2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
公職選挙法上、再選挙は、当選人が得られない場合又は当選人が不足する場合に、その当選人の不足を補充するために行うものでございまして、その事由につきましては、同法第百九条におきまして、立候補者数の不足、法定得票数以上の得票者の不足、当選人が公職の身分を取得するまでの間に死亡したり被選挙権を喪失した場合、一定の争訟手続を経て当選人の身分が失われた場合、こういったものが規定されているところでございます。
公職選挙法上、再選挙は、当選人が得られない場合又は当選人が不足する場合に、その当選人の不足を補充するために行うものでございまして、その事由につきましては、同法第百九条におきまして、立候補者数の不足、法定得票数以上の得票者の不足、当選人が公職の身分を取得するまでの間に死亡したり被選挙権を喪失した場合、一定の争訟手続を経て当選人の身分が失われた場合、こういったものが規定されているところでございます。
○小野次郎君 和解案受入れというと、普通は裁判を取り下げて和解を受け入れるのかと思ったら、説明を今日聞きましたら、幾つかある訴訟を整理して、何というか訴訟合戦の部分を割愛というかカットしたので、訴訟、争訟手続は続くみたいですけれども、そのこれから行っていく、和解案に沿って進めていく争訟手続の間にも沖縄県側と円満解決に向けた協議を実施するようにというのがこの和解案の中にあるわけですが、この協議というのはいつから
この非申請型義務付けというのは、御承知のように行政事件訴訟法にあるわけでございますけれども、裁判の場合は、そういう意味では行政の部外の立場から争訟手続を行っているという点がございます。
行審法の方は処分をめぐる争訟手続である、行手法の方は処分自体の事前の手続である、そういう役割分担になっています。したがって、両方、対をなすべきものなんですけれども、しかし、行手法が制定され、そちらの方は面目一新したのですが、行審法の方は古いまま、手つかずであった。
最後に、今回の改正に当たって、制度の対象事業を拡大してはどうか、あるいは、国の審査手続の透明化を図るべきである、環境影響評価をめぐる争訟手続がちゃんとしたものになるべきだといったような点も議論されたわけでございますが、この点について少し意見を述べさせていただきたいと思います。
先ほど、争訟手続の導入について特に強調されてお話しいただきました。 今後の検討課題という状態だと思うんですけれども、訴訟といえば、素朴な疑問として、乱発されるんじゃないかという懸念もないわけではない。
また、実際に投票の記録というものを記録媒体に格納する、同時に、投票操作の記録というものは電子投票機の中にログの記録として確認するわけでありますけれども、これをきちんと保存しておいて、こういうような両方の記録というものが、仮に選挙に疑義が出てきたときには、争訟手続においてきちんと明らかになるような方法をとっておくということを事後的に担保するということもまた事前における投票機器の信頼性、安全性ということにもつながるのではないかというふうに
当然のことでございますが、権利を定める制度でございますので、その処分に対して不服等のある方々は、行政事件訴訟法とか行政不服審査法による争訟手続を行うことができるということでございます。 それから二番目は、開示請求の対象となる文書、それから開示される範囲の問題でございますが、ここの部分は何をおいても情報公開法のやはり中枢的な部分であろうかと思います。
これはあくまで入国管理政策といういわば行政面での運用についての行政措置でございますから、そして、仮にそこで入国を拒否されるとかいった場合には、それは不服を申し立てて争訟手続を経て米国法に基づき争うという道も残されている、こういうことであるということで御理解いただきたいと思います。
それから、国際司法裁判所による解決ということも若干触れられましたけれども、これにつきましては、御承知のとおり、国際司法裁判所の争訟手続と申しますのは、両当事者がその場で国際司法裁判所を通じて問題を解決しようという合意があって初めてこれは動き出すという、こういう仕組みでございます。
