2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(田村憲久君) 子供の、乳幼児用のマスクの話……(発言する者あり)表情。マスク自体ですね、日本小児科医会で、やはり子供の場合は温度調節がなかなかできなくなっちゃうと、マスクがあると。(発言する者あり)学校の先生の方ですか。ああ、学校の先生の方に透明な。 ちょっと私ではないですね、すると。済みません、失礼しました。
○国務大臣(田村憲久君) 子供の、乳幼児用のマスクの話……(発言する者あり)表情。マスク自体ですね、日本小児科医会で、やはり子供の場合は温度調節がなかなかできなくなっちゃうと、マスクがあると。(発言する者あり)学校の先生の方ですか。ああ、学校の先生の方に透明な。 ちょっと私ではないですね、すると。済みません、失礼しました。
まず、国内の紙おむつの生産量でございますが、一般社団法人日本衛生材料工業連合会によりますと、二〇一八年に、乳幼児用の紙おむつが約百五十一億枚、それから大人用の紙おむつが約八十四億枚、合計で二百三十五億枚となっております。 また、廃棄物でございますが、廃棄物としての使用済み紙おむつの発生量は、二〇一五年度の推計でありますけれども、大体二百二十から二百四十万程度が発生したという推計になっております。
元々狭いトイレにオストメイト、乳幼児用おむつ交換台、ベビーチェア、着替え用ステップなど、あらゆるものを設置し、標準的な車椅子の利用者の場合でも、介助者が付くと更に広いスペースが必要となります。 資料三や四のように、標準的な車椅子だけを設定して設計標準が作られています。
現在は、誰でもトイレ、多機能トイレ、多目的トイレなどと呼び名は様々ですが、オストメイト、介護用ベッド、乳幼児用おむつ交換台、ベビーチェア、着替え台、着替え用ステップなど、一つのトイレにこんなにもいろいろな機能をまとめたのはなぜなのでしょうか。
第一に、平成三十一年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限を延長するとともに、乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエーについて、関税割当て制度の対象に追加する等の見直しを行うこととしております。 第二に、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うこととしております。 その他、所要の規定の準備を行うことといたしております。
今回の改正は、既に関税割当て制度の対象となっております乳幼児用の粉ミルク製造用のホエーに加えまして、液体ミルク製造用のホエーに限定いたしまして対象に追加するものでございます。
○高木(錬)委員 今、数字を伺ってまいりましたが、今回、関税割当ての対象に追加ということで、液体ミルク製造に使用するホエーがその対象となることで、乳幼児用ミルク全体でのホエーの需要はどのような変動になると思われていますか、見込みを教えてください。 と申しますのも、国内生産者への影響ということが考えられているところだと思いますが、そのような観点からも御説明いただければと思います。
乳幼児用ミルク製造用ホエーに係る関税の取扱いについてです。 まずは、現行制度と、今回の液体ミルク製造に使用するホエーについても関税割当ての対象に追加するということでございますが、その概要を御説明いただけますでしょうか。
第一に、平成三十一年三月末に適用期限が到来いたします暫定税率等について、その適用期限を延長するとともに、乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエーについて、関税割当て制度の対象に追加する等の見直しを行うことといたしております。 第二に、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うことといたしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
具体的には、育児用の調製粉乳、乳幼児用のおむつ、大人用のおむつ等六品目でございます。 また、厚生労働省の防災業務計画におきましては、被災都道府県、市町村が、いわゆる災害弱者の方々にとって必要と考えられる物資のニーズ、それから調達というのを速やかに行うということにしております。
百八十カ国以上ですか、加盟しているコーデックス、ここでの基準は、乳幼児用食品も一般食品も千ベクレル・パー・キログラム。EUは、乳幼児用食品が四百、それ以外、乳製品が千、一般食品は千二百五十、飲料水は千ベクレル・パー・キログラム。日本は、飲料水が十、牛乳が五十、乳児用食品は五十、一般食品は百ベクレル・パー・キログラム。つまり、世界一、安全基準をクリアしているんですね。
