1977-05-16 第80回国会 衆議院 決算委員会 第22号
その「所要の調整」とは何をするかという御質問でございますが、これは各省各庁の長から提出のございました予備費使用要求書につきまして、理由、金額、積算の基礎というものを明査してまいるということでございます。 もう少し詳しく申しますと、「予見し難い予算の不足」という財政法二十四条の規定に適合した経費であろうかということが第一でございます。
その「所要の調整」とは何をするかという御質問でございますが、これは各省各庁の長から提出のございました予備費使用要求書につきまして、理由、金額、積算の基礎というものを明査してまいるということでございます。 もう少し詳しく申しますと、「予見し難い予算の不足」という財政法二十四条の規定に適合した経費であろうかということが第一でございます。
法務省所管の予備費使用要求書でありますが、先ほど主計課長が申しましたように、検察費の不足補充に必要な経費といたしまして、事由は昭和二十八年秋以降、東京地方検察庁初め、全国各地方検察庁において捜査中の造船関係事件、保全経済会及び日本殖産関係事件及びこれに関連する幾多の検察事件の処理に必要な経費であつて、当省所管昭和二十八年度歳出予算に予見しがたい不足を生じたので、予備貿の使用を要求する。
○八木幸吉君 今永岡さんの御発言に関連してですが、恐らく法務省から予備費使用要求書が出ておると思います。その予備費使用要求書並びに大蔵大臣が調整された予備費使用書、その両方の写しを資料として、この委員会にお出しを願いたいと思います。