1974-02-21 第72回国会 参議院 運輸委員会 第6号
そこで四カ国で共同で行なわれますこのメモランダム・アンダスタンディング——了解覚え書きには、四カ国が共同でこの調査をするということがうたわれておりまして、調査の結果は四カ国で作業をして公表しようということになっております。それによって船舶が航行する場合に正確な水深が示されるということが、結果としての効果ということになろうかと思います。
そこで四カ国で共同で行なわれますこのメモランダム・アンダスタンディング——了解覚え書きには、四カ国が共同でこの調査をするということがうたわれておりまして、調査の結果は四カ国で作業をして公表しようということになっております。それによって船舶が航行する場合に正確な水深が示されるということが、結果としての効果ということになろうかと思います。
○政府委員(原田昇左右君) この了解覚え書きは、その航路調査に関することだけに限定した了解覚え書きでございまして、航行安全を確保するためには、インドネシア側にほとんど灯台がない、あるいは、あっても灯がともっていないという状況でございましたので、これには日本政府が灯台とか、あるいは灯浮標、こういったものを別途インドネシア政府に援助してこれを整備してもらうということをお願いしまして、これについてインドネシア
○森中守義君 そうしますと、最初日本政府がこの問題を提起したその目的と、いまの了解覚え書きの内容はだいぶ違うね、これは。相当の国費を投入して、最終的には海図をつくる、それだけのことなのか。また、それだけのことで日本としては満足なのか。
先ほどのP3は土盛りだけでも一カ月半、本工事は六カ月もかかるようなそういう工事が、五月か七月かわからぬような時点でこうして了解覚え書きにはっきり入ってしまっている。先ほどからの論議の中で、どうも期日がなくなったからどうしようもなかったという言い方をされております。本工事をやるのに六カ月もかかるのなら、当然に早い時点で工事に着手しなければならなかった問題だ、こういうふうに判断をいたします。
○黒柳明君 米軍基地に関する了解覚え書き、いわゆるA・B・C表ですが、外務大臣、これはもう相当日本政府も基地の実態というものの範囲は知って、そして覚え書きを交換した、日本政府も了解の上で覚え書きを交換したと、こう判断しているわけですが、よろしゅうございますか。
返還協定の関係においてお尋ねをするわけでありますけれども、協定の了解覚え書きの中に、いわゆる提供する施設及び区域についてのA表、B表、C表があることは、これはもうわれわれその表について分析、検討いたしているわけでございますけれども、施設及び区域の提供というものの相当部分の仕事が、防衛庁にかかわってまいりますのでお尋ねをいたしますが、A表は、別段の合意をしない限り、引き続いてとにかく返還後も使用させるということに
たとえば了解、覚え書きがあるとか、あるいは合意書があるとか、何かがなければならないはずなのですが、この点はいかがですか。
そうなりますと、一般的な三〇年条約の条件を基準とするような了解事項というもの、あるいは了解覚え書き程度でいいですが、そういうものを取りかわしておくことが必要ではないでしょうか。全然無条約、無協定あるいは無了解、そういうことで、実際上は相互の国内法で取り扱われておる、これは全く便宜的で不安定でございますね。
それを受けて、地理院と先方の当局の間で、そういう了解覚え書きが作成されたんだと存じております。そういう場合に、政府の関係当局者間の了解文書が作成されるということは、先ほど私が申し上げましたように、時たまある、間々あることでございますが、その文書をすぐ発表するあるいは発表しないということは、その文書自体を作成された方の了解のいかんによるということも、先ほど申し上げたとおりでございます。
一九六三年の三月三十一日に結ばれた日米軍事秘密了解覚え書き、これはこの前も三矢のときお聞きしたのだけれども、それは一向に知らぬ存ぜぬと言っておるのですが、この中には、「日米共同作戦要項」それから「日米交戦規則」というものが秘密に取りきめられて、日米の協力関係というものを具体的に作戦上から取りきめになられておると思うのですが、それはどうなんですか。
そこで、これは藤山さんが外務大臣のときですけれども、やはりこういう点では総理も処理しにくかったと思うんですが、日本国において収容されている韓国人及び韓国において収容されている日本人漁夫に対する処置に関する日本国政府と大韓民国政府との間の了解覚え書きというのがあるんですね。
○高田小委員 そうしますと、前に岡田委員から質問がありましたことで、調査してみなければはっきりしたことが言えないからというようなことで、その後調査をされて、参議院の予算委員の質問にはある程度お答えになっているかと思うのですが、FTSとか、FTC、こういうふうな機関、こういうものがどういう内容のものであるかというようなこととか、あるいは昭和二十八年に日米両政府の間で了解覚え書きと称する取りきめのようなものができておるのじゃないか
了解覚え書きというようなことばにつきましては、これは、そういう幕僚間のいろいろな相互の意思調整の結果をメモとしてまとめる場合にはメモという形をとっております。これを場合によっては日本語として了解覚え書きということばを使うこともございますが、これは、そういうことばからあるいは日米間の政府間の協定のようにおとりになる向きもあるかとも思いますけれども、これはそういうものではございません。
