2017-05-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第18号
例えば、取締役や執行役が、株式申込書の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込書、社債申込書、もしくは新株予約権つき社債申込書の用紙や目論見書などの重要な事項に虚偽の記載、記録をした場合や、虚偽の登記、公告をした場合などについては、虚偽の情報開示をした場合は、重過失がなくても第三者に対して責任を負う、軽過失でも責任を負うということにしておりますし、また、これらは、役員がその記載、記録、登記または公告などについて
例えば、取締役や執行役が、株式申込書の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込書、社債申込書、もしくは新株予約権つき社債申込書の用紙や目論見書などの重要な事項に虚偽の記載、記録をした場合や、虚偽の登記、公告をした場合などについては、虚偽の情報開示をした場合は、重過失がなくても第三者に対して責任を負う、軽過失でも責任を負うということにしておりますし、また、これらは、役員がその記載、記録、登記または公告などについて
この新株予約権つき貸し付けというのが、今実際、八年間で四十三億円しかないものが、これからどのぐらいの部分までいくのかは別としても、やはり本当に資金繰りがしやすくなる、創業がよりしやすくなるみたいな、そういう部分をどういうふうに対応がされていくかというのが本質論であって、先ほど長官にお尋ねをしたように、地域別にすぐ一斉にスタートできるということも、なかなか五十二信用保証協会はないという話も当然のことかもしれません
一ページ目に戻っていただきまして、これは、株式会社ライブドアと、そして提携をした、ヨーザンとお読みするんです、このYOZANに対して、無担保転換社債型新株予約権つき社債、これは長いですからMSCBというふうに呼んでいますので、以後はMSCBと呼びます、これを発行している。この日付は平成十七年の八月八日、ちょうど解散の日でありました。
今般のいわゆる間接出資の規制というのは、先ほどMSCBと申し上げましたけれども、転換社債型新株予約権つき社債、たしかそういうぐあいに言う、ムービング・ストライク・コンバーティブル・ボンド、通称MSCBというのが出てきたわけです。
ところが、平成十六年になりますともう二一・九%、こういうように状況が変わってきている、そういうようなこととか、いわゆるMSCBと呼ばれます転換社債型の新株予約権つき社債といった新しい資金調達手段、これが活用されるようになってまいりまして、非常に対内投資の増加だとか、あるいは株式保有、出資のあり方の変化等が当時の電波法制定時にはとても想像していなかった事態も出ております。
ただし、会社は転換価格を下げていって、当然のことながら、転換によって新株予約権が行使されて、それによって株数がふえる、それで授権株式の数を超えてしまうというようなことは、もともとそういう新株予約権つき社債の発行自体が、もしどこまでも価格が下がっていっても許される、どこまでも株式がふえるというような、この発行自体がおかしいわけでございます。
○寺田政府参考人 再三申し上げて恐縮でございますけれども、もともと株式の発行数というのは授権の枠内でございますから、それに反する新株予約権つき社債は許されない、これは裏口から入ってくることも許されないわけでございます、委員のおっしゃり方によれば。 これに対して、発行価格をどこまで発行できるかということについては制約がない、価格の面での制約がないということを申し上げているわけです。
○寺田政府参考人 転換社債につきましては、整理といたしましては新株予約権つき社債ということになるわけでございますけれども、授権資本制度のもとで、株式会社が発行できる株式の数全体について、これはその会社ごとに決められているわけでございます。その会社の新株の枠内であれば新株予約権つきの社債も発行できる、こういうことになるわけでございます。
いわゆる財務上の特約、財務制限条項というものが設定をされている社債あるいは転換社債でございますが、平成十六年一月から九月までの間に発行された公募の普通社債それから公募の転換社債型新株予約権つき社債、これが合計が約二百五十件ございます。このうち約百八十件程度が、ですから全体として約七割でございますが、そういった財務上の特約がついております。
今回の公開買い付けの対象、どういった有価証券を対象にするかということについては、具体的には証券取引法の施行令において定められておりますけれども、その中では、株券、新株引受権証書、新株予約権証書、新株予約権つき債券等々について、そういったものがみんな範囲に入るというような規定になっております。
いわゆる私募の転換社債型の新株予約権つき社債については、日本証券業協会でも発行状況を把握していないという状況でございまして、私どももそういう意味で把握をしていないということでございます。
新株予約権つき社債というふうに概念をまとめましても、実社会では、転換社債型新株予約権とか、新株引受権つき社債型とかというふうに分けます。
