2014-11-18 第187回国会 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(林眞琴君) 一般論として申し上げますと、刑法九十三条の私戦予備・陰謀罪は、外国に対して私的に戦闘行為をする目的、すなわち、外国に対し武力による組織的な攻撃、防御の行使を行う目的、これが必要となります。他方で、いわゆるテロ行為というものの中には、例えば特定個人に向けられる場合もテロ行為には含まれますし、また、必ずしも戦闘行為と言えないようなものも含まれるものと考えられます。
○政府参考人(林眞琴君) 一般論として申し上げますと、刑法九十三条の私戦予備・陰謀罪は、外国に対して私的に戦闘行為をする目的、すなわち、外国に対し武力による組織的な攻撃、防御の行使を行う目的、これが必要となります。他方で、いわゆるテロ行為というものの中には、例えば特定個人に向けられる場合もテロ行為には含まれますし、また、必ずしも戦闘行為と言えないようなものも含まれるものと考えられます。
予備・陰謀罪に関与する者の中に悪質な者がいる、そのような御指摘で、そのような者についてどのように考えるのかということの御質問だと思いますけれども、これにつきましては、私戦予備及び陰謀罪に関与した者については、もとより、事実関係や関与の度合いに応じまして、幇助犯ではなく同罪の共同正犯が成立する場合もありまして、その場合には、当然、本犯として処罰されることになると考えております。
現行法上、例えば同じ国家の法益に対する罪で内乱罪とかそういったところには幇助や未遂が独立の罪として規定されていますけれども、この私戦予備・陰謀罪に関しては全く幇助の部分等がないがゆえに、未遂がそもそもないという話ですけれども、ないがゆえに、例えば幇助であれば減軽ということなので、かなり軽い刑になってしまう。
最後に、イスラム国への参加計画で日本人学生が聴取されている、いわゆるイスラム国への学生の参加計画の件でお伺いしたいんですけれども、私戦予備及び陰謀罪での話をかけて学生の聴取をしていると思うんですけれども、刑法九十三条の私戦予備・陰謀罪に幇助や未遂は適用されるのかどうかという点を、まず、テクニカルなので事務方にお伺いしたいんです。
○山下参考人 私戦予備・陰謀罪というのは、今言ったように、国外といいますか、当然、外国に対して戦争するということについての予備、陰謀でして、この規定は、ほとんど戦後は使われたことがなかったわけです。
○林政府参考人 両罪が重なり得る場合、その前提としては、両罪が成立するということが前提でございますので、当然、私戦予備・陰謀罪についても客観的に構成要件に該当し、また、そこについての違法性、責任が実際に認められる場合に初めて成立いたしますし、他方、テロ資金提供処罰法の資金提供罪あるいは資金収集罪にもそういった形で構成要件に該当して、当然、違法性もあって責任もある、こういった場合を前提として重なり合いますので
そういった意味においては、私戦予備・陰謀罪の必要性というものについては引き続き存するものと考えます。
○林政府参考人 私戦予備罪とテロ資金提供処罰法違反の関係でございますが、まず、刑法九十三条の私戦予備・陰謀罪は、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備、陰謀を行うことを処罰対象としておりますが、これに対しまして、テロ資金提供処罰法は、これは改正法も含めまして、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為や、これに対する資金提供等を処罰対象としております。
報道によりますと、イスラム過激派組織イスラム国に参加するためにシリアに渡航しようとしたとして、警視庁公安部が北大生から事情を聞いたということですが、容疑とされたのは私戦予備・陰謀罪、刑法九十三条だというふうに認識をしています。 この刑法九十三条、私戦予備・陰謀罪は、戦後、これまで起訴された事例があるのでしょうか。
○郡委員 時間がなくなりましたけれども、私戦予備・陰謀罪もこの国連決議で義務づけられた法制の一つなのだというふうな理解だというふうに聞きましたけれども、個別の事案でコメントはできないでしょうが、こうした類いの案件というのは特定秘密保護法が適用される可能性も否定できないんじゃないかと私は思っておりまして、特定秘密保護法に関しては、国連の自由権規約委員会から政府に対して、情報を収集し、受け取り、発信する
