2000-04-19 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号
民事再生法の、これは初めて上場企業で出されたということですから、先ほどから大臣に初めて初めてと、上場企業で初めて出されたという中において、全員への予告解雇通知は、民事再生法であるとか産業活力再生法とは全然別のもので出てきている。
民事再生法の、これは初めて上場企業で出されたということですから、先ほどから大臣に初めて初めてと、上場企業で初めて出されたという中において、全員への予告解雇通知は、民事再生法であるとか産業活力再生法とは全然別のもので出てきている。
これは予告解雇です。解雇をほのめかしておりますね。それから、ここにこれだけ処分という処分通知書を持ってきましたが、これは乗務停止処分にするという通知書でございまして、そこの注意書きに「今後反省・研究・努力の様子が伺われない時」は就業規則四十六条二号、さっきの条文の適用となることを警告しておる。これはもう一番新しいのは三月になってからでありますよ。
そういう意味では、そういう慣行をできるだけ維持するために努力をするのが行政の役割りだと思いますし、また、基準法上から言えば解雇予告、解雇手当という形を通じてそれが出てまいりますが、解雇については、その条件をできるだけ整えるように行政的な措置をするのが労働省の考え方でございます。
、こういう規定によって三十日の予告解雇をしたんだという、こういう会社側の説明でございます。 それから自殺の問題でございますが、この斉藤さんは、警察側の調査によりますと——これは会社がこういうことを申し立てておるわけでございますが、その調査をしたのは、警察の調査によるというコメントがついております。それによりますと、十一月三十日、これは推定でございます。
会社側は同日、大宮警察署に対して被害届けを出しますとともに、同人を予告解雇処分に付したということでございます。大宮警察署は、会社側の被害届けが出されましたので、会社側に対して同人を二十九日に出頭させるよう連絡をし、会社はこの旨を同人に伝えたわけであります。
これは十月十五日に解雇するということで予告解雇になってくるわけです。これは元来雇用条件として、四十五日前の予告解雇でなければいけないというふうになっていると聞いているのですが、本国からの通知であるということで、四十二日前ということで九月四日、十月十五日ということが出ております。
ほかの、労働者の労働関係のほうは、実はある程度労働省側にも同情的というか、理解を示した態度でありまして、労働基準法上におきましては、御承知のように、解雇につきましては、予告解雇、一カ月前の予告あるいは一カ月分の給与を払うことによって解雇するというやり方、それが一つあります。
労働基準局と連絡がとれないために——これは労働基準局がしっかりしておれば、たとえば予告解雇手当もくれずに解雇するなんということはないわけです。そこらの連絡がないから、不当労働行為だと訴えられてみて基準局はあわてる、こういうことになる。だから、そこらの関係を一体あなた方はどういう指導をされているのか。
○山本經勝君 ただいまのお話しだとなおさら不可解になって参りますが、このいわゆる協議して納得ずくで事態を収拾されるというのはまだしも、ところがそうでなくて一方的にきめた判定が、それが正当なものとしていやしくも労政局長が、それは予告解雇、あるいは手当の支給等によって正当であるとこういうことになるなれば、およそ日本の労働組合法というものはあなたは全然無視されていると、こういうふうに私は断ぜざるを得ぬと思
金額が高いとか安いとかいうことは別として、公務員との比較において、公務員の方は失業保険もないし、あるいは予告解雇制度もない。しかも実際は解雇手当というものはほとんどもらつていないので、三十日働いておる、こういう現状なんてす。しかもそれを金額に換算して働かしておる。
その内容の対象となるものは、大体におきまして基準法第四条の男女同一賃金の問題でありますとか、あるいは二十条の予告解雇が行われておるかどうか、あるいは時間外労働あるいは寄宿舎の生活の束縛があるかどうか、そういつた問題を中心に目下資料を整理中でございますが、その結論に至りましては、いまだはつきりしたものが出ておらない次第でございます。これも早急にとりまとめる予定でございます。
○山花委員 ただいまの組合側の話によりますと、解雇の問題に関して、これは確実なる根拠に準じて組合側としてはお話なされたのか、それとも組合側の一応の推測としてお話をなされたのか、それを先に伺つて、基準局長に伺いたいと思いますが、普通の会社といたしましては、解雇する場合には、予告解雇というよりも、むしろ即刻解雇で一箇月分の現なまを支給して解雇するというのが一応の通例になつておるのでございますが、基準監督署
○政府委員(龜井光君) 国家公務員には基準法は適用はないのでございますが、今申しましたLSOの労務者につきましては適用があるわけでございまして、我々としましては常にこの問題を、特に神奈川、東京等を中心としました監督は実施いたしておりまして、大きな問題として今まで出ておりまするのは二十條の解雇予告、解雇手当、これの労働者の責めに期すべき事由があるかどうかという認定の問題がございます。