2006-11-29 第165回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
○冬柴国務大臣 ヒューザーについては破産宣告が行われまして、破産財団の換価したものが、予想配当率として二割、二〇%の配当があるということを仮定いたしますと、例えば四千万円相当の瑕疵担保責任、要するに、変な建物をつかまされてしまったという入居者の方は四千万円の損害を破産財団に請求をして、そして、その二割である八百万の配当を受けるということができます。
○冬柴国務大臣 ヒューザーについては破産宣告が行われまして、破産財団の換価したものが、予想配当率として二割、二〇%の配当があるということを仮定いたしますと、例えば四千万円相当の瑕疵担保責任、要するに、変な建物をつかまされてしまったという入居者の方は四千万円の損害を破産財団に請求をして、そして、その二割である八百万の配当を受けるということができます。
だから、予想配当率というか、そういったものをさっと切り下げないから、いつまでも五・五%で運用しろというふうな義務をつけたままやっておくから、実際の運用率は一%とか二%だから、どんどん赤字が広がっていってしまって大変なことになってしまったということも、僕は、行政のスピード感というものが今の経済をますます落とし込んでいっているんじゃないかというふうに思うんですよ。だから、何でこんなにかかる。
三番目に、破産したと仮定した場合の予想配当総額または三百万のいずれか高い方の金額を最低弁済額として支払う。そして、その金額を三年以内に分割で支払い、残りは免除してもらうという計画案を提出するということです。なぜ三百万を一つの基準にしたか。これは、個人再生手続における一千五百万以上の負債を負っている人の最低弁済額を参考にいたしました。
それから三番目に、破産したと仮定した場合の予想配当総額、または三百万円のいずれか高い方の金額を云々と書いてありますね、この三百万。その下にまた三年というのもあります。それから四番目には、時間がないから言いませんが、二分の一を超えないというようなことがありますが、この数字の根拠、これをちょっとお聞きしたい、こういうふうに思っています。
いわば腕の差を投資家に訴えることができたわけでありますけれども、いつの間にか、定期預金のように予想配当率は皆どこの会社の中期国債ファンドをとっても同じになってしまった。いわば銀行との競争の中で横並びの結果になってしまったわけですね。
これは大蔵省当局が一番よく御存じでございますが、バブルの時期に大量契約した個人年金保険を中心にして、現行の超低金利の状況の中で非常に高い予想利率、予想配当がつけられておるわけで、そういう意味においては、構造的赤字体質と申しますか、業界全体がそういうような状況にあるという観点に立ったときには今おっしゃったようなこともあるでしょうが、これは業界全体がそういう体質を今持っておるんだという、その認識のもとでの
それから、募集予想配当率としてうたっておりますのが五・五%口と六%口がございます。これは実績でございます。法施行後でございますので、平成七年四月一日以降ということでございます。割合最近の事例でございます。
○小鷲政府委員 利回りの関係につきましては、利回りそのものを保証するタイプと予想配当率という形で実績に応じて配当するタイプとあるわけでございますが、保証型につきましては四%、予想利回りのタイプにつきましては五・五から六%という例になっております。
それから、もう一つの大きなポイントの予想配当の表示の問題でございます。
○村井委員 次に、別の問題でありますけれども、現在募取法で、商品比較の規制、それから予想配当の規制というのが行われているわけです。募取法の十六条の一項一号、それから十五条の二項、三項というようなところですけれども、これはいずれも新しい法律ですと三百条の一項六号、七号というところへ書きかえられ、移されているわけです。
○西中委員 政府がお出しになりました資料によりますと、旅客会社の予想配当率の見通しというのが出ておりますが、六社とも昭和六十六年度まで「一応最低限五%程度の配当が可能かと思われる。」こういうふうに記載されております。確認しておきたいと思うのですが、このとおりですか。
