2014-05-27 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
また、大綱の実施状況については、大綱に基づく施策を実現するための予算案、条例案の審議、議決、大綱に基づく教育委員会の事務執行に関する日々の審議、毎年の実施が義務付けられている教育委員会の自己点検・評価の議会報告に対する質疑といった形でチェックが行われるものと考えております。
また、大綱の実施状況については、大綱に基づく施策を実現するための予算案、条例案の審議、議決、大綱に基づく教育委員会の事務執行に関する日々の審議、毎年の実施が義務付けられている教育委員会の自己点検・評価の議会報告に対する質疑といった形でチェックが行われるものと考えております。
同時に、教育委員会による予算案、条例案の議会提案権が廃止されました。 ところで、時と場合によっては提案できる方がいいんじゃないかと考えることもあるんですが、どうして提案権が廃止されたのでしょうか。現在、もし教育委員会が何か提案をしようと思ったとき、どのような手続で提案をしていくのでしょうか。
がそれを修正する場合には原案を付記して議会に提出をしなければならないと、このような仕組みになっていたわけでございますが、残念ながら、一部の地方公共団体におきましてこの長と教育委員会が対立をし紛争が生じる、こんなような事例も見られたわけでございまして、地方公共団体全体の運営面で問題が生じたために、昭和三十一年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の制定の際に、地方公共団体の行政の調和を図る観点から予算案、条例案
本法案は、この目的を達成いたしますために、第一に、教育委員会の……(聴取不能)……選任方法は、現行の直接公選の制度を改めまして、地方公共団体の長が議会の同意を得て……(議場騒然、聴取不能)……教育委員会と知事や、市町村長との間の権限に調整を加えて、いわゆる予算案、条例案の二本建制度を廃止いたしますほか、教育委員会の権限の一部を知事や市町村長に移すこととして、両君の関係を調整し、地方公共団体における教育行政
これがため、教育委員の公選制を廃止して任命制とし、また予算案、条例案の原案送付権を廃止することといたしております。 法案の要点の第二は、国、都道府県、市町村、一体としての教育行政制度を樹立しようとするところにあるのであります。
で、どういうふうに調和がとれなかったか、という質疑に対して、予算案、条例案の原案送付権において混乱が起ったというので、その資料を出していただきました。で、当初この二本建問題の事例としては五つあげられたわけですが、その後道府県十六、市三、町四、これだけの事例があげられております。
法で条例案、予算案の二本建制が認められておるにいたしましても、二本建の予算案、条例案が出ると考えられますか考えられませんか。そういう場合には出てこないでしょう。
で、予算案、条例案の二本建が出るということは、教育委員会が自主性をはっきりと持っているから、予算案、条例案の二本建が出てくるのでしょう。自主性を持っていなかったら、こんなものは私は出てこないと思う、どうですか。
○矢嶋三義君 そこで、こういう二本建の予算案、条例案があなたの資料によってかつて道府県で十六出た、こういうのがたくさん出てくれば、地方行政の調和を乱すから、これがあまり出てこれないように今度の改正をするわけですね。
それから一つは、教育委員会の予算案、条例案等に対しまして問題となりました事例といたしまして五件をこの前御報告いたしましたが、その内容について出せということでございましたので、福岡、佐賀、島根、滋賀、奈良県につきまして、その内容を資料として提出いたしました。
地方公共団体の長と教育委員会との調和を進めるため、従来、教育委員会の権限とされていた教育財産の取得及び処分の権限、支出命令権、教育事務のための契約の締結権は、これを地方公共団体の長の権限とし、予算案、条例案についてのいわゆる二本建制度は、廃止して、両者の権限を明示し、地方公共団体における円滑な教育行政の運営を期待しようとするものであります。
すなわち、いわゆる予算案、条例案の二本建制度を廃止しますとともに、教育財産の取得及び処分の権限、教育事務に係る契約の締結の権限、収入又は支出の命令の権限を、知事や市町村長に移すことといたして、両者の関係を調整し、地方公共団体における教育行政の円滑な運営とその振興をはかりたい所存であります。
そのほか、教育財政の点につきましては、現在教育委員会の権限とされております教育財産の取得、処分の権限、それから支出命令権、教育事務のための締結権というようなものが地方公共団体の長に移りまして、予算案、条例案についてのいわゆる二本建制度というものが消滅したんですが、これは、地方公共団体の長の行財政に関する総合調整権といいますか、その総合調整権を重視した結果でありまして、これが日本の今日の行政の実態から
あるいはまた予算案、条例案の提出権を教育委員会から奪ってしまい、文部大臣の措置要求権で右へでも左へでも自由に指揮できるようにする、そういうようにやっておるのでありますが、このような場合に調和をはかるのだという調和々々というのは、日本の文法に反すると思う。このような用語例というものを私はいまだかって知らないし、それを文部大臣が調和々々と振りまくのはずいぶんひどいことだと私は思うのであります。
地方公共団体の長と教育委員会との調和を進めるため、従来、教育委員会の権限とされていた教育財産の取得及び処分の権限、支出命令権、教育事務のための契約の締結権は、これを地方公共団体の長の権限とし、予算案、条例案についてのいわゆる二本建制度は廃止して、両者の権限を明示し、地方公共団体における円滑な教育行政の運営を期待しようとするものであります。
すなわち、いわゆる予算案、条例案の二本建制度を廃止しますとともに、教育財産の取得及び処分の権限、教育事務にかかる契約の締結の権限、収入または支出の命令の権限を知事や市町村長に移すことといたして、両者の関係を調整し、地方公共団体における教育行政の円滑な運営とその振興をはかりたい所存であります。
すなわち、いわゆる予算案、条例案の二本立制度を廃止しますとともに、教育財産の取得及び処分の権限、教育事務にかかる契約の締結の権限、収入または支出の命令の権限を知事や市町村長に移すことといたして、両者の関係を調整し、地方公共団体における教育行政の円滑な運営と、その振興をはかりたい所存であります。
すなわち、いわゆる予算案条例案の二本建制度を廃止しまするとともに、教育財産の取得及び処分の権限、教育事務にかかる契約の締結の権限、収入または支出の命令の権限を知事や市町村長に移すことといたしまして、両者の関係を調整し、地方公共団体における教育行政の円滑な運営とその振興をはかりたい所存でございます。