2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
問題は、現行法で予備段階がまだ処罰されていないものに関しては、共謀罪をつくればその段階の行為が処罰されるようになるという点で違いは出てくる、確かにそうなんですね。
問題は、現行法で予備段階がまだ処罰されていないものに関しては、共謀罪をつくればその段階の行為が処罰されるようになるという点で違いは出てくる、確かにそうなんですね。
日弁連は、これ以外に、人を殺傷する犯罪の予備段階を独立罪としている銃砲刀剣類所持取締法違反、凶器準備集合罪や、重大窃盗の予備段階を処罰しているピッキング防止法などにも着目しております。
こういう法律のつくり方を無理やり短期間でやったので、先ほど問うたのは、組織性があるから重く処罰する、それはよくわかる、でも、同じように組織性があるのに、その組織を動かすに当たって、みんなで何人かで計画して準備行為を行ったら五年以下なのに、同じような組織を使う、その組織を使うという意味では危険性は一緒なのに、強いトップが誰とも相談せずに指揮命令して組織を動かした場合には、予備に行かないと処罰されないし、予備段階
ところが、組織を使っても、一人のリーダーがトップダウンで誰とも相談せずに指示したら、予備段階まで行ったとき初めて処罰できて二年以下の懲役。明らかに矛盾じゃないですか。
つまり、予備段階に行こうが、それが計画と準備行為であろうが危険性は一緒だ、そういう法的評価をしているんですよ。違いますか。
更に重大な犯罪、殺人、強盗、放火などは予備段階から、更に限定された爆弾犯罪や内乱罪などは共謀段階から処罰が可能です。それらは合計七十余りと伺っています。 今回、政府は、合計二百七十七の犯罪について共謀の段階から処罰できるとしています。その本質的危険性は、犯罪が成立する要件のレベルを大幅に引き下げ、犯罪として取締りのその対象とされる行為が曖昧にされるところにあると思います。
もとより、一定の予備段階の性質を持つものについてこういった特別法で犯罪化するということは他にもあることでございまして、それ自体が、刑法そのものの改正、あるいはそれに類似する改正に至るものとは考えておりません。
実際まだ、これから上がるわけですからその予備段階なんだと思うんですけれども、ただ、問題なのは、そのうち二十八件というのが大規模小売事業者ということでございます。 大手の事業者というのは会社の中に当然コンプライアンス部門というのがあって、しっかり法令遵守をするようにということになっていると思うんですけれども、にもかかわらずこのような買いたたきを行うということは、もうこれは確信犯なわけですよね。
もちろん、民間の団体ですから、法務省とか政府が人為的につくることはできないわけでございますが、例えば、今、日本にあるいろいろな規制を見直すことで、もう少し今までよりも自由な発想で、つまり、法務省が管理している矯正施設、刑事施設ではないところで、本人の自立更生の意思が非常に強くて、そして真面目に働くような方々を予備段階的に受け入れてやるようなことを、ある程度民間にやらせるというようなことも考えてもいいのではないかと
○高野博師君 今答弁されたように、日本の場合は、法体系は、犯罪行為に着手してからこれ処罰するというのが原則になっておりまして、殺人とか強盗とか、あるいは爆弾とかというような重大事件についてだけ予備罪、予備段階で処罰するということになっているわけですが、この共謀罪を導入するというか、創設することによって、その法体系は崩れないのかどうかというところの懸念があります。
メキシコ、タイ、マレーシア、韓国など、我が国も既に交渉の予備段階に入っていると思いますが、この状況について御説明いただけますか。
例えば、東北地方整備局におきましては、美しい国土づくりアドバイザーという方を全国的に十名、それから地域の方、地域をよく知っている方を七十四名、アドバイザーとしてお願いをしまして、設計の予備段階においていろいろなアドバイスをいただいて、地域の景観とマッチした公共施設を造る、このような努力をしております。
犯罪の予備段階での資金供与が犯罪化をされます。予備又は準備の幇助を独立犯として処罰しようとする中身となっております。刑法の共犯概念と相入れない異例な措置を取ってまで処罰範囲を拡大する立法の根拠は不明であります。少なくとも、資金提供罪の前提となるテロ計画がどれだけの現実性、具体性を必要とするかを条文の上で明確化する必要があると考えます。
