その後、臨時株主総会における神吉体制下の 全役員解任、五十嵐現社長体制の発足、全役員 の再度の雲隠れとつづき、会社側は六月十一 日、〃争議対策〃用の労務担当役員を迎え、同 時に組織暴力団を導入してロックアウトを行っ た。そして同月末、全光文社労働組合(いわゆ る第二組合)ができ、以来、光文社社前で、数 次にわたって流血の事態が繰り返されてきた。
これはもう争議対策を越えて、すでにこれは人道問題です。労働省は、こういうようなことに対しては、春闘以上に関心を持たなければならないのじゃないかと思うのですが、この問題を労働省では知っておられますか。
時間もあれですけれども、ひがみじゃございませんが、日本の代々の労働大臣というのは、労働行政というのは、総評の争議対策大臣というか単産の幹部対策というか、そういったことじゃ私はだめだと思います。
実は昨日も総評の岩井事務局長、それから総評の蛯谷争議対策部長並びに滝沢政労協の議長さんなどと一時間にわたっていろいろ懇談いたしました。そして先方の意見も十分聞きましたし、私の意見も十分申し上げまして、結局、私の労働大臣見解といたしましては大体こういう点である。いまおっしゃられたように、事はずばりぴしゃりというようになかなかいきません、これはむずかしい諸般の法律その他の制限がございますので。
翌三日、水俣市に参りまして、水俣市長より争議の経過及び同市長が委員長である同市の争議対策委員会の争議対策方針、すなわち、早期解決及び流血の惨を避ける二点について苦慮されておる実情を聴取いたしました後、会社側、旧労組及び新労組よりそれぞれ別個に事情を聴取いたしました。
これは合化労連新日窒水俣工場組合の執行委員長の江口政春から、新日窒争議対策委員会といのが、非常に市民も心配して、市長の橋本彦七氏が委員長になっている。この橋本さんという人は、第一回目の市制の施行のときに市長になって、その前は新日窒の水俣工場の工場長だった人です。
それからもう一つは、船舶の航海資格というものは、どのような手続をとって——そういうふうに単純に、争議対策と思われるような、いわゆる急遽そういう措置を講じて、そしてその船を就航さした、こういうようなことが、法的に可能だとするならば、どういう手段をとってやったのか。一つ御説明をいただきたいと思います。
「日経連は労政部、協力部、法規部などを中心として、中小企業経営者に組合対策や争議対策の具体的相談に応じているが、この場合の方針としては、総評の指導による過激な労組は極力結成を阻止しこのような場合には「これの批判勢力」(つまり第二組合)を結成する方向に努力することとし、不当な組合活動、違法な行為には中心人物の解雇をもってのぞみ、左翼指導者によるストには直ちにロック・アウトで対抗し、企業や経営権を無視する
この法律によって、日本労働協会が経営者に対して教育を行うとすれば、これは、労働組合に対する理解を是正させるためのものでなく、争議対策その他を教育するものであると、労働者が懸念をいたしております。この声が、今の労働者の真実の声ならば、教育宣伝を目的として生まれるこの法律が、その適用対象から、全く不信の念で迎えられるのは、全然その出発点から政府の失敗ではないか、この点を伺いたい。
員数の点でございますが、これは最初銀行が推薦いたしました員数はなるほどほかの会社よりも多いように考えられますが、その一人々々をごらんになるとおわかりになると思いますが、当時の争議対策として、労働関係あるいは経理関係というふうにそれぞれ分れて専門家が融資団以外から出ておるようなわけでございます。
三月十五日月曜日、言論界代表で矢部貞治君、新聞協会より住本利男君、それから日本労働組合総評議会争議対策部長塩谷信男君、それから三月十六日火曜日でありますが、これは特に各先生方の御都合もありますので、一橋大学の田上穣治先生、早大の大西邦敏先生、それから明大の弓家七郎先生、言論界で山浦貫一氏、阿部真之助氏、旭化成工業常務宮崎輝氏、日本金属社長矢野範二氏、日本労働組合総同盟総務部長丸山隆一氏、新聞協会野村秀雄氏
○国務大臣(小坂善太郎君) 私はこう思うのですね、ここでそういう争議対策とか争議破りとか、そういう問題を論ずるのはちよつとどうかと思つております。
そのうちに八時十八分、十八分ほど経ちますと、この警戒しておつた第一中隊の浅見という巡査が総評の人たちの中に捲きこまれてしまいまして、その中で総評争議対策部の書記の宮生雅人という人が、斜め前方から旗竿で鉄かぶとの上から殴つて来ました。
その電源ストあるいは停電ストというものは、電産のいわゆる争議対策としての戦術として持たれたものだと思いますので、当然そのストに参加しておつた一〇%というものは、他のパーセンテージの人々の意思を含めたストだというふうに理解しなければいかぬのじやないかと思います。
最初に小作保険法がスタートしますときには、当時のいわゆる小作争議対策の一環として行われた関係もございますので、国が相当この問題に対して負担をする、同時に地主もこの問題に参画する、こういう関係が今日農地改革の後においては、政府と農民の間において、両者が折半的に負担するという程度のことは当然に行われてしかるべきではなかろうか。
政府委員 国家地方警察本 部総務部長 加藤 陽三君 事務局側 常任委員会専門 員 福永與一郎君 常任委員会専門 員 武井 群嗣君 公述人 府県公連代表東 京都公安委員長 兒玉 九十君 京都大学教授 須貝 脩一君 読売新聞論説委 員 梅田 博君 日本労働組合総 評議会争議対策