2002-07-31 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
第三に、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、同様の措置を講じることとすること。 第四に、厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとすること。 第五に、新たな禁止規定に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に違反した者に対する罰金の引上げを行うこととすること。
第三に、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、同様の措置を講じることとすること。 第四に、厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとすること。 第五に、新たな禁止規定に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に違反した者に対する罰金の引上げを行うこととすること。
と認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議の上、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、当該食品等の販売、輸入等を禁止することができることとすること、 第二に、厚生労働大臣は、利害関係者からの申請等に基づき、食品衛生上の危害の発生のおそれがないと認めた場合は、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、禁止措置の全部または一部を解除することができることとすること、 第三に、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても
第三に、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、同様の措置を講じることとすること。 第四に、厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとすること。 第五に、新たな禁止規定に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に違反した者に対する罰金の引き上げを行うこととすること。
例えば、つい最近でも、化学物質であるフタル酸エステル、これは塩ビをやわらかくする物質でありますが、それにつきまして、食品用の器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃに関する規格基準を制定すべく、現在審議会において審議を行っているところであります。