2019-06-24 第198回国会 参議院 本会議 第29号
これは、年金の安定的な給付の前提になっている予定利回りを大きく下回り、年金の信頼性は民主党政権によって大きく傷つけられてしまったのです。そして、今また、できもしないのに、対案もないのに、ただ不安だけをかき立てる。野党の皆さん、もういいかげんにしてください。
これは、年金の安定的な給付の前提になっている予定利回りを大きく下回り、年金の信頼性は民主党政権によって大きく傷つけられてしまったのです。そして、今また、できもしないのに、対案もないのに、ただ不安だけをかき立てる。野党の皆さん、もういいかげんにしてください。
逆に、今、話を聞いていてわかったと思いますが、予定利回りを下げるために、業務用で十年定借だとまずいので、一般定借の五十年にしたと思わざるを得ないじゃないですか。 しかも、ボーリング調査についても、森友学園側から出てきて、軟弱地盤だから下げたと言いましたが、そのボーリング調査、前の年の平成二十六年十月に行われています。
ですから、マクロスライドというのがありますけれども、予定利回りも同じように、予定利回りを下回った場合には、それに連動してその年から給付を下げる、あるいは財源的手当てをするということが安定のためには必要だと思いますので、蛇足ながら付言させていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
○政府参考人(岡崎淳一君) 先ほど長沢先生にもお答えいたしましたけれども、中小企業退職金共済制度、予定利回り、今は一%ということで運用しております。そういう前提の下で現下の状況を考えますと、基本ポートフォリオを直ちに変えるというようなことを考えているということではございません。
それからもう一つは、先進国における成長率の低下の中で、予定利回りを達成するために短期の利ざやを稼ぐ行動がふえている、こういった資本市場を取り巻く環境の変化があると思っております。
いろいろな、例えば予定利回りとか、そんなのは変わるわけです。いや、変わるかもしれないから今できませんと。そうしたら、あなた、半年たったらまた変わるかもしれませんから、いつまでもできないじゃないですか。
具体的には、その基金の運用利回りの過去五年間の実績の平均か、もしくは基金の最低積立基準額の算定に用いる予定利回りか、もしくは厚生年金本体の直近の財政で出てくるところの利回りか、そのいずれかのうちで一番高いものを上回らないように、いわば低目の利回りを前提として財政健全化計画をつくって財政健全化の措置を進めてほしいというふうに改めて、その旨指導してきているところでございます。
特に積立ての不足が大きい基金に対しましては、指定基金という制度、この指定基金に指定をいたしまして予定利回りの見直しを含めた特別の指導対象といたしておりまして、今後も財政健全化に向けまして、個別基金の実態把握に努めまして指導を徹底をしてまいりたいと、このように考えております。
その一方で、二点目として、予定利回りというのは今それぞれの年金基金ごとに設定をできることになっておりますので、その設定の仕方が甘過ぎるのではないかという御指摘が背景にあると思いますので、そういう指摘は各年金基金は真摯に受け止めなくてはいけないというふうに思っております。
○副大臣(大塚耕平君) 五・五%のままであるのは、予定利回りを仮に下げた場合には、これは現在の保有資産との将来の給付総額との差額において想定の損失が拡大するからだというふうに思われます。
そこで、年数については変えてないんですが、御承知のことと思いますけれども、十六年の改正では、加算金の利率が運用利回りの予定利回りを使っているという、べらぼうだという御批判がございまして、現在では十年物の国債の利率、今でいうと一・五%と、こういうようなところで、年数足しますと、複利でございますから、それを計算すると幾らになるのかなというのが先ほどの御質問だと思いますので、ちょっと算数は今急にはできませんので
予定利回りを取れるような資産運用をしていってやっていけるようにと。
それから、今の具体的に精査した中でのお話、実は平成八年度には、生命保険各社が予定利回りを下げたということで、これを解約したりしております。
