1998-04-01 第142回国会 参議院 予算委員会 第14号
そのもとにおいて昨今多くの不祥事が生じておるわけでございますので、それらをよく考えてみますと、法律による対応というものの限界を認識しつつも、公務員倫理というものを確保するためにどういうような予防規定というのが考えられるのか、あるいはまたその予防規定というものを担保するためにどういうシステムがいいのか、そしてまた不幸にして不祥事が生じた場合にどういうふうなことを考えていかなきゃならないかということを現在
そのもとにおいて昨今多くの不祥事が生じておるわけでございますので、それらをよく考えてみますと、法律による対応というものの限界を認識しつつも、公務員倫理というものを確保するためにどういうような予防規定というのが考えられるのか、あるいはまたその予防規定というものを担保するためにどういうシステムがいいのか、そしてまた不幸にして不祥事が生じた場合にどういうふうなことを考えていかなきゃならないかということを現在
そこで、まず倫理についての予防規定を、どういう予防規定をつくるか。その予防規定を担保するためにどういう制度というものをつくっていかなきゃならないか。不幸にして不祥事というものが発生した場合に、どういう対応をするか。
我が党が何カ月も要求している資料、例えば消防法に基づく危険物予防規定、これはナトリウム漏えい火災の予防などを決めたものですが、一月半ばに要求して何回催促してもいまだに来ないんです。また保安規定寸事故の際などにどう対処するかを定めたものですが、中間報告にも引用されているものです。これも十二月十一日に要求して、やはり何回も催促してようやくつい最近、四月五日に来ました。ほかにもあるんです、いろいろ。
担保という御質問でございますが、放射線障害予防規定の中で、安全管理責任者等をここで明示することといたしますとともに、さらに注意事項の掲示等を充実するというふうに考えております。
また、管理責任につきましては、放射線障害予防規定というものをこの法律に基づいて設けますので、その中で管理責任は明確に位置づけるという考え方でございます。
○政府委員(石塚貢君) 御指摘のとおり、法律の遵守をどのように徹底させるかという点でございますけれども、私ども行政当局といたしましては、放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用の許可あるいは届け出を受けた際の審査あるいは予防規定の届け出を義務づけておる施設につきましては、そういった際の審査に当たりまして十分必要なアドバイスあるいは法律の遵守等につきまして徹底を図っているということがまず挙げられます
○松本説明員 放射性同位元素を扱います場合には私どもで許可をすると先ほど申し上げましたが、その際には施設面のチェック、それから放射線障害予防規定というものを必ずつくらせることになっておりまして、その規定の中で具体的な放射線の取り扱いについての管理体制なり扱い方について必ず書かせるということにいたしておりますので、一応の体制はとれておるというふうに判断をいたしております。
○松本説明員 今回の事案は、予防規定そのものの違反と申しますよりは、先ほど空芯べータ線実験室というのが出ましたが、これは私どもの許可では、先ほど申し上げました密封線源を扱う場所という形で許可をしているわけでございます。そこで非密封の扱いをしたという取り扱いでございまして、予防規定の中には、密封線源で密封線源を扱え、非密封施設では非密封を扱えなどというあたりまえのことは書いてありません。
そしてこのことにつきましては、先ほどもお答え申し上げましたように、事業者が定めます予防規定等に主任者の位置づけというようなものをさらにはっきり書くように行政指導することによって、十分効果が上がるものと考えておるところでございます。
○貝沼委員 それから、厚生省の方にお尋ねいたしますが、この障害防止法では二十一条に「放射線障害予防規定」というものが定められておるわけでございます。ところが、先ほど申し上げましたように、同じものでも医薬品として使われる場合と研究用に使われる場合とで違ってくるわけであります。
○森説明員 先生、御指摘の予防規定の点でございますが、お話のように、現在の医療法では確かにこの予防規定を作成するということにつきましての特段の定めはございません。
現実に、たとえば第四章の独占予防規定をこれから適用していく際にも、分割ということを導入しておきながら合併をどんどん認めるということはおかしなことになるわけでありますから、それに対してやはりいままでより厳しく考えていかなければならないということになるわけで、その効果はそれなりに考え得るというふうに思います。
