1996-04-09 第136回国会 衆議院 地方分権に関する特別委員会 第5号
第二に、また、条例が法令違反であると認められる場合には、国の側から条例の無効確認を提記することができるような争訟手段等を一般法で定めることを検討する。 第三に、国の関与のあり方等に関して国と地方公共団体との間の係争が生じた場合、裁判所とは別に、客観的、中立的な判断ができる第三者機関の仕組みを一般法で定めることについて検討すろとしております。
第二に、また、条例が法令違反であると認められる場合には、国の側から条例の無効確認を提記することができるような争訟手段等を一般法で定めることを検討する。 第三に、国の関与のあり方等に関して国と地方公共団体との間の係争が生じた場合、裁判所とは別に、客観的、中立的な判断ができる第三者機関の仕組みを一般法で定めることについて検討すろとしております。
また、条例が法令違反であると認められる場合には、国の側から条例の無効確認を提起することができるような争訟手段等を一般法で定めることを検討する。国の関与のあり方等に関して国と地方公共団体との間の係争が生じた場合、裁判所とは別に、客観的中立的な判断ができる第三者機関の仕組みを一般法で定めることについて検討する、としております。