1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
法律案 一、日程第六 郵政省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第七 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第八 郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案 一、日程第九 文部省設置法案 一、日程第十 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 一、日程第十一 裁判所法等の一部を改正する法律案 一、日程第十二 司法試驗法案 一、日程第十三 犯罪者予防更生法案
法律案 一、日程第六 郵政省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第七 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第八 郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案 一、日程第九 文部省設置法案 一、日程第十 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 一、日程第十一 裁判所法等の一部を改正する法律案 一、日程第十二 司法試驗法案 一、日程第十三 犯罪者予防更生法案
この際、日程第十、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、日程第十一、裁半所法等の一部を改正する法律案、日程第十二、司法試驗法案、日程第十三、犯罪者予防更生法案、日程第十四、犯罪者予防更生法施行法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、日程第十五、法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出)、日程第十六、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上七案
先ず刑事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、犯罪者予防更生法案、犯罪者予防更生法施行法案及び裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、以上五案全部を問題に供します。五案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
委員長報告) 第六 労働関係調整法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 通商産業省設置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 司法試驗法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 犯罪者予防更生法案
尚、犯罪者予防更生法案が制定せられまして、その施行になりまするまでの間は、臨時保護局に置きまして、司法保護に関する各種の事務を処置させることになつておるのであります。又、官房におきましては全國の檢察廳、刑務所、少年院、法務局及び地方法務局等の厖大な官房事務をば專ら取扱わしめるために、特に経理部を設けることになつておるのであります。
○鬼丸義齊君 この法案を拜見しておりますると、表題は犯罪者予防更生法案となつておりまするけれども、実は犯罪者更生法というのが、本当は実に副うのじやないかと思う。と申しまするのは、予防更生法という、振り出しでは立派に挙げてありますが、更生に関する規定はありまするが、予防についての規定は殆んどない。何らの内容を持たざる、名前だけを店開きして、羊頭狗肉の観があるのじやないか。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十一時九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○司法試驗法案(内閣提出、衆議院送 付) ○弁護士法案(衆議院提出) ○犯罪者予防更生法案(内閣提出、衆 議院送付) ○犯罪者予防更生法施行法案(内閣提 出、衆議院送付) ○法務局及び地方法務局設置に伴う関 係法律
昭和二十四年五月十八日(水曜日) 午前十一時二十九分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○裁判所職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○法務局及び地方法務局設置に伴う関 係法律の整理等に関する法律案(内 閣提出) ○犯罪者予防更生法案(内閣提出、衆 議院送付) ○犯罪者予防更生法施行法案(内閣提 出、衆議院送付)
要するに十四歳未満の者は刑事責任がないのだ、そうしてこの犯罪者予防更生法案は、一つの刑事政策の意味を多分に持つておるというもので、それは法務廳でなすべきだ、併し刑事政策以外のものは一般の社会政策、社会事業と申しますか、そういう方面で担当すべきだという考え方、これが結局は少年院から十四歳未満を落すというようなことになつておるのでありまして、この犯罪者予防更生法案は、要するに少年についての非常に有利な点
犯罪者予防更生法案及び犯罪者予防更生法施行法案、両案を一括して議題に供します。先ず法案について衆議院の修正にかかる部分について政府委員に御説明願います。
本年一月一日から施行になりました新らしい少年法の運用の実際等に鑑みまして、少年院法と兒童福祉法との間に調整を要する個所があり、又今國会に提出の犯罪者予防更生法案との間にも調整を要する点があり、更に少年保議事件の身柄の取扱、証拠品の処理等について法の不備を補正する必要が認められますので、これらの点を改正するために本改正法が立案せられたのでございます。
