2010-10-29 第176回国会 参議院 議院運営委員会 第5号
お尋ねをいたしますのは、法制局長に対し、私のこの憲法違反に対するお答えをいただきたいということと、政府に対しましては、憲法七十三条一号によると、内閣は法律を誠実に執行する義務があるということでありますが、この規定によると、財政法二十一条による、内閣府が予算作成について予定経費要求書等を財務大臣に提出するという限度で関与するにすぎないこの内閣府が、財務大臣の諮問機関でもないのに財務大臣の予算編成に関与
お尋ねをいたしますのは、法制局長に対し、私のこの憲法違反に対するお答えをいただきたいということと、政府に対しましては、憲法七十三条一号によると、内閣は法律を誠実に執行する義務があるということでありますが、この規定によると、財政法二十一条による、内閣府が予算作成について予定経費要求書等を財務大臣に提出するという限度で関与するにすぎないこの内閣府が、財務大臣の諮問機関でもないのに財務大臣の予算編成に関与
その後、手続としましては、予算書形式の予定経費要求書等をつくりまして、これを両院の議院運営委員会にお諮りをいたしまして、協議決定を経た後に、財政法にのっとりまして両院議長名をもって大蔵大臣に送付をしておる。これを受けまして、大蔵大臣は国会の初めに、ほかの独立機関あるいは各省庁からの予定経費要求書等とあわせまして、閣議の決定を経て国会に提出をする、こういう運びになっております。
これまでもその作成に当たっては、大蔵 省関係職員はもちろんのこと、各省庁の予算関係職員は休日を返上し、連日、徹夜に近い状態で作業を行っているとともに、合理化のため種々の努力を払ってきているものの、予算書の性格上、正確を期す必要があることから、計数整理、予定経費要求書等の作成、計数の総突合、校正、印刷、製本等の作業のそれぞれの段階において遺漏なきを期しており、その作成には相当の時日を要しているところであります
これまでも、その作成に当たっては、大蔵省関係職員はもちろんのこと各省庁の予算関係職員は、休日を返上し連日徹夜に近い状態で作業を行っているとともに、合理化のため種々の努力を払ってきているものの、予算書の性格上正確を期する必要があることから、計数整理、予定経費要求書等の作成、計数の総突合、校正、印刷、製本等の作業のそれぞれの段階において遺漏なきを期しており、その作成には相当の時日を要しているところでございます
その十月三十一日までに送付された予定経費要求書等に基づいて予算を作って閣議決定する、こういう段取りになって、前年度の十二月中に国会に提出するのを常例とする、こういう規定になっておると思うのですが、この手続、作業、これは順当に進められておりますか。私たちの経験から言うと、予算が十二月中に提出された例というものはほとんど記憶にないわけなんです。
この次に添付書類として「一般会計予算参照書」とあって、この参照書の中が歳入については「歳入予算明細書」、歳出については「一般会計各省各庁予定経費要求書等」とあって、そうして予定経費要求書が「皇室費」、「甲号予定経費要求書」、こうあるわけです。今の御説明どうなんですか。あなたの説明だと、ちょっと初めの方の「甲号歳入歳出予算」、このことを予定経費要求書というように御説明なさったように受け取れたのです。
さらに予定経費要求書等を予決令でいえば十月三十一日までに出さなければならぬのですが、これがいつ出されたか、この時日関係を一つ御説明願いたい。
○赤城政府委員 二十一条に基いて、「各省の予定経費要求書等に基いて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。」この手続をとったものであります。