2014-04-16 第186回国会 衆議院 外務委員会 第12号
これはまさに、今回はデザインを中心とした意匠に関する協定がメーンでありますので直接の関連ではありませんが、広い意味で知的財産権あるいは商標登録等といった国際問題、国際社会における一つの争訟事件に発展した事例があります。 これについて、その後、近年になって一定の解決を見たというふうにお聞きしていますが、事件の概要なりその経過、少し御報告をいただきたいと思います。
これはまさに、今回はデザインを中心とした意匠に関する協定がメーンでありますので直接の関連ではありませんが、広い意味で知的財産権あるいは商標登録等といった国際問題、国際社会における一つの争訟事件に発展した事例があります。 これについて、その後、近年になって一定の解決を見たというふうにお聞きしていますが、事件の概要なりその経過、少し御報告をいただきたいと思います。
ただし、御答弁をもう既に申し上げておりますとおり、これは司法権の作用でございますので、具体的な法律上の争訟というものがございまして、それについてのみ、個別の案件についての争訟事件についてのみ示されるということでございます。フランスやドイツにございますような憲法裁判所はないわけでございますので。
はたまた、憲法第八十一条による違憲審査権はあったとしても、具体的争訟事件でなければ認められない我が国司法裁判所の制度のもとでは、我々が失った知る権利はどのようにカバーされるんでしょうか。一票の格差ですら、違憲状態にあるとはいっても、ある議員によれば、二票まではオーケーだというようになります。 国民が自己の判断をどのように出すかは大事な問題であります。
だから、秘密の定義がきちんとされず、国民の生命、身体、財産が侵されたときに、憲法裁判所があるのならまだしも、具体的争訟事件でなければ受け取らない現行の憲法裁判の方法では、国民の権利は守れないのではないかという意見であります。
つまりは、憲法に書かれている以上はちゃんと守りましょう、もしそれが破られたときにどうするのかということで、自由権的な規定であれば、それを憲法違反の行為である、あるいは法令が無効であるとすれば原状回復をすれば済むんでしょうけれども、社会権であるとか、あるいは国務請求権であるとか、そういった一定の作為だとか給付を必要とするものについては、憲法違反だと裁判所が言ったところで、具体的な争訟事件に対する有効な
人生を懸けて労働訴訟を行うということの決断は、なかなか労働者にとっては大変な重荷になるというのが現状で、だんだんと労働裁判の例、争訟事件が少なくなってきたのが日本の現状であろうかと思います。私自身も労働裁判で長期、十四年という訴訟事件を担当したことがございまして、それはもう筆舌に尽くし難い当事者に労苦を負わせるということでございました。
そういう観点から、現在の日本の憲法裁判の実態を見てみますと、まず第一番に、具体的な争訟事件にならなければ憲法判断ができないという構造的な問題の第一番目の問題があると思います。
最高裁判所は、具体的な争訟事件が存在しないときは憲法判断がそもそもできないわけであって、現行憲法下では、憲法の番人としての積極的役割を期待することは、機構として無理な面があると考えております。 内閣による憲法のなし崩し的な拡張解釈については、具体的事件が起きない限り、積極的に合憲、違憲の判断をする機関としての役割を果たす機構が存在しないわけであります。
ところで、その解釈については、最終的には最高裁判所の判断で一応決着をつけるという建前にはなっているんですが、日本の憲法裁判のあり方としては、付随的違憲審査、具体的な争訟事件、具体的な事件があって初めて審査できるのだというふうに解釈をされていますから、皆さん方があれは憲法違反じゃないかと訴えても、それは判断されない。秀さんはそういう主張ではなかったと思いますが。
司法権の行使の対象がこうした具体的争訟・事件でなければならないのは、第一に、司法権の行使を明確に司法権行使が必要であると言える場合に限定することによって、権力分立原理を守り、政治部門との無用の対立を避けるためですが、また第二に、司法権の適切な行使のために必要な当事者と場を確保するためのものであります。
ここで最高裁判所は、 わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
それでもう一つ、先ほどの案でいきますと、途中から憲法判断が必要だということになったときには、最高裁のつくられたところに上げますよと言われますが、争訟事件、これは多かれ少なかれやはり憲法上の判断、特に人権とかなんとかになってくると、生存権の問題から始まって、およそすべて、その気になれば憲法裁判所的なところに上げることもできることもあり得ると思うのですが、その辺はどういうふうにお考えですか。
自衛隊法の前身である警察予備隊法が制定をされたときに、当時の左派社会党が同法令の違憲性を求める、最高裁判所にその判断を求めましたけれども、最高裁判所は、「我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。」ということで門前払いしていますね。
そしてまた、今でも不採用になった方の争訟事件、これがまだ解決していないというふうなこと、まだいろいろな思いはございますが、とにかく今回、こうやって完全民営化はいよいよゴールに近づいたということで、本当に感慨深く思っております。
その事柄が具体的な争訟事件になりまして、裁判所に係属するということになりますと裁判所が判断すると。そして、我が憲法上は、最終的には最高裁判所の判断に服するということになるわけでございます。 また、したがいまして、具体の法令等の制定あるいは適用の場面におきまして、それを所管する行政機関においても、当該法令の有権解釈を通じて判断することがあり得るということになるわけでございます。
ところが、世の中が変われば変わるほど争訟事件というのは多くなるでしょう。それから、犯罪の動向につきましても、今さら申し上げるまでもございませんが、最近非常に凶悪化、集団化、それから薬物というふうな問題が出てくる。だから、そういうふうな中で我々がどういうふうに変わって国民と間近な関係で司法があり得るのかどうか、なければならぬのか、この辺のところが問題だろうと思います。
○小杉国務大臣 今のお話は、愛媛県に関する争訟事件であって、文部大臣として基本的にコメントする立場にはありませんが、これは国家と宗教のかかわりに関する重要な判決と受けとめております。 今回の最高裁判決は、宗教団体の行う行事に公金を支出したことが憲法の禁止する宗教的活動に当たるという判断を示されたものであって、私としてもこの判断に従っていきたいと考えております。
この点につきましては、最高裁判所は、昭和二十七年十月八日の大法廷判決におきまして、 わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
これはどういうことを言っているかというと、緑の党が連邦議会を相手方にして行った機関争訟事件ですね。緑の党というのは余り国庫補助を受けられないので、それは大きい二つの党がほぼ独占してしまう。
訟務関係では、国の利害に関係のある争訟事件の処理経費として十三億四千三百万円を計上しております。 公安調査庁関係では、公安調査活動の充実を図る経費として百七十一億四百万円を計上しております。 第二に、外国人登録制度及び出入国管理業務の充実につきましては、二百三十四億二千六百万円を計上し、前年度補正後予算額と比較いたしますと二十七億六千六百万円の増額となっております。