1996-04-11 第136回国会 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(近藤茂夫君) 先ほど申し上げましたように、その都市計画法の予定地制限ということに関しましては、都市計画に適合していれば許可することができるということでございまして、そして御案内のとおり、都市公園法の都市公園、これはある程度弾力的な管理法が規定されているわけでございまして、個々の具体の建築行為によって、都市公園類似の施設、都市公園法の公園施設として許容される範囲の施設が現実に建つということであれば
○政府委員(近藤茂夫君) 先ほど申し上げましたように、その都市計画法の予定地制限ということに関しましては、都市計画に適合していれば許可することができるということでございまして、そして御案内のとおり、都市公園法の都市公園、これはある程度弾力的な管理法が規定されているわけでございまして、個々の具体の建築行為によって、都市公園類似の施設、都市公園法の公園施設として許容される範囲の施設が現実に建つということであれば
○豊蔵政府委員 河川につきましては、御案内のように二十一世紀を目指しまして、重要な大河川につきましては概成する、あるいはまた都市河川等につきましては時間雨量五十ミリ程度を目標にいたしまして、何とか二十一世紀に対応しようということで、長期的な計画に基づいて実施しておりますが、ただいま御指摘のように具体的な河川につきまして、都市計画のような、いわば河川予定地制限令といったものを活用して事業を進めやすくするといったようなことにつきましては
そうしたら契約を見てみたらこれは都市計画上のはっきりした制限があってだめだ、あるいは道路の予定地制限の中に入っておった、あるいは河川の付近地の土地であったりしていて地下室をつくろうと思ったやつができない、そういうような事態に突き当たった、だからこれはやっぱりやめます、こういうようなことを言ったときに、手付金はやはり取られてしまうのですか。
これは河川局長にお尋ねいたしますが、昭和四十一年には、もう草木ダムは当然ダムとしての目的を明らかにし、着工しておったと私は理解しておりますが、そういたしますと河川法五十六条、五十七条、五十八条、同施行令の三十五条、同施行規則の三十二条、三十三条、すなわち河川予定地制限令にひっかかってくると思うのですが、これはどうでしょう。
また、同時に、先ほど説明を落としましたが、河川法には河川予定地制限令というのがございまして、あらかじめその河川予定地に指定いたしますと制限等ができます。その制限令をなるべく早い機会にかけますと、それらの形質変更等に対しましては許可を必要といたします。その辺でチェックが可能かと考えております。
第十六条は、現行河川法第二十三条第一項等、河川予定地制限令または河川付近地制限令に基づいて都道府県知事等が行なった処分によって生じた損失の補償については、従前の例によって行なうこととしております。 第十七条。第十七条は、新法の施行前に公用を廃止した河川敷地等の処分につきましては、新法の規定によらず従前の例によって行なうこととしております。 第十八条・第十九条。
(第十六条) 第十六条は、現行河川法第二十三条第一項等、河川予定地制限令または河川附近地制限令に基づいて都道府県知事等が行なった処分によって生じた損失の補償については、従前の例によって行なうこととしております。 (第十七条) 第十七条は、新法の施行前に公用を廃止した河川敷地等の処分につきましては、新法の規定によらず従前の例によって行なうこととしております。
さらに建設省は、明治三十何年かの制定でありまして、一回もまだ適用したことのなかった河川予定地制限令という法律を持ち出しまして、そうして、この制限区域にこれを特定いたしまして、その反対を押えつけよう、こういうような方針に出たのでありますが、これに関する民事の訴訟も起きておるようなわけであります。
今、初めから協力的であった私の村にも河川予定地制限令が去る二月十六日付官報で告示されております。土地収用法に基づく事業認定申請書が九州地建から建設大臣へ出されておりまして、これの認定がありますと水没者はさらに自由を制限されます。
この内容は、新聞でございますので、はっきりは申し上げられませんが、「水没者は建設省の出先機関との過去における協議あるいは了承の一さいを白紙にかえす」、「現況に基づき河川予定地制限令の即時撤廃を要求する。過去の物的、精神的損害に対する補償を要求する。」というような項目を地方建設局にきょう持ってこられたというふうな情報が入っております。
さらにこれが地方的に見まして、あまりにその行き方が将来のダム建設の補償費を目的とするような問題が明らかであります場合は、通産省とも相談いたしまして、河川法の適用をして予定地の制限というようなこともできるのではないかというふうに考えておりますが、今まで河川法で予定地制限をいたしましたのは、たいていの場合家屋あるいはその他の工作物の設置の制限でありますので、鉱山それ自身の制限をしたという例はありません。