2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 治安維持法による予防拘禁制度が導入されてから廃止されるまでの間に予防拘禁に付された人員に関する正確な数字が記載された資料は、現時点では見当たらなかったところでございます。 もっとも、公刊されている文献におきましては、昭和十六年五月十五日から昭和二十年五月末までの間に治安維持法による予防拘禁に付する決定が確定した人員は六十二名とされているところでございます。
○小山政府参考人 治安維持法による予防拘禁制度が導入されてから廃止されるまでの間に予防拘禁に付された人員に関する正確な数字が記載された資料は、現時点では見当たらなかったところでございます。 もっとも、公刊されている文献におきましては、昭和十六年五月十五日から昭和二十年五月末までの間に治安維持法による予防拘禁に付する決定が確定した人員は六十二名とされているところでございます。
まず、そもそも、精神障害者のみを対象にした予防拘禁制度を新たにつくり出さなければならない立法事実など、どこにも存在しません。そのことは、あえて申し上げておきたいと思います。 いわゆる触法精神障害者問題への対応の前提は、全般的な精神医療の向上、地域ケア体制の整備、充実によって、加害者を生み出さない社会をつくることにあります。
○安原政府委員 昭和十六年の治安維持法の改正によりまして、御指摘のとおり、弁護人については数の制限並びに司法大臣の指名した者から選任する、それからいわゆる予防拘禁制度というものができたわけでございます。
範囲が次第に殆んど無限のように拡張せられて、刑も死刑とか無期が加えられ、予防拘禁制度まで設けられる、こういうような曾つての悪夢から法というものが、必ずその範囲を拡めて行くものだ、又それを官僚が必ず悪用するのだ、こういうようなことが非常に私は反対の主な根拠になつている。
或いは追放なり、或いは就職制限、これを追放であるといつておりますが、あの予防拘禁制度なり、或いは財産の沒收なり、そういうものが考えられたということはこれも明らかであります。団体等規正令の焼直しを考えたということは全くございませんというのは、これは私はうそだと考えるのであります。
そうして治安維持法違反事件の控訴審は二審制度となり、弁護人も制限され、予防拘禁制度も設けられたのであります。次いで、今次破防法案の立案状態を考えてみまするのに、この治安維持法への復活が意図された跡が歴然たるものがあります。一般の反対にあつて書き直すこと実に二十有数回、名称も国家公安保障法、次いで団体等規正法、次いで特別保安法、次いで今回の破壊活動防止法と、四回にわたつてかわつて参つております。
しこうして刑罰も新たに死刑と無期懲役が加えられ、そうして治安維持法違反事件の公訴は二審制度となり、弁護人も制限され、予防拘禁制度を設けられたのであります。で、今回の破防法を見てみますのに、その立案当時において治安維持法への復活が意図されたことはきわめて歴然たるものであります。
又刑期満了後におきましても予防拘禁制度すら行われました。世界の刑事法上稀に見るところの弾圧法規だと言われておつたのであります。勿論その時の情勢と今日の情勢とは違うでありましよう。従つて治安維持法に盛られた法文の字句も、今日の破壊活動防止法案と比べまするならば、そこに若干の差異が認められるかも知れません。