2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
その再売買だけではなくて、その売買予約権の完結権を保全するための仮登記というのも農地の所有権の移転登記と同時にやっております。
その再売買だけではなくて、その売買予約権の完結権を保全するための仮登記というのも農地の所有権の移転登記と同時にやっております。
改正法案では、株式や新株予約権を取締役に対するストックオプションとして交付しようという場合の規制を整備しようとしております。現行法では、新株予約権について、その行使に際して必ず財産の出資をしなければならないため、実務上、行使価額を一円として、実質的に出資をせずに、出資を要せずに新株予約権を交付するといったことが行われてきています。
その一つが、役員報酬の高額化で、特に、株式や新株予約権による報酬、いわゆるインセンティブ報酬が問題となっております。 今回、インセンティブ報酬に関する規定が設けられることになりますが、今までの金銭以外の報酬の規定を具体化したものであり、インセンティブ報酬を付与しやすくするための改正であると言えます。 インセンティブ報酬の高額化に対しては社会的に批判が強くなっております。
五つ目、職務執行の対価として株式会社が交付した株式又は新株予約権などに関する事項。六つ、報酬などの種類ごとの総額。 これらを、改正後の会社法施行に当たり、会社法施行規則に設けられますか。
前の方について、やはり一言だけ背景を申し上げないといけないと思うんですけれども、今、先生方、例えば一円ストックオプションという言葉をお聞きになったことがあるかどうかなんですけれども、現在、インセンティブ報酬として新株予約権等のストックオプションを渡すという実務があるんですけれども、その行使価格といいまして、それを株式にかえるときに一円払うというのがあるんですね。
ストックオプションというのは、新株予約権の一種であって、企業が基本的にその役員とか従業員に報酬として付与するものであります。そして、このストックオプション税制とは、一定の要件を満たす場合、権利行使時における所得課税を、株式売却時まで繰り延べて、その売却時に譲渡所得として課税する制度であります。
その中では、産学官連携のベンチャーの創出等でも、今までは大学が、ベンチャー企業が使ったときには対価としてお金を求めていた、ベンチャー企業にお金を求めていたんですけれども、そのベンチャー企業に新規予約権、株の新規予約権を出すことを許すと。
○畑野委員 この改正案では、株式、新株予約権の取得、保有をすることができるというふうにされていますが、提出者に伺いますが、これは取得、保有はしなくても構わないということでよろしいですか。
ただ、予約権を行使したかといえば、そうではないということを御答弁申し上げているというふうに御理解をいただければありがたいと思います。
この件に関しましては、当時森友学園と結んでおりました売買予約権の行使に関する手続的な手順について相談したものでありまして、新たな埋設物が発見された後の売買契約の話とは全く関係ないものであります。
○太田政府参考人 先ほど申し上げた売買予約権の行使という形での売買契約がもう成立する状況ではなくなって、新たな売買契約を結ばないといけないという状況になりましたので、二十七年の十二月に相談した法律上の相談が必要とする状況にはなくなったということでございます。
例えば、取締役や執行役が、株式申込書の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込書、社債申込書、もしくは新株予約権つき社債申込書の用紙や目論見書などの重要な事項に虚偽の記載、記録をした場合や、虚偽の登記、公告をした場合などについては、虚偽の情報開示をした場合は、重過失がなくても第三者に対して責任を負う、軽過失でも責任を負うということにしておりますし、また、これらは、役員がその記載、記録、登記または公告などについて
○前川清成君 条文でいいますと百七十九条の二という条文がありまして、売渡し請求は次に掲げる事項を定めなければならないと、こういうふうに書いていまして、もう議論が単純になるように、分かりやすくなるように、新株予約権がどうこうとかもう抜きにして議論させていただきたいと思いますけれども、要するに一項の二号で対価として交付する金銭の額又はその算定方法、三号で割当てに関する事項、五号で取得する日、取得日、これを
また、第二百四十四条第三項の規定でも、募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数引受契約を締結する場合においては、第二百五条の二項と同様の規律がこれは設けられております。
○野上浩太郎君 もう一つ、このJ—REITに関連してお聞きをしたいと思いますが、ライツオファリングについてでありますが、株式会社のライツオファリングに関しては会社法で新株予約権無償割当てが認められていまして、その積極的な活用を図るということで平成二十三年の金商法で手続作業が簡略化をされまして、その活用例も増えているというふうに聞いております。
本案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、新株予約権無償割り当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借り主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充等の措置を講ずるものであります
第一に、多様で円滑な資金供給を実現するため、新株予約権無償割り当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借り主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁のための措置を講じることとしております。
第一に、多様で円滑な資金供給を実現するため、新株予約権無償割当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁のための措置を講じることとしております。
ライツオファリングにつきましては、先生御承知のように、新株予約権の行使処分の期間がございますので、どうしても第三者割当て増資、時価発行に比べて多少長い期間を要するわけでございますが、私どもといたしましては、欧州で盛んに用いられている増資手法でございますので、少しでも欧州の期間に近づくように、そうして企業の現実的な資金調達手段になるように引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。
このライツプランというのは新株を与えるときに制限を加える方法で、一つは、買収者以外の株主だけで行使できる新株予約権を使う。つまり、買収者以外に新株を与える権利ですから、買収者のシェアをこれで落としていけるということですね。それから、買収者が一定割合以上の株式をした場合に、買収者の株式を強制的に議決権制限株式にしてしまうと。これもシェアを落とすということですね。
一般には信託型ライツプランというんでしょうか、新株予約権をあらかじめ発行、信託しておいて、敵対的買収が来たときに、株数をふやすことによって敵の保有率を下げるということなんだそうでございます。
さらに、外資が敵対的買収をいたしました際に、日本郵政グループは、ライツプランと申しまして、新株予約権を与えるという方策も検討されておられるようでありますけれども、こうした敵対的TOBに対する防衛策のあり方ということについても、本委員会でぜひ御議論いただければと願っております。