わが国は、OECD発足の当初から、その下部機構の一つである開発援助委員会のメンバーとなり、低開発国援助の活動に参加してまいったのでございますが、さらに国際経済のあらゆる面において、これら自由世界の先進工業諸国と緊密な協力関係を維持するため、OECDへの正式加入の希望を表明してまいりましたところ、昨年七月二十六日、正式に加入の招請を受け、OECDとの間に、わが国の加入条件を定めた了解覚え書きを署名するに
国際機関でありまして、わが国は、この機構に加盟することにより、先進工業国との協力関係の緊密化を通じて、高度の経済成長を達成し、世界経済の発展に貢献することになりますので、かねてから、この機構に加盟するため、機会あるごとに希望を表明してまいりましたところ、昨年七月二十六日、右機構はわが国の加盟を正式に招請するとともに、わが国と機構の事務総長との周に、わが国が機構に加盟するための条件を具体的に取りきめた了解覚え書き
そして、そのときに、この了解覚え書きや、あるいは自由化規約、あるいは機構の文書、そういうものが単に参考資料にとどまって国会の承認は必要としないんだというたてまえに対する疑問と反対の意見を申し述べておきましたけれども、やはり、こういう結果になるのは、そういう政府の態度、せいぜい条約の正文と付属の議定書さえ出しておけば、あとは実はどっちでもいいんだという考え方がこういう結果をもたらすんじゃないかと思うのです
けれどもそういうような国民総反撃のもとにおいてこれはかろうじて食いとめ得たのでございますが、今後OECDへの加盟それから八条国への移行、ここにOECDの了解、覚え書きがございますが、その中においては、直接投資の条項においてこれこれの場合でなければ却下することはできないと明記いたしておるのでございます。
と呼ぶ)OECDの規約といったところで、日本国政府との間の了解、覚え書きというものですね。これはやはりこういう文言が示されておりまする以上、これに対する一個の解釈の定説なくして、どうしてこんな覚え書きを国の名において署名をしたのですか。署名をしているのですよ、パリにおいて。了解も定説もない、それで判を押してきたというのは、いかにもサウド王みたいじゃないですか。
○大平国務大臣 そうではなくて、この了解覚え書きをつくったということ、これも政府が国会から与えられた権能の範囲内においてやっておることでございまして、国会から与えられた権能を踏みはずすことでございますれば、国会の了承を得なければできないわけでございます。
○大平国務大臣 先般の委員会で松井委員から御質疑がありました点、すなわち、OECD条約の了解覚え書きについて国会の承認を求めなかった理由につきまして、政府の見解を御答弁申し上げます。 OECD条約に加入するには加盟国の全会一致による招請を受けることが必要であり、また、その招請を受けるためには、加入しようとする国が加入の上は加盟国の義務を受諾する用意があることが前提とされております。
○藤崎説明員 御質問を誤解しておりましたが、これは便宜了解覚え書きという形をとっておりますけれども、これはすでに決定が行なわれているために、留保とか棄権とかいう行為ができなかったための便宜の措置でございまして、ああいう覚え書きの形式になっているから決定が行なわれたときになされたであろう棄権とか留保とかいうものと性質的に異なってくるということにはならないわけであります。
わが国は、同機構への加盟の希望を機会あるごとに表明してまいりましたが、一九六二年十一月の総理訪欧を契機として機構側においてもわが国の加盟を招請する気運が急速に高まり、一九六三年三月、機構は交渉の開始を決定いたし、同年五月から七月にかけて東京及びパリにおいて交渉が行なわれ、その結果、同年七月二十六日、機構はわが国の加盟を正式に招請するとともに、交渉の結果を記録する了解覚え書きの署名が行なわれた次第であります
○松井(誠)委員 それでは、大臣でなくてけっこうですけども、この了解覚え書きや、それと一体になっておる自由化規約を国会の承認を求める中に入れなかった理由は、先ほど、この条約に入るとすればどういう条件で入るといういわば細目だから要らないというお話でございましたけれども、細目だから要らないというのは、軽微であるからというように受け取ってよろしゅうございますか。
しかしながら、この新しい、しかも過度の義務の負担をもたらすものじゃないかという点につきましては、昨年夏OECDの事務当局が見えて、いろいろわれわれと加盟に関する交渉をいたしましたが、その加盟交渉に際して、中小企業の保護、外資導入による産業秩序への悪影響の防止、それから海運業の育成の必要性等、わが国経済独自の事情を十分に反映した了解覚え書きというものが作成されて、他方政府は、国内的にも海運業の強化に関
したがいまして、昭和三十七年すなわち一昨年の秋に郵政省とアメリカのNASAとの間に、技術的な問題についての了解、覚え書きというものが交換されたわけでございます。それに基づいて昨年のあの成功を見た、こういう順序になっております。
ところが、昨年初頭からわが国の加盟問題が次第に具体化し、同年五月から七月にかけ東京及びパリで行なわれた加盟交渉の結果、同年七月二十六日、機構の理事会は全会一致の決定をもって、わが国に対し正式に加盟を招請し、次いで前記交渉結果をまとめた了解覚え書きの署名が行なわれたのであります。