2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
予防拘禁が六十二人だとしても、四倍ですからね、二年以上の人が。二年以上が四人としたら、物すごい多くの人がこうやって拘禁されているというのは私は非常に問題だと思うんですよ。 それで、私からの提案ですけれども、治安維持法と同じように、まずは収容の上限を決めて、そして更新をするという仕組みにする。例えば、六カ月を上限として、六カ月たったら更新をする。
予防拘禁が六十二人だとしても、四倍ですからね、二年以上の人が。二年以上が四人としたら、物すごい多くの人がこうやって拘禁されているというのは私は非常に問題だと思うんですよ。 それで、私からの提案ですけれども、治安維持法と同じように、まずは収容の上限を決めて、そして更新をするという仕組みにする。例えば、六カ月を上限として、六カ月たったら更新をする。
これは事実上の予防拘禁ですよね。 十月二十三日に藤野議員も、治安維持法よりひどいんじゃないかという、そういう指摘をしておりましたが、治安維持法も予防拘禁という制度はありましたが、二年の期限を切って、二年たつと、裁判所が入って更新の手続をしているというように、一応期限があって、第三者による更新の手続というものがあったわけですよ。
○小山政府参考人 治安維持法による予防拘禁制度が導入されてから廃止されるまでの間に予防拘禁に付された人員に関する正確な数字が記載された資料は、現時点では見当たらなかったところでございます。 もっとも、公刊されている文献におきましては、昭和十六年五月十五日から昭和二十年五月末までの間に治安維持法による予防拘禁に付する決定が確定した人員は六十二名とされているところでございます。
「入管法上の収容を将来の「違法活動阻止のための身柄拘束」と解し、その点で、予防拘禁と共通する性質を認めようとするものともいえる。」予防拘禁という指摘であります。 刑事局にお聞きしたいんですが、現行法上、予防拘禁というのは認められているんでしょうか。
お尋ねの予防拘禁が犯罪に対する刑罰としてではなく、対象者が、将来、犯罪行為に及ぶ危険性があることに着目した予防的な措置として強制的に施設に収容する制度を意味するものだといたしますと、刑法上の制度としては存在はいたしません。
これは我が党の正森成二議員に対する答弁なんですが、「御指摘は治安維持法下の予防拘禁のことであろうかと思いまするが、今日の憲法秩序下では、原則としてとても考え得ない問題のように思います。」こういう刑事局長の答弁があります。 やはり、なぜ予防拘禁という拘禁という言葉なのかというのを調べますと、現実に犯罪を犯していないわけですね。あるいは、再犯を行っていない。
他方で、戦前の明治憲法下、昭和十六年に改正された治安維持法において、同法違反の被疑者の召喚、勾引及び勾留を裁判所の関与なく検事の、検察官の権限でなし得ると令状なくやった、予防拘禁だとか、そういった規定が設けられていたという点、そういう事実があったということは承知をしているところでございます。
お手元の資料一のQ11に記載しているとおり、治安維持法は、国体を変革することを目的とした結社を処罰し、予防拘禁制や行政検束制などにより、司法手続を経ない拘束、そして拷問までもが行われた悪法です。テロ等準備罪を治安維持法の再来と批判するのであれば、どのような事態が生ずるかについて主張される必要があると思いますが、具体的な主張はされていないように思います。
戦前においては、刑を終えた者についても予防拘禁を継続できる制度が存在し、深刻な人権侵害を引き起こして、また、無用な誤解を引き起こしております。 無用な誤解を生まないよう、この未決の者と家裁送致前の少年、刑を終えた者等に対しては指導は行わず、これは支援にとどめるべきだというふうに思います。これを法案に明記し、このような疑義をなくすべきであると思いますが、修正をしていただけないでしょうか。
予防拘禁含めて身柄を拘束して絶対に外に出さないという弾圧体制なんですよね。これをイコール言論統制になってはならないというふうに引っ張ってこられると、この規制のありようの問題がちょっと議論がしにくいんじゃないのかなと思ったりもするんです。
例えばアメリカの場合は、例えばですが、テロ犯罪などで、私もこの間調べている状況では、大変、国内体制で愛国者法、パトリオット法などといって大変強いテロ対策法などを取っておりまして、具体的には予防拘禁なども含むような対策も含まれているというようなことも聞いておりますが、そうした法律上の違いがあるわけであります。
外国の情報機関には令状なしに予防拘禁までできる例もあるそうですが、ある程度の調査権限を与えなければ、価値のある情報を集めることはなかなか難しいはずです。入管職員にも多少の権限があるはずです、権限がありますから、公安調査官には少なくとも麻薬Gメン並みの権限は与えられるべきであり、破防法の改正が直ちに必要だと思います。 また、公安調査庁だけでテロ情報を集めているものでもない。
しかし、それはできないで、精神障害者にだけはその予測、しかもその予測の結果による予防拘禁が許されるとしたら、その根拠は何なのか、ここをはっきりさせていただきたい。 それから、予測の誤りによってどのようなことが起こるか。
まず、そもそも、精神障害者のみを対象にした予防拘禁制度を新たにつくり出さなければならない立法事実など、どこにも存在しません。そのことは、あえて申し上げておきたいと思います。 いわゆる触法精神障害者問題への対応の前提は、全般的な精神医療の向上、地域ケア体制の整備、充実によって、加害者を生み出さない社会をつくることにあります。
すなわち、人権や適切な医療の提供という発想からではなくて、社会防衛、予防拘禁という観点からの立法であって、そのことは先ほど来答弁者として刑事局長が再三立っておられることからも明らかだと思うわけでございます。 したがって、本来あるべき法案は、人権と適切な医療の提供を基本にして、医療という立場から精神保健福祉法の改正を含む新たな法体系が組み立てられる必要がある、こう思います。
