1954-02-18 第19回国会 衆議院 予算委員会 第14号
さらに第二条、第四条、第五条、ことに第五条第二項の融資総額を当該船舶の予定竣工日以後十年間の半年賦均等償還の条件という点につきましても、運輸委員会その他の提案によりまして、この法律によつて船会社が金融機関に利子を返すことのできない点につきまして補償する点は明確になつておるのであります。
さらに第二条、第四条、第五条、ことに第五条第二項の融資総額を当該船舶の予定竣工日以後十年間の半年賦均等償還の条件という点につきましても、運輸委員会その他の提案によりまして、この法律によつて船会社が金融機関に利子を返すことのできない点につきまして補償する点は明確になつておるのであります。
それからその利子補給金の計算をいたしまする場合に、その船の予定竣工日以後の融資残高が、その予定竣工日以後五箇年間に半年ごとに均等償還されるものとして、その計算上残つた融資額について先ほどの率を適用する、こういうことであります。言いかえますると、たとえば千万円の金を借りておる、それが五箇年間の半年賦均等償還とすると、半年百万円ずつ返さなければならぬ。