2018-05-29 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
そこの点については、基本的に、予定価格を幾らにするかということは、財務省に裁量権はなくて、不動産鑑定士にお願いをして出てきたものがそれが予定価格になるわけですから、今回の場合は、その前に国土交通省にお願いをして地下埋設物の撤去費用というのがあるんですが、その後で不動産鑑定士に鑑定評価をしていただいて、それが九億五千六百万で、よってもって最終価格が一億三千四百万ということですので、予定価格そのものは折衝
そこの点については、基本的に、予定価格を幾らにするかということは、財務省に裁量権はなくて、不動産鑑定士にお願いをして出てきたものがそれが予定価格になるわけですから、今回の場合は、その前に国土交通省にお願いをして地下埋設物の撤去費用というのがあるんですが、その後で不動産鑑定士に鑑定評価をしていただいて、それが九億五千六百万で、よってもって最終価格が一億三千四百万ということですので、予定価格そのものは折衝
それと、調達価格、これは一般論になりますけれども、時期、季節等々によりまして単体における予定価格そのものの調達費用が変わってくる、変動があるということも聞いております。
予定価格そのものは標準値だから、それより超えてもいいじゃないかということをいろいろ御議論させてきていただいています。そっちの方向はそっちの方できちっとまたやりたいと思いますが。 当座、全国を見ると、低入札調査基準価格なるものが、結構上げてくれている都道府県もあります。都道府県というか、道県ですよね。九〇%以上。
○川内委員 落札率が九九から一〇〇、これはもう予定価格そのものと言っていいですね。私、一覧表をいただいたんですけれども、九九・九九%とか九九・九七%とか、九九%台でも後半が多いのはなぜだろうとか思ったりするわけでございますけれども、このような、ある種、異常な数字であるというふうに私は思いますが、平成十六年度の無償資金協力の総額は幾らになりますか、一般プロジェクト無償の。
物の値段も上がらない中でこんなに予定価格が変わるということは、そもそも予定価格そのものの信頼性も今度問われるんじゃないかと思うんですよ。だから、契約形態を変えることによって予定価格を変える、どうもそこはやはり私は筋が通らないと思いますので、是非、また省内でも御検討いただければというふうに思っております。
○川内委員 そこで、官房長官、なぜこのような不適切な経理、会計が行われていたのかということを考えますと、そもそも政府は、さまざまな調達業務を行うに当たって予定価格というものを積算するわけでございますけれども、この予定価格そのものが積算の仕方がおかしかったのではないかというふうに思うわけでございます。
つまり、百歩譲って大臣が言われたようにこの方が予定価格そのものを知らないとしても、そこは精査しないといけないんです、こういう入札の書類の作業を、入札する日の三カ月前に。 それで、これは細かく、ゲートの一般図とか、扉の構造図とか、戸当たり構造図とか、こういう図面を見る立場にあるわけです。そういう意味ではアンフェアなんですね、普通の一般の参加企業に比べると。
工事の九割といえば工事のほとんど全部ということですし、九六%以上の金額といえばほとんど予定価格そのものだということであります。こんなことは通常起こり得ないわけです。同じ積算基準を使うといっても、それぞれの企業が別々に計算するわけですから。 もう一つ出したいと思うんですが、資料の四枚目であります。
なぜ予定価格そのものを請負契約として随意契約することを支援委員会は認めてしまったんでしょうか。これでは、鈴木宗男議員の介入による事実上の無競争入札という横やりに、契約価格の面でも屈したことになってしまうんじゃないでしょうか。なぜ予定価格よりも当たり前の低い価格に抑えて随意契約をしなかったんでしょうか、しようとしなかったんでしょうか。どうですか、外務省。
予定価格そのものプラス消費税イコール四億一千六百八十五万円ということですか。
それから、予定価格についてでございますが、御承知のとおり契約の履行及びその後の他の競争入札の執行上支障がございますので予定価格そのものを申し上げることはできませんが、落札価格との結果を比較いたしますと、その差額は大きいものではなかったという結果になっております。
だけれども、予定価格の基礎になるとはいいましても、私は予定価格そのものを聞いておるわけじゃないのです。そして、入札のときは総額でやるわけでありまして、これはその中のごくごく一部分の話なんです。だから、そういう点では別に予定価格にかかわらないわけですから、ざつくりいえばかかわらないのですから、それくらいのことはおっしゃっていただくのがいいのじゃないか、当然じゃないかと思うのですが、どうなんですか。
○説明員(岡田宏君) 取引実例はいろいろ参考にいたしておりますが、それの具体的な実際にその土地を評価するに当たって用いた取引実例等の価格を申し上げますのは当該地の予定価格そのものを申し上げるようなことになりますので、それを申し上げることについては御容赦をいただきたいというふうに考えます。
しかしながら現在、中央建設業審議会においていろいろ御審議を賜っておるわけでございますが、その段階で予定価格そのものを入札後に公表するかどうかということにつきましては、現段階では結論を得ておりませんから、結論を得た部分についてだけ今回公表すべきであるという御答申をいただいたわけでございまして、予定価格を事後に公表するかどうかということにつきましては、今後中央建設業審議会で御審議を賜ることになっております
九九・力といえば、予定価格そのものということです、わかっておるということですね。わかっておるものを秘密にして、知る方法がないかというのでさまざまな弊害が生まれるというほどばかげた話はない。ですから私は、予定価格は公定値段と言っては悪いが、公表をすると。
したがいまして、これを公表することは従来からも控えておりますし、予定価格のそういった単金を公表いたしますと、予定価格そのものが公開されることになりまして、競争契約を通せないということになりますので、御容赦を願いたいと思います。
これは公団の会計規程に予定価格そのものは絶対に公表してはならないということになっておりますので、その辺の点はなおよく住民と話し合いをさせますが、そういう点も裏の事情としてはあるということをお含みおき願いたいと思います。
そうすると、落札価格が低いということは、これは談合があったとかなかったということとは別個に、そういう予定価格そのものが妥当でない、そういうことになると思うのです。これは私は、林野庁として、これは国民の財産ですから、できるだけ高く売るために努力をすべき問題だと思うのですね。そういう点で予定価格というものが市価より安いということはなかったのかどうか。
それが予定価格そのものに対してどういう考えを持っておるかということを伺っているんですね。そいつはあなた方知りやせんじゃないか。一方においては会計法で押さえながらですね、そこに保証契約を結ぶ場合には、一つの逃げ道を持ちながら運営しているのが実態なんです。
だからまずもって高い方、この予定価格そのものを顧みて検討するということをどうしてしなかったか。長官答えて下さい。