2007-11-14 第168回国会 参議院 議院運営委員会 第8号
細井洋子氏の後任として志村洋子氏を任命したいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公安審査委員会委員山岸一平氏は十二月十三日任期満了となります。山岸一平氏の後任として橋本五郎氏を任命したいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
細井洋子氏の後任として志村洋子氏を任命したいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公安審査委員会委員山岸一平氏は十二月十三日任期満了となります。山岸一平氏の後任として橋本五郎氏を任命したいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
旧少年法においては、刑罰法令に触れる行為をした少年等を少年保護司の観察に付することが規定されており、少年保護司は、常に少年の状況に注意して適切な指導、助言等を行い、就学や就職について必要な援助を与えるなどとされておったわけでございますが、これが昭和二十四年一月に旧少年法が全面的に改正されたことに伴い廃止され、同年七月に施行された犯罪者予防更生法の下での保護観察は、少年保護司の観察と相通ずるところがあると
また、刑事施設等に収容中の者の生活環境の調整につきまして、現行の犯罪者予防更生法におきましては必要があると認めるときに行うことができるという規定ですが、今度は必ず行わなきゃならないというような規定も設けました。
翌一九四八年には全面的に改正された昭和少年法によって少年に対する保護観察処分ができ、一九四九年には犯罪者予防更生法が制定されました。また、一九五〇年には司法保護事業法に代わるものとして更生緊急保護法が制定され、一九五四年には執行猶予者保護観察法が制定されております。
その上で、仮釈放の申請権についてちょっと先ほどから議論がございましたけれども、実は、戦後直後、犯罪者予防更生法ができたころには、受刑者の出願権、仮釈放の出願権というものを認めておりました。
そう考えますと、今議員さんおっしゃいましたように、結果的に、犯罪者予防更生法というのを見てみますと、犯罪者の更生と犯罪の予防というのを目的としているんですね。言い換えれば、犯罪者の更生という特別予防、本人に働き掛けるということとそれによって犯罪を防止するという一般予防が考えられているわけです。
○木庭健太郎君 今回のこの更生保護法案、これまではこの更生保護という面は、犯罪者予防更生法という法律と執行猶予者保護観察法という法律と、この二つで対応してきたわけですが、今回これを一本化するようになったわけでございますが、そもそも、じゃなぜこれまで我が国はこの更生保護に関してこの二つの法律をもって対応してきたのか、これを今回一つになぜしなければならないのかと、併せて根本的なことを御答弁をいただいておきたいと
これまでの犯罪者予防更生法にはなかった項目なんですね。要するに、ここで新たに書き加えられたということは、地方公共団体にどのような協力とか関与を期待しているのかについて、ちょっとお聞かせ願えますか。
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のように、犯罪者予防更生法は昭和二十四年にでき、執行猶予者保護観察法は昭和二十九年に制定をされておりまして、五十年以上にわたって二本でやってまいりました。
第一は、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の整理統合であります。 更生保護に関する基本的な法律は、昭和二十四年に制定された犯罪者予防更生法及び昭和二十九年に制定された執行猶予者保護観察法に分かれていますが、両法律の内容を整理統合して新たな法律とするとともに、更生保護の目的を明確化します。 第二は、保護観察における遵守事項の整理及び充実であります。
さて、今回提出されている更生保護法案は、一九四九年に施行された犯罪者予防更生法及び一九五四年に施行された執行猶予者保護観察法を整理統合したものとなっております。この二法の理念は、犯罪を行った者の改善更生を目的とし、もって再犯の防止と公共の福祉を増進することを目的としています。 犯罪を犯した者が更生し社会復帰を果たすことは、結果的に再犯を予防し、犯罪からの社会防衛につながるものであります。
この点につきましては、現行の犯罪者予防更生法も同様の立場を取っているところであります。 なお、実務上は、仮釈放取消しの申請を行う保護観察所において、例外なく保護観察官が対象者に会って質問調査を行い、その聴取結果を付して地方更生保護委員会への申請を行っているところであります。(拍手) 〔国務大臣溝手顕正君登壇、拍手〕
第一は、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の整理統合であります。更生保護に関する基本的な法律は、昭和二十四年に制定された犯罪者予防更生法及び昭和二十九年に制定された執行猶予者保護観察法に分かれていますが、両法律の内容を整理統合して新たな法律とするとともに、更生保護の目的を明確化します。 第二は、保護観察における遵守事項の整理及び充実であります。
