1960-04-15 第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
たとえばそれがためには予備運転者を配、旧するというふうなこともいたしておるわけでございます。それから適正な運行ダイヤというものを確立すること、ここからここまでの距離は大体何時間で運行するというようなダイヤを適正に作ることによりまして、途中でいたずらに速力を出して事故を起こすことのないようにという方法もとったのでございます。
たとえばそれがためには予備運転者を配、旧するというふうなこともいたしておるわけでございます。それから適正な運行ダイヤというものを確立すること、ここからここまでの距離は大体何時間で運行するというようなダイヤを適正に作ることによりまして、途中でいたずらに速力を出して事故を起こすことのないようにという方法もとったのでございます。
しこうして、運行管理者はどういうものを担当するかということを申し上げますと、運転者がその乗務をします場合に、それらについて適当な運転手を乗せておるかどうかというような問題、すなわち、点呼をするとか、疲労運転者の乗務を禁止するとか、予備運転者の配置をするとか、運転者の総体的監督指導及び服務規律に関する監督ということもやはり運行管理者としていたします。
また予備運転者の配置につきましても、十分な配慮をしておかなければならない。あるいは異常気象時における措置に関しまして、警察、消防署への連絡方法とか、そのほかいろいろな運行上の注意、あるいは旅客保護の方法の指示とかいうようなこともしておかなければならない。また道路の状況の把握等につきましても、十分な措置を考えておかなければならない。
さらに第八号表は、「予備運転者の配置状況」でございまして、これは、たとえばこの表の百キロメートル未満六%と書いてございますが、百キロメートル未満でありましても、予備運転者を配属いたしておりますものが、全体の六%ございます。百五十キロメートル以下でありますと、三%と六%とをプラスしまして九%になる。それから三百キロメートル以下でありますと、さらにそれに六%をたして一五%になる。
また予備運転者というものにつきましては、これをできるだけ配置するという方針をとらせますとともに、特に非常に現在長距離を走っておるバスがあるのでございまして、はなはだしきに至りましては、一日に百五十キロくらい観光バスは走る場合があるわけでございますが、その場合には必ず予備運転者を置かなければならないというような規定もいたしておるわけでございます。
また経営者につきましては、三十条の関係といたしまして、勤務時間あるいは運転時間を定める場合に過労防止を考慮すること、そのほか乗務員の安全上順守すべき事項を定めるというようなことも考えておりまするし、また現在も大体行われていると思うのでございますが、予備運転者というようなものも配置をいたしまして、特に昨今のように、百五キロ程度にも当りますところの観光バスを走らせるという場合には、予備運転者をどうしても