1958-02-18 第28回国会 衆議院 本会議 第9号 すなわち、本改正法案の内容は、従来生後六月から十二月までの間に行なっていた第一期接種の時期を繰り上げて生後三月から六月までの間に行うことと、新たに第一期接種の十二月から十八月までの間に第二期接種を行うこととして、現行の予防接種回数の三回を四回に増加し、乳幼児の免疫効果を高めようとするものであります。 森山欽司