1976-05-20 第77回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(佐分利輝彦君) 今回の予防接種事故救済制度は全く先例のない新しい制度でございまして、判例もございませんし、また定説もございません。そういう意味で非常にその性格づけ等もむずかしかったわけでございますが、そのような関係から結論を申しますと、「国家補償的精神」というような表現になったかと思います。
○政府委員(佐分利輝彦君) 今回の予防接種事故救済制度は全く先例のない新しい制度でございまして、判例もございませんし、また定説もございません。そういう意味で非常にその性格づけ等もむずかしかったわけでございますが、そのような関係から結論を申しますと、「国家補償的精神」というような表現になったかと思います。
○佐分利政府委員 少し資料が古うございますが、昨年十二月末までに予防接種事故救済制度に申請のございました件数は二千四十五件でございます。それで、そのうち千七百五十一件の審査を終えまして、弔慰金等の救済制度の該当者といたしたものが千三百七十四件でございます。そのうち弔慰金が三百八十九件、後遺症一時金が二百八十件、医療費の負担が七百五件でございます。
また一方、予防接種制度の基本問題あるいは予防接種事故救済制度の基本問題につきましては、その後も引き続き伝染病予病調査会の各担当部会等において慎重に検討をしていただいておる段階でございます。
また、この予防接種事故救済制度を法制化するに当たりましては、予防接種制度そのものも根本的に再検討する必要があるわけでございまして、現在の予防接種法と新しく法制化される救済制度とあわせて検討していかなければならないわけでございますが、予防接種制度あるいは予防接種法そのものにつきましては、現在の強制接種の制度を任意接種にするかどうか、あるいは臨時の予防接種を残すのか、やめてしまうのか、その他いろいろな問題