1990-05-29 第118回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第4号
そのために私自身は、現在都市計画法の中に予定区域制度というのがございますが、この予定区域制度というものをうまく活用して、事前にこういうところはこういう開発をしていってはどうかという提案をやはりある程度は行政体の方からしていかなければいけないだろうと思うのです。
そのために私自身は、現在都市計画法の中に予定区域制度というのがございますが、この予定区域制度というものをうまく活用して、事前にこういうところはこういう開発をしていってはどうかという提案をやはりある程度は行政体の方からしていかなければいけないだろうと思うのです。
いままでつとめてきたわけでございますが、なかなかそういうものだけではいかないような状態になってきておりまして、そこで土地の規制、基本的には国土利用法のような考え方、こういう基盤のもとに各種のやはり住宅市街地をつくる下ものを整備をいたします制度というものを今後とも整備をしていかなければならない、かようなことで、いろいろな案を建設省といたしましてはいま持っておりますけれども、その中の一つに、この都市計画法の中に入れられました予定区域制度
第二に、市街地開発事業等の予定区域制度を創設すること。 第三に、工業専用地域における建蔽率を強化すること。等を内容としているものであります。 本案は、第七十一回国会に提出され、継続審査となっているものでありますが、五月十日質疑を終了、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
次に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案についてでありますが、本法律案は、都市における市街地の拡大、全国的な乱開発の進行等の現状にかんがみ、線引きの対象とされていない都市計画区域についても、開発許可制度を導入する等同制度を拡充強化するとともに、市街地開発事業等予定区域制度を創設し、また、工業専用地域における建蔽率を強化しようとするものでありますが、これは、開発行為の適正化、良好な都市環境
に進んでいくという体制が望ましいと思って御提案申し上げているわけでありますが、そのような必要な場所は、やはり何といっても、大都市地域その他の現在線引きを必要とするような地方におきましても、比較的大きな都市の地域が主ではなかろうか、こう考えておる次第でございまして、地方の小都市等におきましても、もしこの予定区域の制度を活用したいということが出てきた場合には、できるだけまず線引きを行なって、そして予定区域制度
といいますのは、この予定区域は、都市計画でその区域をきめますと、それ以後の建築行為とか土地の形質変更、そういった事業の支障になるものは一切知事の許可制にかけ、しかも知事は事業の支障となるものは許可しないということにいたしますので、その段階での新たなる乱開発あるいは投機的取引というものは行なってもしかたがない、事実上行なえないということになるわけでありまして、なるほどこの予定区域制度自体は売買そのものを
宅地開発予定区域制度は、中に、A農地、B農地も将来は見込まれてまいりましょう。というわけで、これは将来にも永続するものです。だから、臨時措置法ですから、三年くらいということになっておりますから、これを延ばすか延ばさぬかというのは、また、その時点へいって考えることであります。まあ、三年くらいというのが他の法律にも見られる例でありまして、そういうことにしたわけです。
特に、市街化区域内の農地については、宅地開発予定区域制度を設けて、この区域については公共施設整備をして、区画整理事業を促進する助成措置を講じて、一定期間までに事業が行なわれない場合には、公的機関が事業を行ない、農地の宅地化の促進をはかることを検討するというように土地対策の中でうたっておるわけです。
○江崎国務大臣 この宅地開発予定区域制度は、都市計画中央審議会で結論を得つつあるところでありますから、来たるべき四十九年度の常会までには本格的なものという形になって、御審議の場に供することになると考えます。
先ほど建設省のほうから話がございましたように、東京等の大都市の宅地の開発につきましては、この一月二十六日の閣僚協の決定の中でも最後に申しておりますのですが、宅地開発予定区域制度をもうける、そしてこれについて、公共施設を整備するとともに、土地区画整理事業を促進するための助成措置を講じる、そして一定期間までに事業ができなかった場合には、公的機関が事業を行なうことによって農地の宅地化の促進をはかるということをきめておるわけでございまして