2016-02-17 第190回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
レジュメにも挙げていますが、三分の二以上の多数で再可決ができるという憲法第五十九条二項から始まって、予算先議権は衆院にある、六十条ですけれども、さらに二項では、参院において議決がない場合には三十日の自然成立という条項がございます。これは六十一条の条約の承認に関しても同じことが当てはまります。このように法案に関する衆院の優越というものがまず規定されていると。
レジュメにも挙げていますが、三分の二以上の多数で再可決ができるという憲法第五十九条二項から始まって、予算先議権は衆院にある、六十条ですけれども、さらに二項では、参院において議決がない場合には三十日の自然成立という条項がございます。これは六十一条の条約の承認に関しても同じことが当てはまります。このように法案に関する衆院の優越というものがまず規定されていると。
恐らくは、決算にアクセントを置いたというのは衆議院が予算先議権を持っているからと、その裏バージョンで決算という形で出てきたと思います。 あともう一つは行政監督。私も先ほど主張しました中央官庁の、何というんでしょうかね、チェック機能は参議院は持たすことができるはずだということを言ったと思います。
○原口国務大臣 日本国憲法では、内閣不信任決議権、予算先議権などを特別に衆議院に認め、法律、予算の議決、条約の承認及び内閣総理大臣の指名の場合における衆議院の優越を認めています。ただ、日本国憲法の規定する衆議院の優越と衆議院議員を辞して参議院議員選挙に立候補することは関係しないものと認識をしております。
実際、私たち参議院は、予算先議権を持つ衆議院との役割分担として、決算重視の方針の下、会派を超えて協力し、税金の無駄遣いの監視に力を入れてまいりました。会計検査院法の改正を参議院の議員立法で行うとともに、一昨年以降は参議院独自の調査団を対象国に派遣するなどして、ODAの使い方を追求し実績を上げてまいりました。
しかし、率直に言って、私が初めて昨年参議院に出していただいて率直に感じたことは、一回予算の、この本会議、今回の本会議をずっと進める中で、その予算というものが、この憲法六十条によって衆議院のその予算先議権があって、参議院で幾ら何を言っても三十日たったら自然成立してしまうと。これは予算と条約もあるわけですけれども、そういうような形に非常にむなしさを感じて仕方がない。
もっとも、両院対等型といいましても、下院が予算先議権を持つ、それから上院は完全な修正権は持たないのだという点では、幾ら両院対等型といってもやはり下院に重心を置く傾向が見られるということは念頭に置く必要があると思います。
そこで、衆参両院について申し上げますと、まず衆議院の組織法ということでございますが、一院制型の両院制がとられるわけで、衆議院の場合、議員任期が短い、しかも解散制度がある、予算先議権を持つといった諸点を考えますと、諸外国におけるいわゆる下院の地位に相当するものでございます。 先ほど申し上げたように、選挙制度について、日本国憲法はほとんど述べるところがありません。
衆議院って いいな 優越って いいな 法律に 予算に いろいろあるけど 衆議院って いいな 優越って いいな 条約に 首相に 不信任案 もうひとつありますよ ハイ 予算先議権 アンアンアン 民意を反映 衆議院 アンアンアン これだけ優越 衆議院地元の父兄の人はこのことには一言も触れていませんけれども、その下にまだただし書きがあるんです。
衆議院は予算先議権ですか、予算を審議して、あくまでも参議院でチェックをするというのが私は大きな役割の一つであると思います。
国会の予算先議権は憲法の規定で衆議院にあります。しかし、予算審議の権能は衆参両院で相違はなく、全く平等であります。衆議院は四十三年度の本予算の審議を終了いたしましたが、本院は予算審議中であります。
やはりわれわれとしては、両院があるから、しかも、衆議院の予算先議権というものを認めておるから、衆議院の予算審議に支障のないようにということで、本院はこれを延ばしておった。本来一月末にやろうとか、二月初め早々にやろうという意見はあった。
しかし、従来、国会の慣行として、予算を伴う予算関係法案は、予算先議権のある衆議院に先に提出する、こういう慣行になっているわけです。一、二の例外はもちろんあります。これはわれわれも承知をして例外を認めてきていますが、さもない限りは、予算関係法案というものは、原則として衆議院へ出していただくということになっておるはずです。
○中山福藏君 異なことをあなたにお尋ねするわけですが、予算先議権というものは憲法第六十条かできまっておりますね。これは昔から国民による直接選挙が参議院の場合に行われていない時代に、予算先議権というものを衆議院が持つようになったものですね。参議院議員が直接に選挙せらるる場合は、衆議院の予算先議権という考え方はあまりに古過ぎる。
○国務大臣(一萬田尚登君) 予算先議権の問題ですが、お説もあるいは一つの考えと思うのですが、これはやはり両院のあり方の問題と関連してくると私は思うのでありまして、今日のような日本の衆議院、参議院のあり方としては、やはり衆議院の方に予算先議権を今後においても与えるのが適当であろう、かように考えております。
憲法で衆議院が予算先議権を持つておるということに従いまして衆議院に提出いたしました。これはその後に衆議院において修正がありましたので、その修正の加わつた政府原案というものが衆議院から参議院に送付されました。それは旧憲法の場合は違うと思うのです。旧憲法の場合には、参議院に提出されるのは原案であります。そうでなくて、新憲法におきましては予算の先議権の実質が非常に違つております。
私の考えでは予算先議権というものの意味が旧憲法のときと今日と変つている、実質的に変つている、旧憲法のときにはこれは衆議院に先に提出することはありますけれども、予算の審議権につきましては貴族院も衆議院も全然同等であります。然るに今度民主憲法になりまして、現憲法におきましては、憲法の第六十条の規定によりましても、少くとも予算に対する地位は、参議院と衆議院によつて違つております。
○国務大臣(緒方竹虎君) 政府は衆議院に対して、予算先議権を憲法上の條章によりまして、衆議院知予算を提出いたし、それには責任を持つて提出をいたしておる。 修正後衆議院から参議院に回付されましたその予算案に対して、説明を求められますれば、無論説明をいたしますけれども、改めて参議院のほうに組替をして提出をするというようなことはいたさない。
去る三月十四日、不信任案が可決されたときに、憲法第六十九条によりまして、総辞職を選ぶも解散を選ぶも、あと十日間の余裕期間があるから、政府は、各般の善後措置を講ずるとともに、衆議院の予算先議権を尊重いたしまして、ただちに暫定予算を編成して衆議院に提案し、右十日間の期間中にその成立を期すべきであつたのであります。
憲法第六十条は、衆議院の予算先議権を規定しております。政府はあらゆる場合に国会の基本的権能を尊重せねばなりません。去る三月十四日、吉田内閣は、内閣不信任の決議が可決せられたとき、憲法第六十九条によつて、総辞職を選ぶとも、また衆議院の解散を選ぶとも、爾後十日間の余裕期間が与えられております。
また第二には、臨時の暫定予算を編成いたしまして、国会が両院存在するのでありますから、衆議院の予算先議権を尊重いたしまして、衆議院に対してこれを提示する。提案する。かくいたしまして、憲法の条章によりまして衆議院にこれが審査を求めるということが、第二にとられなければならぬ当然の措置であつたろうとわれわれは思う。
この衆議院の予算の先議権という精神解釈から言いますならば、少くとも予算の編成にあたつての不可分の関係にある根本的な、しかも財政法の改正のごときは、この憲法の先議権の精神にかんがみまして、当然この法の先議権も衆議院になければならない、こういうふうにわれわれは、憲法で衆議院における予算先議権の確立されたこの明白な法文を解釈いたすのであります。