MSCBについても、転換社債型新株予約権つき社債、MSCB、ムービング・ストライク・コンバーティブル・ボンドのことですが、株式分割の直前にCBを取得した者が利益を取得する、これも東証は、先ほどお話がありましたのと同様に、詳細にディスクローズするようにということを言っているわけでございまして、ここについても、やはり市場監督者としての明確な姿勢と自覚が必要であるというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか
コンバーティブルボンドというのはいわゆる転換社債のことをいうんですが、転換社債型新株予約権つき社債。今のMSCBを日本語に訳すとそういうことになるんですが、これをやった例というのは、私の知っている範囲ではありません。
第三に、新株の引受権、新株予約権、新株予約権つき社債及び投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利についても、新たに振替決済制度の対象とすることにいたしております。 両案は、去る四月五日当委員会に付託され、二十三日竹中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十七日より質疑に入り、五月十一日質疑を終局いたしました。
第三に、新株の引受権、新株予約権、新株予約権つき社債及び投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利についても新たに振替決済制度の対象とすることとしております。 以上が、証券取引法等の一部を改正する法律案及び株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。
現時点でまたいろいろ考えられて、例えば株式変換予約権つき事業団債、こういった相当の知恵も出されて、それで努力が重ねられてきていると受け取っております。また、JRの株式につきましても、これまで九百十九万株売却済み、現在事業団が保有しております株は六百六十九万株ということでありますが、これから株式市場が回復してきますと環境的にはよくなってくるのかな、こう思います。
○政府委員(黒野匡彦君) 汐留地区につきましては、事業団の出資会社を利用いたしまして一括的に開発するという方式を検討しておりまして、現国会におきまして株式変換予約権つき事業団債方式という方式を導入するための法律改正をお願いしております。この法律が成立いたしますれば、都市計画等の諸手続を経まして、四年度にも具体的に着手したいと思っております。
今度の株式変換予約権つき事業団特別債券方式、これを今度は提案をされたわけでありますが、この提案を今取り上げられる理由はどの辺にあるのか。それからもう一つは、この方式を適用していく対象土地は、聞くところによりますと汐留ということも聞き及んでおりますが、他にどこが予定されているのか。また、その面積等はそれぞれ幾らぐらいあるのか。あわせて御質問申し上げたいと思います。
したがいまして、汐留のほかに品川の東口あるいは梅田北、また東京駅の国鉄本社跡地・八重洲側の用地、こういったところ、上限として四カ所を考えておりますが、今後この株式変換予約権つきの特別債券の運用状況によっては、他の候補地ということも出てくる可能性はございます。しかし、今のところはその四つを考えております。
○高木委員 次に、いわゆる今回の法律改正の内容であります株式変換予約権つき事業団債方式ということでこの土地処分を実施しようとするわけでございますが、このいわゆる特別債券方式、これについて、これは大都市圏の大規模用地というふうに言われておりますが、特に汐留というのは明らかに出ておるのですけれども、実施予定地についてはどう考えておられるのか、そういう方式を使う背景も含めてひとつよろしくお願いします。
今後は、一昨年暮れの閣議決定に基づきまして、入札、随意契約による処分の拡大を図るとともに、地価を顕在化させない新たな処分方式を実施するなどにより用地処分の拡大に努め、また、今国会には日本国有鉄道清算事業団法の一部改正案を提出させていただき、汐留等の大規模用地については、株式変換予約権つきの事業団特別債券を発行するなどの措置を行うこともあわせ、平成九年度までに土地の実質的な処分を終了する予定としております
また、この目標に沿って、この三法案を御審議いただいた後、清算事業団法の改正で汐留等大規模用地、これがいよいよ目玉の土地処分になりますが、これについて株式変換の予約権つきの事業団の特別債券を発行する法改正をやるということで、そういう準備をしているところでございます。
それから、最後に株式変換予約権つき事業団債方式、これは大規模な用地でできるだけ国民から資金を集めて処分を行おうとするもので、例えば汐留等を考えておりますが、事業団が低利の債券を発行する。
○緒方委員 そのほか株式変換予約権つきの事業団債方式というようなものもあるようですけれども、とにかく、新たにやるものについては特に失敗のないように、いろいろな知恵も絞りながらきちっとやっていただきたいというふうに思います。
○大塚(秀)政府委員 一兆円の土地処分収入の予定のうち、その約五割については不動産変換ローン方式による新たな処分方式を予定しておりますが、これは清算事業団が既に出資会社をつくっておりますレールシティ東開発、西開発、そこが将来土地の処分権を得る、土地の処分権に転換するという前提の、そういう予約権つきの低利のローンを受けましてそのローンで清算事業団から土地を買う、土地を買った上でビル、建築物等を整備して