1964-04-02 第46回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会原子力政策に関する小委員会 第5号
○佐々木(義)小委員 そういう保安要員のあり方、人数等に関しまして、私の承知している範囲では、争議協定で毎年きめる、毎年と言ってはおかしいのですが、争議協定の内容に保安要員の扱い方というものが出てきているように感じますが、どういうことですか。
○佐々木(義)小委員 そういう保安要員のあり方、人数等に関しまして、私の承知している範囲では、争議協定で毎年きめる、毎年と言ってはおかしいのですが、争議協定の内容に保安要員の扱い方というものが出てきているように感じますが、どういうことですか。
今般の原子力研究所の問題は去年の十月、JPDRの問題から引き起こりまして、それから大体年末までの間、特別の争議協定というものを結びまして、一応JPDRの米国からの日本への引き継ぎがなされたわけでございます。しかし、その間は——労働協定はその間ということで結ばれておりまして、その後全部の各論につきましての労働協定、これを結ぶということで、この三月の中旬に一応それが結ばれました。
その項目をあげますならば「労働協約」、「争議協定」、「ベースアップ」、「勤務時間中の組合活動」、「放射線労働に関する取極」というようなことでございます。
○森山小委員 実は先般契約されました三月十日付の争議協定の共同宣言の中に、「原研の自主性のもとに事態を収拾することを」理事長と執行委員長は「申し合わせた。」この自主性は何を言っているのかと思って、格別気にもしなかったのですが、きょうは野党側からこの問題を中心に御議論になったので、念のためにお伺いしたのです。いまの大臣のお考えでけっこうでございます。
○森山委員 そういう共同声明を出されて、当面の争議協定ができたわけですが、これによって原子炉の停止を解除するということになるわけですか。
○田中(武)委員 先ほどの原委員の質問を聞いておると、八年間労働協約ができなかったという面があったし、一面、争議協定があるというようなことなら、これも労働協約でございますから、労働協約があったとも言えるわけでありますが、しかし、争議協定とか、一時的な、あるいは一部門的なものについての協定はあるが、全般的な労働協約というものはまだないのですか。これはどちらでもよろしいです。
JPDRについては、準備の整い次第、争議協定が結ばれ次第に運転をする、そう言っておられる。ところが、さて争議協定が結ばれたかどうか。現地へ行けばもうほとんど一両日で運転ができるという状態にあった。ところが二十日に、いま申しましたように、他の炉も全部運転を停止して、そして争議協定というものが大きく浮かび上がった。あなたの争議協定を締結次第という争議協定も浮かび上がってきた。
この点につきましては、先ほど申しました争議協定と申しますか、二十四時間前に予告してもらいたいというような約束、これは実はGEから日本側が引き渡しを受けるまでという暫定的な取りきめでございましたので、その後日本側の手に移りまして以後は争議協定も失効しております。
ようやく準備も整いまして、もう動かせるような段階になったわけでございますけれども、当時問題になりました争議協定、つまり二十四時間前の予告――ストをやります場合の二十四時間前の通告でございます、あるいは保安要員を確保するとかいうような内容を盛りましたそういう協定は、GE側から引き渡しを受けるまでという期間の協定でございます。
○久保委員 点検をしており、それであと何か労働組合との争議協定がないので運転をやめているというのは、どっちに比重がありますか。
サクラ・タクシーでは、労働協約の第八章には、平和及び争議協定の中に、平和義務ということをうたってある。その平和義務の中で、団交で解決をせざる場合は、会社または組合、それぞれの立場から、第三者にあっせんまたは調停を依頼しなければならない、こういうふうにうたってある。
そうするならば、今日各労働組合においても労働協約あるいは争議時における保全協定あるいは争議協定とかいうようなことを扱っておりますが、そういう協定を結んで、これこれの人はストの場合には除外するとか、あるいはこういう職場は離れないのだ、こういったような労働協約あるいは保全協定を結んでいるところが多いと思う。