ただ、私どもは、今の現在の目標は、年金財政から示された予定利回りを安全かつ効率的な資産運用によって達成を目指すと、こういうふうなことでやっておりまして、現在はそれを国内外の債券、株式という伝統的な四資産の組合せによって実現をしようとしているわけでございます。
したがって、初めから、予定利回りと申すんでしょうか、目標利回りのようなものとはなじまない性格のものだなというふうにずっと思い続けておりました。そういう意味では、安定的で高利回りというわけには必ずしもいかないんじゃないかというふうに実は思っていたわけであります。
例えば、この制度が割と社会全般に広く理解されていて、予定利回りないしは契約したのが何年以前の人は関係ないんだよということが例えばですけれども広く知れ渡っているような状況であれば、これは特段の混乱は生じないのかなと思います。
そして、私がこの保険に反対することは、この保険業務、保険業法の一部とされています保険の予定利回りを切り下げられることによって死亡保険金も減額されるおそれなしとは言えないのです。もしこの引下げがすべての保険に適用されることになりますと、私たちの将来も甚大な影響を及ぼすことになります。一同憂慮を深めております。 本当に私たちはこの変額保険で長年苦しめられております。
私は、そう言う前に、どういう場合に予定利回りが引き下げられるのか。つまり、円さんの言葉を引用させてもらえば、保険金カットや保険料の値上げがあり得るのか。それはあり得るんですよね。平成七年以前もあり得たわけですよ。だから、それは契約をする場合にあり得るという前提でそして保険会社を選ばなきゃいけない、そういう説明を私は多くの皆さんに、むしろ評論家の皆さんやアナリストの皆さん、広めていただきたい。
○浜田卓二郎君 私も、実は二、三年前に財政・金融委員会でこういう方法も検討してみたらどうかという提案をした一人なんですけれども、そのきっかけは、あの当時、固有名詞じゃ申し上げませんけれども、破綻する生命保険会社が幾つかあって、それを結果的には外資が買ったと、そういう経過だったというふうに記憶していますけれども、そのときに感じましたのは、結局、破綻手続の中で予定利回りが引き下げられると、予定利回りが引
と申しますのは、先生おっしゃりますように、現在高予定利回りで、予定利率で運用されている方につきましては引き下げられるわけでございますが、他方、それでは、今現在の段階で高予定利率の方々に対しまして、逆に低予定利率の方々が、先ほどから議論になっております死差益とかそういう部分からかなりの部分をその補てんに使われておるというような、保険集団の中のアンバランスといいますか、不公平とかそういう状態もあるわけでございまして
昭和十四年から実に平成七年まで、ごく最近まで、保険業法では行政命令によって予定利回りの引下げも含めた契約変更を認めておったというわけでありますが、それをなぜ平成七年の全面改正のときに削除なすったのか、その経過、理由をお伺いをしたいと思います。
最終的なその運用の受取がどうなるかというのは、理屈からいいますと、責任準備金がどのぐらいカットされるかということと、契約を変更した後の予定利回りがどうなるかと、この二つの、極端なケースを言えばこの二つの変数で説明できるということになります。責任準備金は、破綻した場合、ゼロかもしれないけれどもマイナス一〇%かもしれない。しかし今回のスキームの場合は、これはカットはない。
これも、運用方法がさまざまであって、新規契約の動向がどうなるかとかいうこともあるわけでございますが、これもあえて一つのめどを申し上げれば、非常にマクロのざっくりとした数字にはなりますけれども、十三年度末において生命保険会社の平均予定利回りというのは三・五六%であります。一方で、運用利回りが二・三一%。
この制度の運用に当たって予定利回りをどうするかというのは、おっしゃいますように、透明性だとか、あるいは実際に加入しておられる方々の意見というものもよく十分に踏まえながらやっていくということが大変重要だと思っています。この意味で、中小企業政策審議会の議を必ず経るということにいたしたいと思っております。
したがいまして、先生お触れなさいましたように、経済状況がよくなればというような状況に立ち至りますれば、いろいろな状況を可及的速やかに判断いたしまして、その結果、予定利回りの引き上げが適当だというような結論が得られた場合には、今回の趣旨を踏まえまして、迅速な対応をするということは当然のことながらしなければいけないと考えております。