1952-07-08 第13回国会 参議院 内閣委員会 第53号 それらは設置法の下において、各省で制定いたしまする組織法で明確に規定いたすつもりでございまして、例えば実情に即して申上げますと、現在主計局と理財局に次長がございますが、国税庁にもございますが、理財局と国税庁の次長は、これは局務全般につきまして局長を補左する、主計局の次長は主計局の仕事が非常に間口が広うございまして、予算査定事務というような仕事になつて参りますと、やはり次長が事務を分担いたしまして、省別 森永貞一郎