1979-03-22 第87回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号 次に、毎年年金が支給されます都度、原子力事業者の残額についての賠償責任というものが減っていくわけでございまして、予定どおり労災による給付が全部完了しました時点で全体の損害が賠償されたことになる、このような仕組みになっておるわけでございます。もちろん将来給付予定額が予定どおり実現しなくなった場合、そのときには残額につきましてもすべて原賠法によりまして賠償が行われるという仕組みでございます。 山野正登