○姫井伊介君 それから今度犯罪者予防更生法案が出ましたが、それにおきましては、各地に地方少年委員会というものを設ける。兒童福祉の方面においても、子供みずからが自粛自戒して正しい道を歩む、そういつたような組織もやはり考えて行く必要があるのではないか。
これは併しながら御承知のように、犯罪者予防更生法案というのが現に國会に出ておりまして、それによつて設けられる外局でございますが、その法律が七月一日から施行されるということになつておるわけでございます。從いまして、この附則第一項に書いてございますように、中央更生保護委員会については、七月一日から施行するということになるわけであります。
まず犯罪者予防更生法案について申し上げます。 現下の犯罪対策といたしましては、財政上及び効率上の見地から、犯罪者を社会において保護監督し、これによつてその更生を促し、再犯を防止することに重点を置かなければならないのでありまして、ここに犯罪者予防更生制度を確立する必要があるのであります。
金曜日) 議事日程 第二十六号 午後一時開議 第一 國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案(図書館運営委員長提出) 第二 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 外國保險事業者に関する法律案(内閣提出) 第四 郵政事業特別会計法案(内閣提出) 第五 電氣通信事業特別会計法案(内閣提出) 第六 犯罪者予防更生法案
日程第六、犯罪者予防更生法案、日程第七、犯罪者予防更正法施行法案、日程第十、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、日程第十一、皇族の身分を離れたも者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長花村四郎君。 〔花村四郎君登壇〕
犯罪者予防更生法案のみで犯罪を予防しようとするものではないのであつて、堕胎罪につきましても、刑法の堕胎罪と優生保護法のそれとをあわせて考えてみる必要があるのであります。優生保護法は第十三條において人工妊娠中絶を規定しているのでありまして、一定の手続をもつてこれをなし得る。
○上村委員 犯罪者予防更生法案は、青少年の犯罪防止の立場から立案されたものと思われるのでありますが、犯罪から人々を予防するより、犯罪をこしらえている法律そのものを愼重審議すべきであります。女のみが負担する堕胎罪ははたしてこの社会にあつて認めねばならぬものであるかどうか疑問であります。避妊は認めるが、堕胎は認めぬというのは、植民地的、軍國主義的イデオロギーに過ぎない。
○齋藤(三)政府委員 刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案は犯罪者予防更生法案と密接な関係はございます。しかしながら絶対にこれを切り離したならば、犯罪者予防更生法が成立しないかと申しますと、さようなことはございません。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 七号) 少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六八号) 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一 一四号) 人権擁護委員法案(内閣提出第一二三号) 犯罪者予防更生法案(内閣提出第一二四号) 犯罪者予防更生法施行法案(内閣提出第一二五 号) ―――――――――――――
出版法及び新聞紙法を廃止する法律案(内閣提 出第六五号) 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 七号) 少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六八号) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六 号) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九七号) 檢察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一〇七号) 人権擁護委員法案(内閣提出第一二三号) 犯罪者予防更生法案
○花村委員長 ただいま議題になりました人権擁護委員法案は、法務総裁並びに法務廳の政府委員の出席がありませんので、他日に讓り、次に刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、犯罪者予防更生法案、犯罪者予防更生法施行法案の四案を、一括議題として質疑を行います。御質疑があれば承りたいと存じます。
○政府委員(岡咲恕一君) 犯罪者予防更生法案につきましては、いずれ主管の局長が参りまして詳細に御説明を申上げると存じますが、この保護観察制度で一番肝心なのは、只今深川委員も御指摘になりましたように、この運用に当る人の問題であろうかと考えるのであります。
○松井道夫君 これは今の犯罪者予防更生法案の機会に質問すればよろしかつたのかも知れませんが、只今の御答弁はその通りでございましよう。併しながら裁判所に現在よりも余計に行政的な考慮というものをさせるということは、これは爭われないことじやないかと思うのであります。
○政府委員(岡咲恕一君) 政府はこのたび犯罪者予防更生法律案を立案いたしまして、國会に提出いたし、衆議院で御審議を仰いでおる次第でございますが、このたびの刑法改正は主として犯罪者予防更生法案と関係のあるものでございます。
○岡咲政府委員 犯罪者予防更生法案の第三十四條の第二項に法定の遵守事項がございまするが、この遵守事項のほかに、特に被告につきまして裁判所が犯罪者の更生をはかるために必要だと考えられる遵守事項があるだろうと考える次第でありまして、只具体的に申し上げることはちよつと困難かと思いまするが、各被告につきまして、たとえば就職についてとか、あるいは交友関係についてでありますとか、そのほか善行を保持するために特に