だから、このような法律は、治ったって再び出られない、出ることに大きな縛りをかける、八〇%の人たちがいわゆる予防拘禁的なものになってしまうというのは、さまざまなデータの中からはっきりしているじゃありませんか。私はやはり、もうちょっと大臣らしい答弁がいただけるまでこの審議は続行するというお約束をしていただきたいと思います。
今回の法案のような、管理的、予防拘禁的な取り組みは、まさしく逆行するというふうに考えております。 そして、何よりも、今の社会的入院の現状をつくっている、そういう中でのスティグマを助長するというこの一点のみによっても、国の政策による人権侵害を拡大させる有害な法律案だというふうに考えます。よろしく御検討ください。 ありがとうございました。(拍手)
予防拘禁されることはないんです。しかし、私たち精神障害者だけは、今度の法案は、もう一度やるに違いないということで予防拘禁しようとしているんです。再犯の予測についてもさんざん議論されましたが、要するに、またやるに違いないという決めつけ、何の科学的根拠も正当性も妥当性もないということが明らかになったと思います。 これについても、法務省の、先ほど、皆さんのお手元にある刑事局メモはこう言っています。
その点で、今回の法案というのは、対象を心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に限定されているわけですので、さらに、治療施設も厚生労働省の管轄とされておりますので、いわゆる予防拘禁を認めるものでないのはもちろんのこと、従来の保安処分とは異なるものでございます。したがって、対策の一歩としては評価できるものであると考えております。
また、制度の目的という点から申し上げますと、改正刑法草案におきます保安処分は、いわゆる予防拘禁というものとは違うものではありましたが、刑法に規定するということから、社会防衛というのをその直接の目的の一部としていたものでございました。
○古田政府参考人 この制度によります処遇は、先ほども申し上げましたとおり、社会復帰を促進するためでございまして、危険性から社会を防衛するというようなことを直接の目的とする予防拘禁とは違うわけでございます。しかしながら、この制度におきます処遇も、例えば入院でありますとか、その後の精神保健観察でございますとか、人身の自由の制約や自由に対する干渉を伴うものでございます。
昭和四十九年の改正刑法草案及び昭和五十六年の刑事局案におきます保安処分制度におきましても、その者の危険性から社会を防衛するために行われるいわゆる予防拘禁とは異なるものでありましたが、刑法に規定するということにしていたことから、社会防衛をもその目的の一部としていたものでございました。
確かに諜報活動とか予防拘禁とかいろいろなかなか難しい部分もあるんですけれども、とにかく市民社会の安全確保のために大切な私はことだと思いまして、刑事警察の国際活動の方がテロ対策としてまず第一義的に大きな貢献をさせるべきだというのがまずスタート時点に立つべき立脚点じゃないかと思いますが、これは違いますか。
入院した場合はできるだけ早く精神障害者は退院させなきゃならないのでありますが、いつまでも病院に置いておくのは人権の問題がありますが、犯罪事件に関与した場合は反社会性と精神的な病理と両方が矯正されたということがちゃんとした専門家の機関によって確認されてから退院させるということを提案しますと、これは精神障害者を予防拘禁するものである、保安処分であるという形の非難が提案した精神科医に対しても個人攻撃という
○濱政府委員 今虞犯少年の要件等について具体的にちょっと御説明申し上げましたけれども、虞犯の要件が具体的に定められているわけでございますし、また実務でも厳格に解釈、運用されているというふうに承知しているわけでございまして、予防拘禁のおそれが生じるというようなことは考えられないというふうに思うわけでございます。
○高沢委員 今いろいろ虞犯の御説明がありましたが、そういうことによって審判に付せられるというようなことが結果として一種の予防拘禁のようなことになりはしないのか、こんなようなことも考えられるわけですね。予防拘禁というようなことになってくると、これは逆に今度は人権侵害というようなことにもなるわけであって、その辺の実際のころ合いはどうなのか、お考えを聞きたいと思います。
これは予防拘禁が許されない罪刑法定主義のもとに立っては当然のことだというふうに考えますし、さらにこのやり方が感染防止に何ら役立ってこなかったという歴史的事実を踏まえる必要があると思います。 結局、感染者に対する法的強制力ではないやり方で、感染防止を国家の施策として打ち立てる必要があるというふうに私も感じております。
○佐藤(徳)委員 時間の制約がありますからそう多くをこれに割くことはできませんが、しかし予防的措置だとすれば、まさに戦前行われました治安維持法時代の予防拘禁と類似するように解されるような中身については、まさに民主主義の否定につながるものである、こう私は思いますし、そして、従来までも文部省がたびたび通達、通知を出していることを、その中身についても私はよく知っているつもりでありますけれども、しかし、今回
○政府委員(新田勇君) おっしゃられるような意味での戦前での保護拘束あるいは予防拘禁といったようなものは現在の制度としてはございません。ただ、保護という言葉で申せば、例えば警察官職務執行法の第三条というのに、精神錯乱または泥酔というような状態にある者につきましては、一定の条件で保護のために身柄を拘束するというような規定はあるところでございます。
○飯田忠雄君 予防拘禁はこれは別の問題です。私ここで申し上げているのは予防ではなくて保護ですね、保護するために、例えば道で酒に酔ってひっくり返っていると、自動車に引かれると困るからこれを留置場に入れて保護するというそういう根拠規定はあるかどうかとお伺いしているわけです。