今回、日本の大学生が私戦予備・陰謀罪が適用されて取調べを受けていると承知をしておりますが、簡単に私戦予備・陰謀罪について説明をお願いしたいと思います。
現行法制で刑法九十三条に私戦予備・陰謀罪というものが定められております。「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。」というふうに定められておるところでございます。
内心は自由である、内心は罪に問われるべきではない、その基本思想が刑法典に反映した結果、犯罪の実行行為に着手する前の段階で罪に問う予備陰謀罪は現行刑法ではたったの六つしか認めておりません。
○林(孝)委員 予備陰謀罪のほうまではその成案では考えられておりませんか。
しかし、その後の取り調べ捜査というような過程におきましては、さらに今お話しのような政府転覆というような政治的な意図がはっきりして、内乱予備陰謀罪であるとか、あるいは破防法の適用であるとかいうようなことまでも、可能性がないということは言えないと思うのであります。これはあくまでも証拠に基づかなければなりません。
警視庁は、殺人予備罪と銃砲刀剣不法所持で逮捕したといっておりますが、捜査の進展によっては内乱予備陰謀罪の適用や、背後団体については破防法の適用も考慮中と言われておりまするが、この際、法務大臣の見解を承っておきたいと思います。
二項で未遂罪、三項で予備、陰謀罪。そこで、十三条一項の罪を犯したという場合には、殺人行為に属する、未遂であるとかということは、二項、三項でこれは処理しているのと違いますか。従いまして、十三条一項は人を殺した既遂をさすのだという判断が下されるのですが、いかがでしょうか。
そこで第四条は、テロ殺人の既遂・未遂・予備・陰謀罪を規定し、刑を加重しておりますが、刑法でも殺人罪や殺人未遂罪は最高は死刑となっているのであります。 第五条は、テロ殺人の教唆・扇動者を独立罪として重く罰しております。
そこで第四条は、テロ殺人の既遂、未遂、予備、陰謀罪を規定し、刑を加重しておりますが、刑法の殺人罪や殺人未遂罪も最高は死刑となっているのであります。 第五条は、テロ殺人の教唆、扇動者を独立罪として重く罰しております。ただ本条は正犯が殺人の実行に着手しなかった場合の規定でありますが、第十二条の規定により正犯が殺人の実行に着手した場合は、正犯に準じて最高は死刑に科することができるわけであります。
そこで、第四条は、テロ殺人の既遂、未遂、予備、陰謀罪を規定し、刑を加重しておりますが、刑法の殺人罪や殺人未遂罪も最高は死刑となっているのであります。 第五条は、テロ殺人の教唆、扇動者を独立罪として重く罰しております。
修正案第四條におきまして、その第一項第一号「イ」において外患誘致罪及び外患援助罪、同未遂罪、同予備、陰謀罪、これを取入れまして、即ち原案の内乱と同様な位置に置いて、これを破壊活動の基本的な刑事罰則といたしたのであります。一体原案がこの外患罪を取入れなかつた基本的な考え方を緑風会の方々は御存じなのかどうか。一体、外患誘致罪又は援助罪、こうしたものが日本に曾つてあつたのかどうか。
こういうことを諸公に申し上げることは釈迦に説法でありますが、内乱の幇助、それから内乱の予備陰謀罪、外患罪、騒擾罪の首魁、放火罪、鎮火妨害罪、溢水罪、水防の妨害罪、汽車、電車の往来妨害罪、浄水道の損壊、百四十八条、百四十九条の通貨偽造、変造、強姦罪、強盗罪、強盗傷人罪、これまた実際法廷で行われておりまする事件のたくさんの事件がこの適用を受けるのであります。
そこで現行刑法において、共産党がかりに暴力革命を企図いたし、それを実行するように相なつた際に、一体これを弾圧することのできる法律がないという御見解であるかどうか、予備陰謀罪も処罰できる現行刑法をもつてして、なお取締りができないというような点が一体あると法務総裁はお考えになつておるかどうか、それを承りたいと思います。
○村上(朝)政府委員 政府を暴力で破壞することを主張するということは、必ずしもただちに予備陰謀罪にはならないのではないか、この点が幾らか広いというのではないかと思います。