○猪俣委員 この犯罪者予防更生法案につきまして総論的なことと、各論的なことにつきまして二、三御質問にいたしたいと思います。
○花村委員長 次に少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、犯罪者予防更生法案、犯罪者予防更正法施行法案の各案を一括議題といたします。まず犯罪者予防更生法案について質疑の通告がありますので、これを許します。猪俣浩三君。
今度刑法の一部を改正して、第二十五條ノ二という新らしい規定を設けましたのは、本國会に提出いたしております犯罪者予防更生法案が成立いたし、法務府の外局として、中央更正保護委員会が置かれ、その地方支分部局として地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会が設けられ、その重要なる権限である保護観察の制度が実施せられました曉には、裁判所が懲役刑又は禁錮刑の執行猶予の裁判の言渡をする場合におきましても、從來のように
(内閣提出) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○少年院法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○少年法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○出版法及び新聞紙法を廃止する法律 案(内閣送付) ○檢察廳法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○司法試驗法案(内閣送付) ○下級裁判所の設立及び管轄区域に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○犯罪者予防更生法案
本委員会に予備付記とせられておるところの出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、司法試驗法案、檢察廳法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する等の法律案、人権擁護委員法案、犯罪者予防更生法案
○花村委員長 よつてさらに人権擁護委員法案、犯罪者予防更生法案、犯罪者予防更生法施行法案の三案を一括議題として政府より提案理由の御説明を求めます。山口政府委員。
お尋ねのように犯罪者予防更生法案と関係はございまするけれども、むしろ犯罪者予防更生法案よりも、本委員会において御審議を仰いでおります刑法の一部を改正する法律案との方がより深い関係がございます。
(調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廳事務官 (民事局長) 村上 朝一君 委員外の出席者 裁判所事務官 内藤 頼博君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 四月二十六日 人権擁護委員法案(内閣提出第一二三号) 犯罪者予防更生法案
なお昨日付託になりました人権擁護委員法案、犯罪者予防更生法案、犯罪者予防更生法施行法案の提案理由の説明は、次会において求めたいと存じます。 —————————————
このたび刑法の一部を改正して、第二十五の二という新しい規定を設けましたのは、近く本國会に提出いたすことになつておりまする犯罪者予防更生法案が成立いたし、法務府の外局として中央更生保護委員会が置かれ、その地方支部局として地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会が設けられ、その重要なる権限である保護観察の制度が実施せられましたあかつきには、裁判所が懲役刑または禁錮刑の執行猶予の裁判の言い渡しをする場合におきましても
かような関係に置かれておりまするので、本法案の審議に際しましては、ただいま申し上げました後に法務委員会に提出せらるべき司法試驗法案並びに犯罪者予防更生法案というものを、十分考慮のうちに入れて審議を進行せられんことを委員長に要請いたしておきます。
○花村委員 最後に法務総裁にお尋ねしておきたいことは、私が冒頭に本法案の審議に関する意見を述べたのでありまするが、この法案は本日審議を了さなければならぬというような急速な法案でないことは、きわめて明瞭でありまするが、法務委員会に後に提出せらるべき司法科試驗の法案、あるいは犯罪者予防更生法案というようなものが出て参りまする関係からいたしまして、もし法務委員会において本法案に反するがごとき審議の結果を得
ただ犯罪者予防更生法案の方は、これは現在法務廳の保護局でやつておられます仕事の大部分を、この新しい法律の機構によりまして別な形で営むことになるのでありますから、これは法務廳設置法案と実は関連があるのであります。
御承知の通り昨年第二國会において成立いたしました新少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)は本年一月一日から施行されたのでありますが、その運用の実績について檢討いたしましたところ、少年院法、兒童福祉法及び近く本國会に別に提案する考えでありますところの犯罪者予防更生法案との間に調整を要する点があり、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理その他について、法の不備を補正する必要が感ぜられますので、これらの
○佐瀬委員 犯罪者予防更生法案の審議に際しての重大な内容として、少年犯罪予防対策ということが論議の対象になると思うのでありますが、東京少年観護所の事件の問題もありまするので、この際少年犯罪防止対策及び東京少年観護所の事件の概況について、政府の一般的な御説明を伺つておきたいと思います。特に法務総裁には時間の許す限り詳細な御説明を願いたいと思います。