○国務大臣(長勢甚遠君) これ、どういう順番で整理してあるのかちょっとあれですが、刑法、刑事訴訟法、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受刑者移送法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、犯罪者予防更生法、人権擁護委員法、民法、民法施行法、任意後見契約
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のように、犯罪者予防更生法におきまして、呼出し、引致、虞犯通告という制度が定められておるところでございます。 まず、呼出しでございますけれども、これは犯予法の四十一条一項の規定によりまして、保護観察所の長は、保護観察に付されている者を呼び出し、質問をすることができるというふうにされております。
ただ、そうなりますと逆に、やっぱり保護観察中の遵守事項違反ということによって少年院に送致をされるということがあり得るということ自体は変わっていないというか、そういうことが可能になってくるというわけなんですが、ちょっとそこで、これまでの法律の制度で、犯罪者予防更生法で、例えば四十一条に呼出しとか引致、それから四十二条では虞犯通告という制度がございます。
まず第一に、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法を整理統合して新たな法律とするとともに、更生保護の目的を明確化しております。 第二に、保護観察における一般遵守事項及び特別遵守事項を整理して充実させるとともに、保護観察の実施状況に応じて特別遵守事項の変更ができることとしております。
そこで、この法律案は、少年非行の現状に適切に対処するとともに、国選付添人制度を整備するため、少年法、少年院法及び犯罪者予防更生法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、少年法を改正して、触法少年及びいわゆる虞犯少年に係る事件の調査手続を整備するものです。
そこで、この法律案は、少年非行の現状に適切に対処するとともに、国選付添人制度を整備するため、少年法、少年院法及び犯罪者予防更生法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 政府から提出しました法律案の要点を申し上げます。 第一は、少年法を改正して、触法少年及びいわゆる虞犯少年に係る事件の調査手続を整備するものです。
それで、改善更生と申しますのは、現在の犯罪者予防更生法ができた当時の審議でございますが、そこでの政府側の答弁で、内心の意思において再び犯罪をしないようにする状態になるというのが改善だ、そして、それが今度は、社会生活、行動というものにあらわれて、行動としても悪いことを再びしないようにする状態になるんだというのが更生である、その両方を改善更生というというふうに解釈をされておるところでございます。
○藤田政府参考人 現在、犯罪者予防更生法の四十二条で、虞犯通告ということができる制度がございます。ただ、その虞犯通告の制度と申しますのは、いわば保護観察をあきらめる制度になって、もう虞犯だから裁判所がまたやってくださいというような趣旨のものだと保護司、保護観察官たちは受け取る。
○藤田政府参考人 犯罪者予防更生法の方の虞犯通告につきましては、もう保護観察をいわばあきらめて、一つ新たな処分といいますか、判断を求めるというものだと思います。
○水野副大臣 現行の犯罪者予防更生法の第一条で、犯罪をした者の改善及び更生を助け、社会を保護することを目的とするものであることを規定しておりますので、改善更生を助けることが同時に再犯を防ぐことでもあるという点は、これは言うまでもないので、あえてその再犯防止というこは、現行法では明示的には規定されておらなかったんですけれども、この点に関し、有識者会議の報告書では、国民が更生保護に対して再犯防止機能を期待
第一は、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の整理統合であります。 更生保護に関する基本的な法律は、昭和二十四年に制定された犯罪者予防更生法及び昭和二十九年に制定された執行猶予者保護観察法に分かれていますが、両法律の内容を整理統合して新たな法律とするとともに、更生保護の目的を明確化します。 第二は、保護観察における遵守事項の整理及び充実であります。
そういうことで、今御指摘のように、特別の手続を、告知聴聞という手続を明記していないわけでございますが、この点については、現行の犯罪者予防更生法でも規定されておる手続を変えるわけではないわけであります。
今国会では、更生保護機能の強化という観点から、現在の犯罪者予防更生法、それと執行猶予者保護観察法、これを統合されて更生保護法案を準備され、現在国会に上程されているところでございますが、一日も早いこの法案の成立によって、制度の一層の充実というものが図られることをまず期待をいたすものでございます。