○浅井委員 もう一点、大蔵大臣に伺っておきますけれども、きのう政府は各旅客会社の予想配当率を五%ということで資料を出されました。仮に五%とすれば、資本金のことですが、旅客六社の総額六千三百九十四億掛ける五%は三百二十億になりますが、これが事業団に入る。十年で三千億、これが償還財源に組み入れられていないというのはどういうことか。財源として見逃しているように思いますけれども、どうでしょうか。
○政府委員(中田一男君) 確かに、売却のように価格がはっきりしておるものと違いまして、信託の場合は、例えば受益予想配当額といいましてもこれは予定でございますし、信託報酬といいましても、これはその収入いかんによって変わってくるというふうな側面もありますので、なかなか売却の場合に比べると難しい側面はあろうかと思います。
○矢追委員 私ここで提案しておきたいのは、産投会計予算書に、ぜひこの会計の持っております株式及び今回受け取る電電、たばこの株式の保有状況、予想配当率、過去の配当実績等の内容を今後はつけて予算書を提出してもらいたい。
○大永政府委員 そういう予想配当率というものは想定いたしておりません。
ですから、そういった一律の予想配当ですね、これも含んでやはり値上げの申請の基礎にされている。この辺やはり問題だと思うのですね。 それから、先ほど何か、四十七年度も鉄軌部門が赤字だ、こういう御説明がありましたが、これを見ると、営業利益では十億円黒字ですね。十億二千三百万、これは黒字です。それから、四十八年度は私はわかりませんが、四十六年度もおそらく黒を出していると思うのですよ。
なお、今後の事業報酬につきましては、これはいわば一般の鉄道部門におきます自己資本あるいは借り入れ金、それぞれの予想配当額あるいは金利というものを踏まえまして事業報酬というものを算定いたしまして、これをかけていくわけでございまして、いわゆる不動産部門の金利、これを鉄道部門にかけるというようなことはいたしておりません。
一方、貯蓄で最も有利といわれておる信託貯蓄への予想配当率でも五年もので八・五二%である。これでは貯蓄すればするほど勤労者に損を与える、財形貯蓄はこういう勤労者に損を与えるものであってはならぬ。むしろ低金利、長期返済の借金で物を買わせるほうが、そのことのほらが率直な財産形成になるのではなかろうか。
○堀委員 ちょっと少しこまかく中身に入ったわけでございますけれども、少額貯蓄の非課税により減収となるべき部分が、かりに一億円としますと、金利はもちろん、たとえば公社債、投信のように七・三くらいですかな、予想配当率が。
こういうものが、そういうことによって予想配当率を下回るとか、あるいは保険会社でも還元配当がそれに下回ると、こういう事態というものが、私はあり得るんじゃないかと思うんですね。そういう点では、たいへんまあ銀行等の当座性預金とは私は質が違うものだと思うんです。
ただいま七分二厘二毛でございますのですが、そこで、先ほどの低利の資金を供給することとこの魅力ある七分二厘二毛とのかね合いというような御質問かとも思うのでございますが、これは結局貸付信託の予想配当率のほうを——まあ、これは実績配当にはなっておるのでございますが、もうおわかりのように比較的安定した範囲においての動きをいたしておりますわけでございまして、真実の意味の実績配当とは申し上げることができません。
その金額を契約者に示して募集するということは、一種の予想配当と申しますか、そういう配当が一体ほんとうに入るのかどうかわからないのに、そういうことを宣伝するのは、むしろ適当でないということでございまして、保険募集の取締に関する法律と申す法律がございまして、そういう予想配当を言って募集することは禁止しているわけであります。
○説明員(吉岡英一君) ただいまお尋ねの証券会社の広告宣伝に関する問題でございますが、今回の公社債投信が発行するにあたりまして、特に公社債投信についての広告については、従来そう内容にまで立ち入ってあまりものを申しておらなかったのでありますが、公社債投信に関します限りは、元本保証という文句、あるいは予想配当率というようなものは、一切使ってはならないというような、内容にわたってまでの指導をいたしました。