2017-05-16 第193回国会 衆議院 法務委員会 第17号
よく国会の議論を聞いておりますと、いつ逮捕されるのかとかいう議論がされておりますけれども、実際に我が国の警察の活動は、警察法二条一項に基づく公共の安全と秩序の維持、この目的のための情報収集活動、いわゆる行政警察あるいは予防警察と呼ばれる側面と、それから、実際に犯罪の嫌疑が生じた場合の犯罪捜査、いわゆる司法警察に大別されます。
よく国会の議論を聞いておりますと、いつ逮捕されるのかとかいう議論がされておりますけれども、実際に我が国の警察の活動は、警察法二条一項に基づく公共の安全と秩序の維持、この目的のための情報収集活動、いわゆる行政警察あるいは予防警察と呼ばれる側面と、それから、実際に犯罪の嫌疑が生じた場合の犯罪捜査、いわゆる司法警察に大別されます。
私が申し上げたいのは、いろいろな御指摘の中で、少し人員配置を変えておられるというときに、確かに予防警察とそれから事件が起きてから対応する部分とではなかなか同じ尺度でははかれないというのは理解はできますが、しかし同時に、もし仮に新規で採用する人を例えばふえている刑事警察に回していくということだけではなかなか今の非常に変化の激しい世の中、ひいては犯罪に対応し切れないのではないかなと。
いわゆる予防警察というか、犯罪が起こらないような形で警察機能というのをどう充実していくか、そういう視点が必要になってくるんだろうというふうに思うのですね。 だから、それを一つはっきりと区分していく。我々の立場は、公安警察については徹底的に、盗聴法も含めてこれは警察権を抑止していくという立場で考えていかなきゃいけない。
これは、日本の犯罪捜査の担い手である刑事警察機構が、刑事司法警察あるいは予防警察から、警備や保安などを目的とするいわゆる行政警察へと質的に変化、変貌するのではないか。民主主義国家の基本として、刑事司法の基本として重大問題ではないかという根本的批判があるわけでありますが、これに対する三人の参考人の基本的な見解をお聞かせ願いたいと思います。
したがって、いま大臣がPRするとおっしゃいましたけれども、私も犯罪をつくることが目的であってはなりませんし、防犯といいますか、予防警察という言葉もありますが、そういう意味からいって、こういう条文が今国会に仮に成立して日の目を見た場合には、内閣として補助金を交付するときに、やはり補助金交付規定の中にきちっと、あなたに補助金を出しますが、これを政治献金をすれば違反になりますよと、したがってそういう違反を
だからこういうふうな事態が起きるのを未然に防止するというのも警察の、予防警察というか保安警察というか、そういうふうなことの一つの使命であるわけですが、そういうふうなことについて、いままで一体どういうふうに手を打ってきたというか、それをやってきたわけなんですか。そこら辺のところで具体的な何かプロセスがあればお答えを願いたい、こういうふうに思っているわけです。
警察はあらかじめこういう事件に対する予防警察でなければならぬのは当然であります。予防警察のたてまえが警察行為の当然だとするならば、こういう行動右翼ということがわかっておる、しかもそれが集団を組んで、そして武装ということばは行き過ぎかもしれませんが、武装したような形で抗議をするというところには、何か問題が起こると予期しているんだということだけは、これはしろうとが考えてもわかるのですよ。
そうすれば私も疑いはなかったのですが、いままでいろいろ長い間やりとりがあったにもかかわらず、警察は予防警察としての万全の策を講じていないという見方に立っておる。いまの答弁が事実であるということを私は一応信じておきますけれども、そういう態度が十分でなかったということもいま私は思うのです。これはもう少し掘り下げて、この団体の性格その他を聞きたいのです。
○荒木国務大臣 いまのお尋ねの点は、先ほど来政府委員からも詳しく申し上げておりまして、さっき私も触れたことでございますが、団体で抗議に行くということに着想してだろうと想像しますけれども、二十名の警察官が、それぞれの党に抗議に参りますときに、もしものことがあったらというので、御指摘の予防警察の責任を果たすべく二十名は一緒に行動をしております。その面会の場に居合わせております。
もしほんとうに警察が思想関係その他については調査も何もしないのだ、知らないのだとおっしゃるなら、あるいはいまの大学の問題を中心としたいろいろの問題が私はこれから起ころうかと思いますが、これらの問題についていち早くこれをキャッチしておきたいというようなことのために、予防警察というようなたてまえにおける公安関係が必要だというようなことをあるいはおっしゃるかもしれない。あるいはそういう意味かもしれない。
争議権のない労働組合が争議を行なうという情勢が察知された場合、それに争議を行なわしめないようにすることが、よき労働慣行をつくるゆえんでありますから、話し合いをさせるような方向に導くことが、いわゆる予防警察というか、起こらないうちにとめていくということのほうが——やるかやらないかわからぬじゃないかと言われるけれども——起こってからいろいろな問題を起こすよりも、起こらないようにするほうがいいんではないかというふうな
