1955-12-13 第23回国会 衆議院 本会議 第8号
○長谷川四郎君 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備負の選挙は、その手続を省略して議長において指名せられ、予備員の職務を行う順序については議長において定められんことを望みます。
○長谷川四郎君 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備負の選挙は、その手続を省略して議長において指名せられ、予備員の職務を行う順序については議長において定められんことを望みます。
なお、予備負の職務を行う順序は、ただいま指名した順序によることといたします。 ————◇————— 第三 皇室会議予備議員の選挙
事務局側 事 務 総 長 近藤 英明君 参 事 (事務次長) 芥川 治君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 ━━━━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○理事の辞任の件 ○議院運営小委員予備負
それから予備負は、ここに辞任を申し出ております西村君と尾関君以外に、石井繁丸君と大西正男君、このお二人がまだ残つております。
もちろん新憲法実施以来、裁判官の身分保障とともに、裁判官訴追委員会も厳に健在でありまするし、また裁判官弾劾裁判所も厳然と構成せられておるのでありまして、私自身弾劾裁判員の予備負をいたしておるのでありますが、しかし訴追委員会も弾劾裁判所も、裁判の内容に容喙することができないのは、三権分立を厳守せんとする必然の結果であります。
この改正案は従来三カ年間の運営の実績に照らしまして、どうしても改正しなければ運営上重大な支障があると思われますから、提案いたしたのでありまして、これを具体的に申上げますと、先ず第五條及び第十六條の改正理由は、裁判官訴追委員及びその職務を行う予備員並びに裁判官弾劾裁判所裁判員及びその職務を行う予備負が国会の閉会中その職務を行う場合に受けるべき手当の性質は、各自の居住地から裁判官訴追委員会、又は裁判官弾劾裁判所
○参事(宮坂完孝君) 小委員大島定吉君の補欠として城義臣君、岩間正男君の補欠として兼岩傳一君、予備負城義臣君の補欠として黒川武雄君、兼岩傳一君の補欠として岩間正男君が推薦されております。