一度も罪を犯したことのない九業種を持ち出して予防規定を設けたというごときは非情と言うべきでしょうか、あるいは失礼きわまると言うべきでしょうか、あるいは法の暴力と言うべきでしょうか、全く理解できない気持ちでいっぱいでございます。
「いわゆる鋭和3B銃と称されるポンプ式空気銃は、その蓄気機構が、二発以上の発射が可能な構造なので下記の様な理由により、本協会の危害予防規定並びに競技規則に照らして、射撃競技用の空気銃としては不適格と判断するので、本協会並びにその加盟団体が主催・主管あるいは後援する競技会に該銃を使用して参加することを禁止する。又本協会が公認する射撃場においても、該銃の使用を禁止する。」
それで、消防法に基づきます政令、省令の基準の中に、危険物の取り扱いの問題の一つといたしまして、たとえば一日一回以上くずかすを安全な処理をしろと、あるいは廃棄につきましては特にこの場合、焼却、それから埋没というのを頭に置いて規定は設けておりますが、一応安全を確保するという点におきましては、危険物の取り扱い者の制度もございまして、さらに予防規定という危害防止の規定も置いております。
○説明員(永瀬章君) この点、先ほど申し上げましたような予防規定あるいは取り扱い者の規定がございます。これらの方が法の精神に沿いましてきちんとした取り扱いをしていただけば混入するはずはないんでございまして、その点をさらに私どもとして強化して、人の行為として正常な取り扱いが行われるように指導を強化するという方向で進めたいと考えます。
すなわち、カルテルの原則禁止規定の復活、合併や企業結合の予防規定の強化、企業集団の相互持ち株制限の新設、消費者の無過失損害賠償の訴えを地裁に提起できる道を開いていること、公取に他の官庁に対し必要な勧告ができるようにしていること、公取の機構整備、人員の拡充を図っていること、以上のように、社会党案は政府案の欠陥を補う内容を持っていますが、対話と協調を旨とする三木内閣は、国会審議の過程で法案修正に応ずる用意
○政府委員(森岡敞君) 検査につきましては、一つは、先ほど来お話のございました予防規定に基づきます自主的な保安検査とそれから消防法の立入検査権に基づきます消防当局の検査と二種類あると思います。この水島の当該タンクにつきましては、私ども現在まで調査いたしましたところでは、五月に油を入れましてから事故がある日までの間、立入検査は実施いたしておりません。
○森岡政府委員 建設をいたしました後の保安点検につきましては、まず企業に予防規定というものをつくらせ、それを市町村消防機関で認可をいたしまして、その予防規定で保安点検のシステム、やり方についても定めさせておるわけでございますが、率直に申しまして、この予防規定の定め方に、さらに強化をしなければならない面があると私どもは思います。
さらにそのほかの項目といたしましては、まあ大きく申し上げますといまの三つに分かれるかと思いますが、そのほかに放射線障害予防規定の問題、あるいは放射線取り扱い主任者の問題、被曝管理、健康診断の事項についてもそれぞれ勧告をいたしております。 簡単でございますが、以上でございます。
もう科学技術庁はあってもなくてもいいようなことになってしまうので、そういった点は、ただ予算がないからやれぬのだ、まあやれなきゃしかたがないじゃないか、やれるところでほうっておけということで、使用届けがあってから八年間も予防規定すら届け出されないのに、それも知らずにおるというようなことでは話にならぬ。
それは行管の監察報告によりますと、放射性同位元素の使用許可を受け、使用開始前には放射線障害予防規定を作成して科学技術庁長官に届けなければならぬことになっておりますが、ところが、使用開始後入年間も予防規定の作成・届け出のないという事業所があるということが行管の報告で指摘されています。
○牟田口政府委員 障害防止法の内容のごくあらましは、放射性同位元素を使用し、販売し、廃棄する者は許可を受けなければならないということが第一でございまして、許可を受けたあと、実際に事業を開始する前には、放射線障害予防規定というものを設けて、必要な安全に関する規定を設けると同時に、放射線取扱主任者という、法定の資格を持った責任者を選任する必要があるというぐあいにいたしております。
障害予防規定の違反のものが非常に多いのです。だから、そういう点からしましても、この被曝測定をしない、管理不十分だという点に、科学技術庁はやはり思いをいたさなくちゃいけないと思うのですよ。
これは独禁法の三条後段の特別法として規定されたものであって、きわめてきびしい予防規定が含まれておりましたので、現在にそのままその審決を適用することができるかどうか、審決の内容を十分検討いたしませんと、いますぐにはお答えできませんけれども、精神は現在まで生きているというふうに私は信じております。