事前に新聞に出るか、あるいは世論において、今度の場合には、どこからどこまでの区間にあるいはストが行なわれるかもしれないというような、新聞に出るか何かの聞き込みによって、そういうおっしゃるような公安員が予防警察の意味において指導者なりあるいはその他の者の反省を求めるような行動をとるであろうと思いますが、そうでない限り、全然そういう様相のないのに、おっしゃるようなことはしないであろう、そういうことをさせるつもりはありません
予防警察だって、私は必ずしも否定しませんが、おのずからそこに度合いというものがあるじゃないか。これはILOのこの精神からいって、ものごとは平和的に、労働者の社会的な地位を向上させるという趣旨からいって、いやしくも国家権力を背景にして組合を弾圧するとかいうようなことは、かりそめにもあってはいけないことじゃないか。この例から見ますと、結果的に、争った結果無罪になった例がたくさんある。
私はこういう席でありますから、名前をあげたり具体的な内容は申しませんが、そういう方方というものは、この法案が成立したならば、百三十六条の二に該当するおそれきわめて濃厚である、幾ら私が遠慮してしゃべっても、該当するおそれきわめて濃厚である、かように私は判断いたしますが、法務大臣の御認識をお答えいただくとともに、罪人を、犠牲者を作らない意味で、警察庁長官も適当なる時期に、適当なる警告を発する、これは予防警察
いわゆる凶器になる危険を持っているのであって、予防警察の建前の上で、このやり方との関連性をこういうふうに割り切ることについて、私どもまだはっきり釈然としないものがどうしても出てくる。いわゆる犯罪に使った凶器であるとするならば、これは一つの処分としてあるいはそういうことが行なわれることもやむを得ないかもしれない。
○太田委員 決意のほどを伺ったわけですが、あわせて柏村警察庁長官にお尋ねしますが、警察法の元来の建前からいいましても、予防警察というのは重大な使命を持っておる。それで特に最近は青少年の非行事件が多いのですから、この青少年非行をいかに防止するか、善導するかというのが大きな課題になるわけです。
そこで私どもがここで考えなければいかぬことは、先刻来委員諸君のかわるがわるのお話を承っておりますと、警察が、申さばサンドイッチの肉みたいになって、たとえば予防警察としての効果をあげた場合には、警察が行き過ぎとなり、それの効果があげ得なかった場合には、警察は何をしておったかということになっておる。
今後はそういう事態に対して警察御当局としては、要するに予防警察の措置としてやる御意思がおありになるのかどうか、その辺のことを一つ伺いたいと思います。
それが警察において処置をしていただかなければならぬ事態が少なくないのでありますから、労働問題は本来労使の問題であるから労使当事者にまかしておけばいいようなものの、日本の現状ではそうはいかないから、警察においても、予防警察なり人権保護とという立場から深い御検討を願いたい、こう考えて本日御質問申し上げたような次第であります。
従来予防警察ということが非常に強く言われておりますが、最近は、犯罪の予防というよりも、むしろ検挙の方に重点が置かれているんじゃないかという気がいたします。何か検挙競争といったような気がするのであります。これは現在の警察の組織の上から当然かもしれません。警察の任務から当然かもしれません。
私どもが常識的に考えますると、進んで鉱山法の七条を守るというならば、前にはお前らの方は不起訴にしたけれども、その後については犯意を認めがたいというわけにいかないから、告発等があれば処分するぞ、こういうふうに積極的におっしゃって指導するということが予防警察的な意味からも、法律を正しく行使するという立場からも、局長としては考えていただかなければならぬ点だと思うのですが、その点はどうなんですか。
具体的な問題になりますると、ただいま手元に資料がありませんので何ともお答えいたしかねますが、日本国民が違法な状況のもとに身辺の危険を感じるというようなことはあり得べからざることでありますので、現地ともよく連絡をいたしまして、予防警察をになっておりまする警察関係の関係機関ともよく連絡をして、さようなことのないように努めて参りたいと考えております。
二月二十二日 災害復旧費関係地方債増額に関する陳情書 (第二二二号) 予防警察の強化に関する陳情書 ( 第二二三号) 地方交付税率引上げ等に関する陳情書 (第二二四号) 地方公共事業費建築資材の値上り対策に関する 陳情書 (第二三七号) 地方財政再建に関する陳情書 (第二 五二号) 新町村建設促進等に関する陳情書 (第二五三 号) 薪炭手当支給に伴う財源措置に関する
もし警察庁がそういう予防警察の見地からこれを野放図にしておいて今あなたが御答弁をなされたような予期せざる事件ができたとするならば、それこそ私は天下にその罪を謝さなければならぬと思うのであります。一労働組合の運動という問題ではありませんで、天下の治安の大きな問題になるのであろうと思います。
予防警察、予防警察と言うが、一体威嚇によって権力によって、力によって治安の確保ができると、あなた方はお考えになっておるか、治安の確保はどこまでもまじめな住民の協力によってのみ初めて民主主義下における正しい治安の確保ができるのであって、権力によって断じて治安の確保はできないということは、大臣よく御存じだと思う。