第二に、犯罪の予備段階での資金提供が犯罪化され、予備または準備の幇助を独立犯として処罰することは、刑法の共犯概念と相入れないものであります。かかる措置をとってまで処罰範囲を拡大する立法の根拠は何一つ明らかにされていません。 第三に、本法案は、公衆等脅迫目的の犯罪行為を対象としているため、実際には、公衆に対する脅迫行為が無限定となり、政府の解釈が際限なく拡大するものとなっていることであります。
本年度におきましては、これから十四年度以降実施する研修の予備段階の研修ということで、三カ月間の研修期間で実施いたしました。 研修に使用する施設や宿泊施設につきましては、これまでの炭鉱の施設を改修いたしまして、きちっとした立派な施設にいたしまして、教室や寮として整備し、研修事業を行ったところでございます。
単に鉄パイプがあっただけで「しようとしているとき」に当たるのかと言われるとそうではなくて、それは何のために準備されたかという、もちろん主観的な要素も入ってきますが、主観的な要素と客観的な要素を加味して、現在予備段階の行為として認められる、こういう段階を指しているというふうに御理解いただきたいと思います。
この中に「しようとしているとき」という要件が入っておりますけれども、これらはいずれも刑事法的に申しますと予備の段階にあるという状況を指しているものでございまして、単なる内心の意思ではなくて外部的にあらわれたこと、それから内心の認識等を総合して予備段階に既に入っているという客観的な基準で認定するものでございます。
そのケースを考えますと、例えばサリンをまくためにはさまざまな準備がありますが、薬物を購入してサリンを生成する、それが一連の大量殺人事件の計画に基づいてその実行に着手している、あるいはその予備を行っているというように、現に犯罪が予備段階、あるいはまさに通信傍受の対象犯罪が実行段階に入ってくるということの情報が十分に入りましたら、しかしそれはだれが首謀者で、どういう形で組織が行っているのかということの最終的
ただ、いずれにいたしましても、この制度、新しいビジネスを起こしていく際に、やはり技術、人、お金という三つのネックが新規事業にある中で、なかなかその人材を引っ張っていく上では困難だということでございますので、現在私どもで運用いたしますもとにおきましても、やはりそのストックオプション制度を使いたいという要望は幾つか来ておりまして、現在審査中あるいは審査予備段階といったものも多うございます。
○政府委員(澤村宏君) この議定書とこの法案との違いについて一カ所だけ申し上げますと、確かに先生御指摘のとおり、議定書の附属書の方では、環境影響評価のところに予備段階、初期の環境評価書、それから包括的な環境評価書となっておりますけれども、これらのうちの予備段階のものにつきましては、環境影響評価というものは必ずしも必要ということにはなっておりません。
附属書Ⅰの第一条は予備段階、第二条は初期的な環境評価、第三条は包括的な環境評価と。これはこの法律によりますと、第七条一項五号で、常に活動の影響が軽微なまたは一時的なものか否かの判断をする仕組みになっていると。
○国務大臣(梶山静六君) この男女共同参画審議会の設置は、ただいま委員御指摘のとおり、これから強力に推進をしていくための一つのいわば起爆剤と申しますか、今までがどちらかというと予備段階、これからが本当の体制に入るわけであります。全省庁挙げて取り組んでいただかねばなりませんし、この審議会が中心になってもろもろの意見を集約して、強力な推進体制を図ってまいりたい、このように考えます。
○政府委員(近藤茂夫君) 都市計画決定そのものは市町村、市が決定するわけでございますが、もう既に予備段階のいろいろ広報活動は始めているわけでございまして、それぞれの地区に相談事務所をこの二十二日、きょうから設置されるというふうに報告をいただいております。
最近自動車のブレーキのアスベストの大気汚染というのがぼちぼち問題になっているんですが、これについてはどの程度関心を持たれ、あるいは予備段階の調査が進み、あるいは実際にこういう各国での実情というものはどういうふうになっているんでしょうか。