こういうような争議協定が日本政府側と労働組合の間では合意されておるのでありますが、これが実施に移されない点は、極東軍司令部がその争議協定を拒否した点にあるのであります。
○多賀谷委員 現実の問題として、いろいろトラブルが起つており、また争議協定を米軍自体も遵守していない、こういう問題につきましては、さらに調査を進めたいと、かように考える次第でありますが、一言この書簡についてお尋ねいたしますと、緊急要員と称するものが書いてございます。緊急要員ということになりますと、これは幾らでも拡大解釈ができるのですが、一体どういうようなお考えですか。
それは何もあらかじめストライキ破りを入れないとか、あるいはいろいろの争議協定に違反をした使用者の行為であるといなとを問わず、一般的にそういう協定がなくても、使用者のそのような形をもつてストライキをやるということになりますれば、これに対する抵抗は何ら不法ではない、暴力ではないというふうに考えられるので、このような通牒の出され方は、何かストライカーが実力をもつて行う行為は、すべて暴力であるという前提であるかのように
○若木勝藏君 所長さんに伺いたいのですけれどもね、今の点これで争議中の下請けが何とかということについてどんどん搬出するということになつたら、争議協定を折角作つた意味がなくなる、争議協定の趣旨から言つたらその組合との関係においてそれがなされなければならない、こういうふうに考えるのですが、如何ですか。
○参考人(鈴木強藏君) 争議協定の内容についてのみ申上げます。争議協定苦は日本製鋼所の新谷社長と組合長との間に協定をされておりまして、今御質問のありました点は争議協定の附属協定書と申しますか、争議協定に関する覚書の中にこの問題があります。覚書の一に「争議協定書第三条第十二号には少くとも左の各号に該当する者を含めるものとし、その具体的氏名は各所毎に会社と単位組合とで実情勘案の上決める」。
○寺木廣作君 先ほどから半製品の積出しについて争議協定外のことは慣行でやつている、協議してやつていると、こういうことですが、お話を伺つていると、それは争議協定の第三項の運用問題じやないですか。第三項に先ほどから、よくはつきりわかりませんけれども、除外要員以外の組合員は組合の了解がなければ使わんという争議協定がある。その協議に基いて組合の了解を求めたのじやないですか。
先ほど争議協定は契約上の問題ですからこれは会社側とお話くださいと言うけれども、私から申すならば、立入禁止を守るためではなくて、契約上のことを無視して、会社が品物を運ぶのを擁護するためにここに行ったんですよ。現状をごらんになったらわかる。二百メートル離れておるのです。そうして品物を運ぶのをみなで守つてるんです。
○三輪説明員 争議協定書の問題でございますから、お許しを得まして便宜私からお答え申し上げますが、争議協定書の中に、争議中に新たに労務者を雇い入れるためには組合の了解がなければならないということがあるのは、私どもも承知いたしております。ただここに作業いたしておりました栗林組というものは、従来から常時会社の製品の荷づくり、出荷をやっておりましたもので、争議協定の違反はないものと思われます。
○古屋(貞)委員 警察の方たちの方では、会社と労働組合との間に争議協定書というものがつくられていることを御存じだったかどうか。
○大島政府委員 その炭労の中闘本部の調査の拒否の問題につきましては、今局長から申し上げましたように、批判を差控えたいと存じますのは、もともと各山元におけるそういうふうな協約ないしは争議協定というものは、各山々の実情、またその山における技術の命ずるところ、そういうふうな線に沿つて定めらるべきものと考えられるわけでありますが、ただそういう点におきまして、中闘本部からそういうふうな調査が参りまして、その調査
○大島政府委員 従来の例によりますれば、各山元におきまして争議協定その他において争議中における保安の問題については、労使双方において、できるだけ適当な妥結の線を見出して、それによつて行つておつたという状況であります。ただ昨年の炭労争議におきましては、非常に事態も深刻になりまして、なかなかその協定もうまく行かなかつたようであります。