2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
義務がないイコール、だって、争いようがないですよね。権利と義務というのは裏っ返しのものでしょう。権利はあるけれども義務はない。それは、その知る権利を求めて誰も裁判なんて訴えないよね。ましてや、こんな国会の場所で最高裁の姿勢がわかった状況であればね。本当にそういう答弁で大丈夫ですか。
義務がないイコール、だって、争いようがないですよね。権利と義務というのは裏っ返しのものでしょう。権利はあるけれども義務はない。それは、その知る権利を求めて誰も裁判なんて訴えないよね。ましてや、こんな国会の場所で最高裁の姿勢がわかった状況であればね。本当にそういう答弁で大丈夫ですか。
それだけのことをしてあげているのに、河野大臣、もう一度だけ伺いますけれども、この北朝鮮の核、ミサイルの問題の中で、アメリカが北朝鮮に対して空母派遣などをして示威的な軍事行動を行っている、これはもう現実の争いようがない事実だと思います。
しかしながら、その指定されたものが何かというのがわからなければ、それは争いようがないというところがあるんだろうというふうに思うんですけれども、そこについてどのように考えているか、どのように争ったらいいのかというのが一点。
それに加えて、小選挙区制というのはいろいろと議論はありますけれども、やはり本来の小選挙区制の意味は、自民党の皆さんが当時言われていたんですが、三人区、四人区、五人区だと同じ党同士が争わなきゃいけないから、いわば政策では争いようがないから、結局のところ派閥単位の選挙になってお金がかかるのだ、少なくとも九三年はそういう議論の中で小選挙区が導入されたわけであります。
ここは争いようがない。 問題は、そのただし書きであります。「ただし、当会社が、この期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。」こう書いてあります。 ここに、委員が準備していただいた判決の要旨の中に書いてありますけれども、このただし書きは、結局、約款としては、つまり、約束内容としては規範的な意味内容が何も書かれていない。
○小池晃君 ところが、周知といっても、引き出しに入っているだけとか見れないイントラネットに入っているだけという実態なんだということは前回も申し上げたとおりで、やはり事前に示されていなければ争いようもないわけであります。
最高裁判決もあるわけでして、国の責任は争いようもないと思うわけであります。 そうすると、判断基準を認めない、そして新保健手帳も交付を受けない、しかし、困っていらっしゃる方がいる、病症が出ていらっしゃる方がいる。いつまでこういうことをお続けになっていくのか。きちっとした救済システムについてはどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、大臣、ちょっとお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
だけれども、当該県の反論では、これはまだ処分していないんだ、しかも、許可処分というのは行政処分になるけれども、不許可処分というのは、そもそも一般人、一般私人というのは国の持っている海岸にそういう桟橋なんか設置する権利なんというのはないんだから、不許可というのは処分にも当たらない、行政処分にも当たらないということで、一切争いようもないんだ、こういうようなことでえらく苦労したケースがありました。
○小川敏夫君 答弁は要りませんけれども、何か杉の花粉がはっきりまだ証明されていないかのようなことでしたが、大気汚染とか人間の体質とかいいましても、杉の花粉の発生時期に限って極端にあらわれるというような状況から見ましてこれは杉の花粉であるということは今争いようがないと思う。
特に政府提出の委員会法につきましては、国民の見えないところで、しかも課税当局という相対的には信頼の高い機関の権限を奪ってしまって、そして密室の中で談合的に税が優遇をされるという結論だけが出てきて、それを事後的に争いようがない仕組みをつくってしまう、こういったことは税の公平の観点という意味から看過し得ない問題である。
ただ、そちらの方がより切実でより具体的な目的がある方については、民事訴訟法で行政庁がノーと言ったら、そのノーという判断を争いようがない。一般義務として、一般的な一国民として要求したときには出てくるかもしれない。こんなばかな話があっていいのか。 もし民事訴訟で、証拠提出命令で出してくださいと言って、行政庁がノーと言いました。許可しません、秘密ですと言って出しませんでした。
これはもう争いようのないことだと私は思いますが、しかし現実には、しゅんせつは必要でないとか、あるいはしゅんせつをやったって塩害防止にさしたる手だては必要ない、塩害などはほとんど発生しないというようなことから、この治水目的について異論があるということがあるわけです。
○小澤(克)委員 いずれも非常に近いところでございますので、東京から転勤したというようなのと全く違うわけでございますので、隣接する市町村ですから、これはもう争いようがないということで略式に同意をし、そして判決を受けたということだろうと思うわけでございます。 そこで、これは公益企業として大変な不祥事であると少なくとも私は認識するわけです。
それから、ポストに入れればということでございますけれども、名の通ったといいますかまじめな企業の場合にはそれで当然受け付けるわけでございますし、極端なことを言えば電話で受け付ける企業だってありますけれども、問題の悪質業者である場合には、それは知らない、受け取っていないと言われると確かに争いようがございません。
○政府委員(稲葉威雄君) 法律的な関係と自然的な関係が断絶、そごするというのは今までにも例があるわけでございまして、例えば、嫡出否認という制度が一定の要件がございまして、夫婦間の子供としてある一定の時期に生まれますと、実際にはその父親の子供、夫の子供でなくても、もうその夫婦の子供になってしまうわけでございまして、これは後で争いようがないわけでございます。
いままで比較的スムーズに証拠調べが行われたとされますものは、被害者の診断書を書きましたお医者さんの証人尋問、それから検証調書、あるいは実況見分調書をつくった者の証人尋問等が中心でございまして、争いようもないような証拠が主でございます。
この領収書を見れば事実関係に争いようがないんです。酒、さかなの内訳まで全部出てます、これは。いまさら調査の問題じゃないですよ。そういうところへ来ているんです。会計検査院、どうなんですか、そば一杯なんという話じゃないでしょう。これで検査できると思いますか。国民の税金の使い方を検査する役人が国民の税金で飲み食いをしている、これでまともに検査ができると思えないでしょう。
これは厳密に国賠が適用がどうのこうのという問題はさておいて、実体として、そういうことは争いようがないと私は思うのですね。 そして他方で、国は環境を保全し国民の健康を守るという義務を負っております。これは全く相矛盾する二つの顔ではありませんか。一方で加害者である、一方で健康を守る義務がある。しかも国民の被害というのは長年にわたって続いてきましたし、係争以来すでに六年間。
日本国民は争いようがない状態に置かれておるのが今日の状態ではないですか。私はもう一回お聞きしますが、そういう場合、事故が生じたときの原因調査をだれがやるのですか。
ただ、普通の裁判と違いまして、付審判請求ということでありますので、主文で棄却になっておる以上、ここで被疑者とされておる警察官の側からこれを争うというような法的な道はないというように考えておりますので、この点はもう争いようがないわけでございますけれども、この内容につきましては、事実関係の認定につきましては、どうも納得しがたいというように考えておるわけでございます。