1949-04-25 第5回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号 ○花村委員 先ほど法務総裁の御答弁のうちに、本法案と司法試驗法並びに犯罪者予防更正法とが不分離の関係にはないのだというお話でありましたが、本法案の第十三條の八を見ますれば、司法試驗管理委員会については、司法試驗法の定めるところによると規定し、しかも第十六條には、犯罪者の予防更生保護に関しまする規定がこれまた置かれておりますので、本法案とは不分離の関係にありますることは、この一事をもつてしてもきわめて 花村四郎