1949-03-24 第5回国会 参議院 文部委員会 第2号
給食の配給を受ける物資の資金にもいろいろ苦慮されておるところがあり、これが予納金を一人二十円ずつ納めて、それで以て受入態勢をしておられるところも見受けた次第であります。
給食の配給を受ける物資の資金にもいろいろ苦慮されておるところがあり、これが予納金を一人二十円ずつ納めて、それで以て受入態勢をしておられるところも見受けた次第であります。
先月分の医療費を翌月分といういわゆる迅速拂いという建て方で基金を始めたのでありますが、それが最初の頃は事務の不慣れから生ずる遅延であるということで、盛んに事務的の督励をいたしたのでありまするが、ところがだんだんやつて参りまするというと、医療給付の激増がいつでも前に預つておりまする予納金と申しますか、そういう金では賄い切れないようになつて参つたことが一つの原因であります。
どこまでも税は申告税予納制度をとつておりますから、匿名であろうがなかろうが、これは正しく実収について申告をすべきものでありますから、その対象にはなつておらない。しからば、それは何かといいますが、主としてこれは來年度の割当に関して基準にとらないようにということで匿名になつたようでありますが、しかし、私ども考えますのに、あまりこれは実体的に効果はないのじやないか、これは敏討してみたいと思います。
東京書籍株式会社、日本書籍株式会社、大阪書籍株式会社、この小学校側の三社は、四十年間につちかつた供給網であるから、完全無欠であるがごとく吹聴していますが、それは集金や予納金の取立てに便であるだけで、よく見ればかえつてむだな面が多いのであります。また発送資材も現在の五分の一以下で十分こと足りましようし、それら資材の入手も地方の方が確実であり低廉であることも事実であります。
そこで反対の要旨を述べまするが、第一に供託金五千円を三万円に値上げしたこと、(「物價改訂だ」と呼ぶ者あり)第二に予納金、これは公営の費用と称するものでありまするが、これが二万円とされておる点、この三万円と二万円の会計五万円の負担は勤労大衆には大きな経済的な負担であります。我々の反対の理由に対して、先程やじつておられた人達はこれは負担でないかも知れませんが、我々にとつては大きな負担であります。
まず第一点といたしましては、予納金と供託金であります。予納金と供託金を計算いたしますなれば、立候補するだけに、すでに五万円の多額の金が要りのであります。また、その他に十万円という多額の金を許しておるのであります。かかることになりますれば、要するに金持しか立候補することができなくなつてくるのであります。いかにりつぱな人がおりましても、金がないために立候補することができなくなるのであります。
いま一つは二万円の選挙公営上の予納金の点でありますが、選挙公営ということを徹底する以上、この二万円の予納金は削除すべきだ。この二つの強い希望意見をもつております。 なお、ただいまの希望意見は法律の内容そのものについての希望意見でありますが、いま一つ法律の運用につきまして希望をもつものであります。
○北委員 この予納金の二万円というのは、非常に金持の人は出られるが、貧乏な人は全然出られぬという結果になると思うが、この点ひとつどういうわけで二万円というのをとられたか。それをお伺いしたい。 それからもう一つは、演説会を三十回以内に制限するということは、たとえばわれわれ北海道におきましては非常に区域が廣いので、どうしても一日三回ないし四回、五回やつて歩かなければならぬ。
次は、供託金三万円と予納金二万円であります。この供託金三万円、予納金二万円ということは、われわれ農村から言いますれば、金のない者は非常に出られなくなる。かわゆるなんぼりつぱな人がありましても、一時に納める金が五万円も六万円もありましては、これは議員になれない。こういう意味におきまして私はこの点も承服しがたいと思うのであります。
従つて、この国家や地方団体あ負担をいたしまするその費用の一部負担といたしまして、若干の予納金——そのときの物価あるいは候補者数等を勘案いたしまして、若干の予納金制度を認めるということにして、そうして届出と同時にこれを納付するということも、また考えていかなければならにことであると思います。
ただ、今お話のように、大体はマル公取引きということにしなければならぬのでありますか、実状を伺つてみますというと、すでに相当予納金と言いますか、予約金と言いますが、正月用の魚を仕込むためにいろいろな手がそれぞれ打たれておる実状を聽きまして、これをこのまま強権でもつて、そういうことは認めないということになりますと、いろいろの関係者に與える影響がきわめて大きいということを考えまして、関係廳であります物價廳
しかのみならず、國民に対する租税の申告予納制度の不徹底と、徴税機構の欠陥とは、國民生活の極端な切詰めを前提とするがごとき、担税力をはるかに超える高率課税であります。その結果、わが國租税制度始まつて以來まれに見る多額の滞納事を招來しております。総額一千三百三十億に上る滞納租税、これを今年度内に徴收することは、ほとんど不可能と言わねばなりますまい。
現行では予納をさせない建前を取つております。 第四十九條、第五十條、五十一條、いずれも現行法令と変りございません。 第三節定額郵便貯金、第五十二條、これは内容現行法令と変りございません。 第五十三條、第一項は現行通りであります。それから第二項は「割増金附定額郵便貯金のすゑ置期間は、預入の日から一年又は二年とする。」、これが新設されたわけであります。