1986-12-17 第107回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○岡村政府委員 旧刑訴におきましてはいわゆる予審制度を採用いたしておりまして、予審裁判官に対して予審請求を行って一つの証拠保全を行うという形のものがあったわけでございますが、それが新刑訴ではなくなったというようなところから、やはり違いはあるわけでございます。
○岡村政府委員 旧刑訴におきましてはいわゆる予審制度を採用いたしておりまして、予審裁判官に対して予審請求を行って一つの証拠保全を行うという形のものがあったわけでございますが、それが新刑訴ではなくなったというようなところから、やはり違いはあるわけでございます。
それから大審院が取り上げて、五月三十一日大逆罪の七十三条を適用するその予審請求が行なわれたのでありますが、その予審請求の請求書の付属文書として「被告事件ノ摘示」という、これは裁判記録の中から出てまいったのでございますが、わずか五行くらいの簡単なものでございます。
予審請求の行われたのは昭和二十一年九月一日でありますから、だいぶ古い事件であります。第一番の判決が二十三年の一月二十六日に行われております。控訴審の判決は二十六年の六月二日、最高裁判所に来たのが二十六年六月二日であります。上告されたのが二日になっております。
べることはできませんが、この公安審査委員会あるいは公安調査庁が二つ一緒になつてもよろしいし、不可分な一体的な活動をやるのでありまするし、機能を果すのでありましようから、二つにわけても一つにしても一緒くたのようなものでありましようが、これは人権蹂躪のはなはだしいものとして、そうしてまた無用な制度として廃止になつた旧予審制度、この手続制度を再現するものではないかということ、要するに前の治安維持法の時代におきましては、予審請求