2015-05-27 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
したがって、いわゆる先制攻撃あるいは予防戦争、こうしたものは国際法上認められておりません。これが基本的な考え方であります。 ただ、現実に対してそれを適用する際に、着手の時点がいつなのか等、厳密な議論が存在するのは事実でありますが、基本的な考え方は、今申し上げたとおりであります。
したがって、いわゆる先制攻撃あるいは予防戦争、こうしたものは国際法上認められておりません。これが基本的な考え方であります。 ただ、現実に対してそれを適用する際に、着手の時点がいつなのか等、厳密な議論が存在するのは事実でありますが、基本的な考え方は、今申し上げたとおりであります。
よりまして、いわゆる先制攻撃や予防戦争などが国際法上認められないということは、従来から政府として申し上げているとおりでございます。」という答弁です。 その後、もう少し質問が続きまして、最後のところで、「武力攻撃の存在というものが自衛権の発動の前提になるという考えに立って、国際法上認められない行為を我が国として支援することはないということでございます。」
よりまして、いわゆる先制攻撃や予防戦争などが国際法上認められないということは、従来から政府として申し上げているとおりでございます。
(拍手) 十月七日、アフガニスタン攻撃によって開始されたOEF、不朽の自由作戦は、国際社会が培ってきた戦争の非合法化の流れに真っ向から逆らう国際法違反の軍事報復行動であり、予防戦争でもありました。
「しかし現実の問題として、いわゆる予防戦争と申しますか、単に攻撃のおそれがあるとかあるいは脅威があるということによって自衛権を行使することはできないということは、現在の国際社会においての共通の認識であろうと思います。」というふうに言っているんですけれども、この認識に変わりはございませんか。
○犬塚直史君 今局長おっしゃっているのは、多分テロが犯罪か戦争かといったときに、組織的、計画的に大規模に行われたものが犯罪の域を超えて戦争に値するからこれには自衛権行使をして当然であるというような文脈でおっしゃるんだったら分かるんですけれども、多分そうじゃなくて、予防戦争というような文脈でおっしゃると私もちょっと訳が分からなくなるんですけれども、そういう理解でいいんですかね。
そうしますと、あり得るのはアメリカによる予防戦争だと。 したがって、私は原理的な意味において、今、集団的自衛権を論じるリアリティーは実はないんだというふうに考えております。
テロリズムというものが従来の主権国家による安全の侵害ということ以外の平和への脅威として非常に大きな問題になっている、あるいは大量破壊兵器など、従来の国連憲章などが想定していた主権国家の平和、安全への脅威以外のもっと急迫な大規模な侵害がある中で、正に先ほどから参考人の皆様方からありましたような予防戦争論、あるいは自衛権の拡大解釈というようなものは国際的に大きな問題になっていると思うんですが、森本参考人
先ほど予防戦争論を、予防戦争的になっているんじゃないかと、自衛権がブッシュ・ドクトリンで非常に拡大されたんじゃないかとおっしゃった。
これは、我々よくディフェンスディクショナリーと呼んでいますけれども、アメリカの統合参謀本部が出しております「デパートメント・オブ・ディフェンス・ディクショナリー・オブ・ミリタリー・アンド・アソシエーテッド・タームズ」という、二〇〇一年四月、これは正にいわゆるこうした軍事用語をきちんと定義付けているようなそういう本なんですけれども、これは九・一一の五か月前に出された中に、実は予防攻撃、予防戦争と先制攻撃
この方は先制攻撃を予防戦争と言っていますが、予防戦争とはアメリカが世界の裁判官と陪審員を兼務し、同時に死刑執行人になることを意味すると。これは全くそのとおりなんですよ。だって国連は役に、安保理は役に立たない、その枠外で行動するんだというわけですからね。
今、幾つかの例を引いて、国際法上の先制攻撃あるいは予防戦争にかかわる事例を挙げてまいりました。国際法上、武力攻撃が既に発生しているというふうにみなされるのは、一国でもちゅうちょするなら大変な危機、防衛の可能性が危うきに瀕するという場合を除いて、これは切迫している場合には認められているけれども、そうでない場合は侵略である。
国連の場でも、PKOその他、長い今までの今日の冷戦後の経過の中で、そういう役割あるいは予防戦争、紛争の事前の防止にはどうしたらいいのかという議論が真剣に起こっているということも私ども聞いているわけでありますが、そういう努力が必要ではないかというふうに思うわけであります。
したがって、先制攻撃、予防戦争などということが認められないことは従来から申し上げているとおりであります。米国も、自衛権発動のための厳格な要件のもとで初めてこれを行使できるとしているものでありまして、単に武力攻撃のおそれや脅威があるだけで自衛権行使ができるということではありません。
すなわち、先制攻撃、予防戦争などは認められないということでございまして、これは国連憲章の解釈として私どもが一貫して申し上げていることでございますし、アメリカ側もそのように考えているというふうに理解しております。
御指摘の愛知外務大臣答弁は、同条に言う自衛権は、単に武力攻撃のおそれや脅威があるだけでは発動できないものであり、いわゆる予防戦争等は許されない旨を述べたものであります。政府におきましても、今日においてもそのように解しております。 御指摘の私の答弁は、そのような見解を覆したものではございません。
御承知のようにこれは安保条約の問題で、第五条が問題になったとき、国連憲章五十一条の枠内において発動するものでありますけれども、国連憲章においても自衛権は武力攻撃が発生した場合にのみ発動し得るものであり、そのおそれや脅威がある場合には発動することはできず、したがっていわゆる予防戦争などは排除されていることは従来より政府の一貫して説明しているところであります。これは国連憲章でも明確になっている。
そういう意味で、中国を封じ込めるという今の非常に短いスパンの話ではなくて、もっと大きなスパンで考えてみても我々は強大化する中国をもう到底マネージできない、だからということになると大変私は、いわゆる予防戦争、プリベンティブウオーみたいな発想になってしまって、じゃ今のうちにという発想、これはアメリカ人の一部には確かにあると思うんです。
○政府委員(栗山尚一君) いわゆる予防戦争と申しますか、現実に攻撃が発生していないにもかかわらず、先手を打って武力を行使するということが憲章五十一条によって正当化されるということはございません。
○谷川国務大臣 予防戦争というような概念は一切憲法の許すところではない、こう私どもは判断をいたしております。
しかし現実の問題として、いわゆる予防戦争と申しますか、単に攻撃のおそれがあるとかあるいは脅威があるということによって自衛権を行使することはできないということは、現在の国際社会においての共通の認識であろうと思います。
最近のこれは新聞の報道ですからどこまで正確かわかりませんけれども、エジプトの盟邦であり、アメリカがいろんな軍事援助を行っているスーダン、スーダンの政府がリビアに対して予防戦争をやるんだというふうなことを言っているという、私はこれははなはだ危険なことであると思うし、それから日本はそういう点でPLOというものはできる限り現実の線で平和をつくるように努力するように説得するという姿勢ですね、政府の姿勢は。
予防戦争という観念は、これは現在の普通の安全保障とか、普通の国際的な常識から言うとちょっと許しがたいことです。
人によっては予防戦争をするためだという議論もございますけれども、まあ私もう少し穏健に考えまして、その軍事力でもって何らかの政治的な利益を引き出そうというふうに考えていると仮に仮定しておきます。