○政府委員(佐野徹治君) 除名が訴訟の結果無効とされた、この場合の考え方の問題でございますけれども、当選を争う争訟手続というのが公職選挙法で定められております。したがいまして、公職選挙法の争訟手続によりまして結論が出されない限り、委員の方から今御指摘のございましたそのことだけで直ちに繰り上げ補充で当選した議員の身分が失われるものではない、こういうように考えておる次第でございます。
なお、この検討に当たりましては、外交、防衛など国の利益にかかわる情報、あるいはプライバシーの問題、個人情報や企業情報、いろいろあると思いますが、その非公開とすべき情報の範囲や争訟手続など関連する諸制度との調整も十分に検討しなければならない。そういうような課題もあるわけでございまして、それらを踏まえて本格的に調査研究をしていかなければならない、このように考えているところでございます。
手続法に加えて、さらに別個の一般共通法制としてのいわゆる情報公開法制の必要性の問題につきましては、非公開とすべき情報の範囲や争訟手続など、関連するもろもろの制度との調整等についてさらに検討すべき課題もございますし、もう少し調査研究を進めてまいりたいと思っております。
なお、手続法に加えて、さらに別個の一般共通法制としてのいわゆる情報公開法制の必要性につきましてお尋ねがございましたが、この点につきましては、非公開とすべき情報の範囲でありますとかあるいは争訟手続など、関連する諸制度との調整などにつきまして、いろいろな観点から検討すべき課題もございますので、もうしばらく勉強させていただきたいと思っております。
行政処分というものは、権限のある行政庁が職権でもって取り消すとかあるいは一定の争訟手続によって争った結果取り消されたというまでは、相手方はもちろん、行政庁、第三者についても拘束力がある。そうしなければ行政目的の迅速かつ確実な達成ができないということから、このような行政行為の公定力と言われるものが付されているわけです。
先ほど来申し上げましたように、先ほどの労働省の方の御説明もございましたように、今の地労委の命令を受けた後のその処理の問題につきましても、その争訟手続上の問題としてまだその当事者が争っていく形の手続が定まっているわけでございますので、現在その手続を経営者側の方が使っている段階でございますので、私どもの方としては、その段階で運輸省が何か申し上げる、そういうことは適当ではない、こう考えている次第でございます
それで、審判は公開するとしてありますが、この点につきまして申し上げますと、いわゆる審判の公開といいますのは、これはもう先生御承知のとおりでございますけれども、行政機関が争訟手続をもって争訟を行うというときに、そこの証拠調べといいますか、攻撃、防御というのが公正に行われているかどうかということを担保するために公開ということが定められているわけでございまして、上申書を被番人が出してきたということとは一応関係
これは現下の財政難にかんがみまして、税制調査会で「今後の税制のあり方についての答申」というものが五十八年十一月に出されておりますが、その中に「立証責任その他の争訟手続関係」、第一として「立証責任に関する基本的な考え方」というような部分がありまして、第二にまた「証拠申出の順序に関する整備」というものがうたわれておりますが、こういう専ら国税の領域から眺めて、裁判関係における各当事者の立証責任の分配でありますとか
国民の権利救済の道をせばめるにひとしい争訟手続上の重要な「改正」が、法制審議会や法曹三者協議など、事前に十分論議をつくされる機会もなく、突如、国会に提案され、早期の成立を期せられている事態は、到底黙過し難いところである。こう言っているわけですね。
ただいまのお尋ねの、商務省はダンピングありという認定をしたが、果たしてそういうダンピング輸出があったかどうかという御質問でございますが、これは先生も御承知かと思いますが、アメリカの場合は、アメリカの業者が提訴をいたしますと、それに対して日本側の輸出者が反論をするという一種の争訟手続と申しましょうか、争いの形でそれを第三者たる商務省が判定をするという、かような姿をとって結果が出るわけでございます。
先生御承知のように、ダンピング制度といいますのは、一方がその疑いがあるぞと言って訴え出ますと、大変厄介なことでありますが、訴え出られた方はそのそれぞれについて理由がない、あるいは根拠がないということを事実に即して争う一種の争訟手続のような形になっておりますので、弁護士費用等まことにばかにならない点があるわけでございますけれども、現在アメリカの弁護士等に依頼をいたしまして、先方の申し立ての根拠というものを