実際の事件につきましては、犯罪者予防更生法の二十条によりまして、保護司は、保護観察官で十分でないところを補う旨規定されておるところでございますけれども、大方の事件のやり方を申し上げますと、まず、保護観察官が当初に対象者と面接をして、処遇計画を策定いたします。
その一つに、昭和二十四年に犯罪者予防更生法というのが制定をされておりますが、聞くところによりますと、その法律を策定する過程で、現在の保護司の前身に当たります司法保護委員、もちろん民間の方でございますけれども、こういう方に保護観察を行わせようとする日本側の主張に対して、マッカーサーの連合国総司令部は、保護観察をボランティアにゆだねるべきじゃないというふうに主張したとされておりますけれども、これは事実でございましょうか
○早川委員 これは、法律の構成要件の読み方ということについてぜひ御理解をいただきたいのでありますけれども、まず与党修正案の「審判の結果、」という、要するに審判の事項の中に入ってくるということと、それから遵守事項を遵守しなかったという要件に加えて、犯罪者予防更生法の「第四十一条の三第一項の警告を受けたにもかかわらず、」こういう新たな要件を付しました。
これに対し、与党案は、遵守事項を遵守しない場合、原案に、犯罪者予防更生法第四十一条の三第一項の「警告を受けたにもかかわらず、」を加えております。このように修正をした趣旨についてお伺いいたします。
現行の犯罪者予防更生法四十一条は、保護観察所の所長が少年を呼び出し、質問する権限を定めています。また、家庭裁判所による引致状発令を定めています。さらに、犯罪者予防更生法四十二条には、保護観察中の少年が虞犯、すなわち罪を犯すおそれのある段階に至った場合には、少年院に送致するという制度を定めています。なぜ、現行法の制度で足りないのか、説明がありません。
○斎藤参考人 先ほどもお話ししましたけれども、現在の犯罪者予防更生法の四十二条に虞犯通告という規定がございます。すなわち、保護観察中に何らかの問題行動があって、それが虞犯に達すれば、現行法でも家裁の方に通告されることはあるわけです。 今回の規定の問題は、虞犯にまで至らない段階で家庭裁判所にもう一遍送られて審判を受けるという、ここに大きな問題が実はあります。
我が国の更生保護制度は、昭和二十四年の犯罪者予防更生法施行以来、官民協働体制のもと、相応の成果を上げてまいりましたが、御承知のとおり、平成十六年から十七年にかけて、保護観察中の者や以前に保護観察を受けたことのある者による痛ましい重大再犯事件が続発したことを契機として、有識者会議等から、更生保護が十分に機能していないのではないかとの厳しい御指摘をいただきました。
第一は、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の整理統合であります。 更生保護に関する基本的な法律は、昭和二十四年に制定された犯罪者予防更生法及び昭和二十九年に制定された執行猶予者保護観察法に分かれていますが、両法律の内容を整理統合して新たな法律とするとともに、更生保護の目的を明確化します。 第二は、保護観察における遵守事項の整理及び充実であります。
○副大臣(水野賢一君) 中央更生保護審査会委員山上皓氏は四月一日任期満了となりますが、山上皓氏の後任として宮本信也氏を任命したいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いを申し上げます。
現場としては、何としてもこういう規定を設けてもらいたいと願っていると思いますので、その方向としての必要性についてはわかるんですけれども、この二十六条の四の第一項をよく読んでみますと、家庭裁判所は、犯罪者予防更生法第四十一条の三の二項の申請があった場合において、これは保護観察所の長が言ってくるから申請するという意味ですね、そういう申請があったときには、第二十四条一項一号の保護処分を受けた者がその遵守すべき
その点は、本法律案によります改正後の少年法の二十六条の四、それから犯罪者予防更生法の四十一条の三によりますと、少年が保護観察の遵守事項を遵守しなかったときに、保護観察所の所長が警告を発し、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いときは、家庭裁判所に申請を行うこと、家庭裁判所は、保護観察所長から適法な申請があり、少年が遵守事項を遵守せず、その程度が重いこと、またその保護処分によっては改善更生を図ることができないことを
○高山委員 大臣に伺いますけれども、今、親に対していろいろ裁判所から随分できるようになっているわけですけれども、今回の改正でも、例えば少年院法の十二条の二ですとか犯罪者予防更生法の三十六条ですとか、結構保護者に対していろいろなアプローチができるようになっているんですけれども、これがどういう制度なのか、ちょっと教えてください。
そこで、この法律案は、少年非行の現状に適切に対処するとともに、国選付添人制度を整備するため、少年法、少年院法及び犯罪者予防更生法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、少年法を改正して、触法少年及びいわゆる虞犯少年に係る事件の調査手続を整備するものであります。