました。東京地方労働委員会が認定した会社側の不当労働行為に対して、東京高裁は不当労働行為だったと認める判決を出しました。
労働者には退職を強制し、労働組合には争議権確立を妨害する支配介入をするなど、違法な不当労働行為まで繰り返し、まさに人員削減は過酷なものだったと言わなければなりません。このときの会社側の人員削減のやり方がいかに違法なものであったか。 先日、関連する裁判で、高裁で判決がありました。東京地方労働委員会が認定した会社側の不当労働行為に対して、東京高裁は不当労働行為だったと認める判決を出しました。
ただいま委員御指摘の部分には、本件発言は、使用者(更生三社の更生管財人)である機構の労務担当のディレクター及び管財人代理が、参加人らの各執行部に対し、労働組合の内部意思形成過程である争議権確立のための一般投票が行われている最中に、参加人らが争議権を確立したときは、これが撤回されるまで、機構は、更生三社に対する三千五百億円の出資を行わない旨意思決定したことを伝えるもので、争議権を確立したことによって原告
両組合は、何としても労働者を路頭に迷わす整理解雇は避けるべきだということで、ストライキ権を確立して会社としっかり交渉できるようにしようと争議権確立のための投票を当時開始しました。
特に、労働組合の整理解雇に反対をする争議権確立をするための労使交渉があったそうでありますが、その中で再生機構の担当が不当労働行為の発言をされている。それが東京都労働委員会で八月に認められ、しかもそれが救済命令が出されている、こういうことであります。特にそれは、三千五百億の支援を、これをのまなければ、解雇しなければ支援をしない、こういう脅迫的なことが述べられている。