2001-11-08 第153回国会 参議院 法務委員会 第6号
例えば、法科大学院の体制を整備するといいましても、やはり大学の予算の配分の仕組みを見ましても、やっぱり理工系に比べて文系の予算配当というのは非常に少ない。これは公にされたらびっくりされるほどの差が国立大学でもあるわけでございます。
例えば、法科大学院の体制を整備するといいましても、やはり大学の予算の配分の仕組みを見ましても、やっぱり理工系に比べて文系の予算配当というのは非常に少ない。これは公にされたらびっくりされるほどの差が国立大学でもあるわけでございます。
○塩川国務大臣 極力発行しないで、予算配当の中で済ませていきたいと思っております。
こういう対外経済調整の非常な困難な局面に直面している日本が、後進国に対してどういう姿勢をとるかという政策の宣明としてははなはだ不十分であり、自分の哲学の乏しい予算配当ではなかったかというような感じがいたします。 これらの点を述べればいろいろございますが、もう一つ行政機構改革の問題が、新聞等によりますと、実態的には、実質的にも見送られた、先に繰り延べられた、非常に残念なことだと思う。
そこでお伺いをしますが、大体これの予算配当ですね、どのぐらいを見込んでおられるか、お伺いしておきたいと思うのです。
こういう投資も飛躍的に行われておるのかと思うと、私は、予算配当はそれほどのことはないと思って失望しているんですけれども、こういうことをする必要がある。
こういう点につきましては、この三つの付帯条件についても賛同して推進をされようとする文部省ですから、特に予算配当の上でもそのことが正しくあらわされるように進められて、つり合いのとれたものとして既存学部の充実、さらに既存大学に対する大学院の設置、そうして新たに道を開く、いわば先端的な問題の推進というようなことが進められなければならぬと思うわけですが、一番基礎になる各大学の研究経費の問題について今日の問題
しかし、初め河野先生も言われたように、これは今日の状況の中の一部の状況に緊急にこたえておるのであって、どこまでも従来まあ緊張して法不備の中で文化財を守ってきた姿勢というのがいささかでも緩むなら、これは直ちに従来にも増してやっぱり破壊が進むという危機が存在しておると、この認識の上に立ってぜひとも予算配当その他が、あるいは機構の整備等がいま言われたような点についてこれの保障になるように進めていただきたいという
〔理事有田一寿君退席、委員長着席〕 しかしながら、その部分を一つ置いても、残ったものについて線引き問題というのは、今日の急激な開発の中で気の遠くなるような一つの御答弁で、これについてはとうていこれは納得性がないと思うわけでありまして、これは一定の前進の中で、やっぱり許可への切りかえについての調査計画なり予算配当と、そうして、それについての許可制への移行の条件というものを私は速やかに作成をされる必要
あの地域の地盤沈下対策と申しますか、それの基礎調査になりますあの地域に関係をいたします測量関係の経費、これに対して、現地から予算配当の要求があっておりますが、それは配当をされますか、どうですか。
ややもしますと、学内における予算配当というものがずいぶん時期がおくれまして教室の末端に参るという傾向向がございますので、そういう場合には、暫定的に前年度の配当額の何割は使ってよろしいといったようなことで、正式決定までの暫定措置をきめるとか等の予算執行の効率化をはかってほしい。
そうしまして事務局原案ができました場合に、これまた大学によって違うのでございますが、それを学内の予算配当委員会、あるいは学部長会議ないしは部長局会議、こういった学内の諸機関にこの事務局原案をはかりまして、御審議をいただいた上で、最終的には評議会で決定をいたします。ごくレアケースといたしましては、評議会に報告という大学もございますが、これはほんのわずかでございまして、大部分は評議会で決定をされる。
○須田説明員 予算配当の早期化という点につきましては、従来とも指導してまいっておりますが、先生御指摘のとおりのような状況で、末端に至る時期がきわめておそくなっている、そのことについては私どももたいへん遺憾に存じますので、今後とも指導に手抜かりのないようにいたしたいと存じます。
われわれといたしましては、最も見やすい、しかも一応予算配当のルールになじんでおるというようなところの極限を抑えまして当面の措置をしたわけであります。
従来はおたくのほうは、それは措置費が乱発されないように十分気をつけての予算配当と思いますけれども、一次の配当、二次の配当、三次の配当という形で、年間を通じては九八、九%になっておったというわけであります、私の調べたところでは。ところが、今回は一次だけ、二次、三次がないというのでありますからたいへんなことでございます。
ただ、実際問題で県の場合——市町村の場合には、御指摘のような事情もあろかうと思いますが、県の場合におきますと大体六%程度で組んで——ところによってはもっと押えるところもございますが、それは一応六%で組んで、その中で各部局の実態を見ながら予算配当をしておるというのが実態でございます。
一体予算配当においてもそうだ。大体地方の自治体におきまして、国の予算が少ないというために、獣医師虐待をもたらしているわけです、実際におきましては。産婆、看護婦のその下に置いてある。こういうような待遇をさせておいて、そして環境衛生の必要性を強調してみたり、あるいは狂犬病や豚コレラの予防に協力を願っている。もし一朝、問題があった場合どうするのですか。医者が一々豚コレラの予防に来ません。
それで、基本的には先生御指摘のように、女子教員の権利意識の充実を待つべき課題も多分にあると思いますが、そのことだけで解決していくと、実際に都道府県が六十五条の条文、法律を承知しながら、四週間等の予算配当を行なっておる。従って、休んでも補助教員が来ないというこの実態の解消には、私どもは権利意識の行使だけではならないという判断です。
また次に、社会的な環境はどのように教育上に障害を及ぼすかと申しますと、第一に村及び校下が非常に貧困であるということからして学校の予算配当が非常に少いので、教育備品や設備が充実をされない、予算配分は本校が主体となり、分校はきわめて少額であって備品すらほとんど購入をすることができない、また国においては理科振興法、産業教育振興法、図書館法と、いろいろなよい法律を作っていただいておりますが、それに対するへき
○政府委員(稲田清助君) この法律が御決定になりまして、関係政令が出まして、それから第一期の予算配当をもらいましてからでございますから、先ず六月に入りましてからだと思います。
それを我々に示さないだけでございまして、この諸費を除きました各費目ごとについて一応の予算配当をいたしますと同時に、第二次配付財源といたしまして、この諸費を取つたわけでございます。これが昨年のやり方でございます。
それらのうち、最も効果的のものを昨年は十地区、二十五年度は十四地区選択しまして、立派な案を立てて、公共事業の予算配当に調整を加えるために、安本と折衝中でございます。
從つてこれらは一應こちらからサゼストしたという程度でありまして、またこれによつて本年度の災害復旧への予算配当の資料ともしたという程度でありまして、これを府縣知事に強要するものではないのでありまするが、何といたしましても、要は災害復旧費が災害費総額に対して非常に僅少であるという事実からして、余儀ない一應の措置であつたということであります。