2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
予備試験の合格者は、実際の試験結果に基づいて、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかという観点から、予備試験考査委員の合議により適正に判定され、これに基づき司法試験委員会において適切に決定されているものと承知しております。
予備試験の合格者は、実際の試験結果に基づいて、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかという観点から、予備試験考査委員の合議により適正に判定され、これに基づき司法試験委員会において適切に決定されているものと承知しております。
いずれにしても、司法試験予備試験の問題作成は司法試験予備試験考査委員に委ねられておるところでありまして、今後とも適切に問題作成がなされるものと承知いたしております。
そして、一般教養科目を担当する司法試験予備試験考査委員において検討をいたしましたところ、問題文に誤りがあって、正答となる選択肢のない不適切な出題であったことが判明をいたしました。
予備試験の合格者については、予備試験考査委員の合議による判定に基づいて司法試験委員会が決定するものとされているわけであります。 したがって、予備試験の合格者というものは、実際の試験結果に基づいて適正に決定されているわけですが、法科大学院修了者と同程度の学識、能力を有するかという観点から司法試験委員会において決定されているんだ、このように承知しております。
青柳幸一につきましては、昨年十月に平成二十七年司法試験考査委員及び平成二十七年司法試験予備試験考査委員に任命された非常勤の国家公務員でありますので、本年九月八日付けで、法務大臣として、両試験の考査委員を解任するとともに、本件事案の重大性に鑑み、司法試験委員会において、東京地方検察庁に国家公務員法違反事案として刑事告発いたしました。 次に、これまでの経緯について報告いたします。
したがいまして、予備試験の合格者につきましては、この制度の趣旨を踏まえながらも、実際の試験結果に基づいて、司法試験予備試験考査委員の合議による判定ということでございまして、そしてその結果について適正に決定をしていく、こうしたプロセスのもとで予備試験が実施されている、その結果として先ほどのような結果になっているというふうに理解をしております。
○上川国務大臣 これは、実際の試験結果に基づきまして、司法試験予備試験考査委員の合議によって判定がなされるということでございまして、司法試験委員会において合格者を決定しているということでございますので、適正に決定をしていくものというふうに考えております。
しかし、現実に、では、どういう判定をして予備試験に合格させるかということは、予備試験考査委員会で、私は、余り細かくそれを全部は聞いてはいないんですが、実際に伺いますと、例えば一点の違いでかなり人数が違ってくるというようなことが現実にはあるだろうと思います。そういうことを踏まえて、本当に予備試験に要求されている水準は何かというのは合議の上で決めていっていただいているわけでございます。
今、司法試験考査委員や予備試験考査委員が内部で決めているということなんですけれども、その決め方について、それじゃ客観性がどのように担保されているのかということが一つ問題だという声も、そういう指摘もあります。
○国務大臣(平岡秀夫君) 委員御案内のように、司法試験あるいは司法試験予備試験については、委員会制度の下で中立性、独立性のあるものとして、各試験の合否判定はその委員会に置かれた司法試験考査委員又は司法試験予備試験考査委員において専門的見地から行われているということでございます。
第四に、法務省に、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者をもって組織される司法試験委員会を置き、司法試験及び司法試験予備試験を実施するほか、法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項の調査審議などを行うものとするとともに、司法試験委員会に、司法試験及び司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員を
第四に、法務省に、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者をもって組織される司法試験委員会を置き、司法試験及び司法試験予備試験を実施するほか、法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項の調査審議などを行うものとするとともに、司法試験委員会に、司法試験及び司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員を
第四に、法務省に、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者をもって組織される司法試験委員会を置き、司法試験及び司法試験予備試験を実施するほか、法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項の調査審議などを行うものとするとともに、司法試験委員会に、司法試験及び司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員を
第四に、法務省に、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者をもって組織される司法試験委員会を置き、司法試験及び司法試験予備試験を実施するほか、法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項の調査審議などを行うものとするとともに、司法試験委員会に、司法試験及び司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員を