今はシロップで溶かすわけでありますが、水の確保が困難な状況が想像され得るということ、そして二十四時間しか質が担保できないということを考えると、そういう乳幼児用の製剤というのはやはり準備をすべきだと思います。 あのときは経済産業省に対して答弁を求めました。規制委員会としてどのようにお考えになっていますでしょうか。
乳幼児用の安定沃素剤は、現在製薬メーカーにおいて開発中と承知しております。これが開発された暁には、その積極的活用を図るなど、現在の仕組みを見直していく所存でございます。
例えば昨年度は、電気ケトルの転倒等による乳幼児のやけどの事故、首掛け式の乳幼児用浮き輪を使用した際の事故、乳幼児の歯ブラシによる事故などについて注意喚起を行っております。 また、消費者安全調査委員会という事故を調査する委員会が新たに設置されましたけれども、調査事案の選定を判断する際の選定指針を設けておりまして、乳幼児等の要配慮者へ被害が集中していないかを総合的に勘案するというふうにしております。
今お話がございましたレバノンでありますが、乳幼児用の食品一キログラム当たり十五ベクレルということで、確かに日本の五十ベクレルよりもこれは基準は厳しいわけでありますが、ところが一方で、その他の食品は百五十ベクレル、一キログラム当たりでありまして、日本はこれは百ベクレルでございますから、そういう意味では、この部分では日本の方が厳しいということでございますので、国際標準に今合致しておるという点から考えれば
○国務大臣(松原仁君) 具体的には、首掛け式の乳幼児用浮き輪を使用する際の注意喚起をしたりいたしております。これは先般の衆議院のこの委員会で同じように質問が、御自身が、自分の子供がこうやって危なくなったという委員の御指摘もありました。
例えば、先月、七月二十七日付で、消費者庁、国民生活センターが、「首掛式の乳幼児用浮き輪を使用する際の注意について」という注意勧告を出しています。 これは、ちっちゃい子供をお風呂とかプールに入れるための浮き輪なんですけれども、大変ヒット商品で十万個以上売れております。
今御指摘のございました、七月二十七日に公表いたしました「首掛式の乳幼児用浮き輪を使用する際の注意について」につきましては、報道機関への説明の際に、商品テストの映像でありますとか、あるいは写真を配付いたしまして、多くの報道で取り上げられるよう努めてきたところでございます。 それから、私ども、子ども安全メールfrom消費者庁というのを毎週配信いたしております。
例えば、野菜については五百ベクレルが百ベクレル、穀物についても五百ベクレルが百ベクレル、肉、卵、魚も五百が百ベクレル、飲料水は二百が十ベクレル、牛乳・乳製品は二百ベクレルが五十ベクレル、乳幼児用の食品は五十ベクレルを新しい規制値にする、こういうふうに厳しくされる。しかも、四月からということになります。
ただ、EUでは、乳幼児用食品ということで乳児用のベビーフードですとかそれから粉ミルクについては別の基準を作っていますので、そこをどういうふうにするかもしっかりと検討をしていきたいというふうに考えています。
そういう意味で、新たな規制値の設定に当たりましては、乳児や妊婦に対して具体的にどのような配慮をしたらいいか、それもあわせて検討していきたいと思っていますし、先日の委員会でも答弁をさせていただいたのは、例えば、コーデックスとか、アメリカは全部、子供の値というものは普通の食品については特別なものを設けていませんが、EUでは、例えば乳幼児用の食品、ベビーフードですとか粉ミルク、これは低い値にしていますので
その際には、今委員がおっしゃいました子供への配慮について、これはコーデックスとかアメリカは、大人と子供、一緒の基準を出していますが、EUなどは、乳幼児用食品というベビーフードとか、それから粉ミルクについては別の基準を置いていますので、具体的にどのような措置を行うかといった点も十分に議論をしていきたいというふうに考えています。
例えば、ホルムアルデヒドというのがございますけれども、これについては、生後二十四か月以下の乳幼児用製品では検出をしてはならないというような基準を含めて、いろいろな基準を設けてその被害拡大防止に努めていくということに取り組んでいるところであります。
なお、食品衛生法に基づく乳幼児用玩具については、平成二十年三月に、乳幼児が飲み込むおそれのある大きさの金属製玩具アクセサリーに係る鉛の溶出規格を設定したところでございます。
しかしながら、乳幼児の健康を損なうおそれがあるような濃度の鉛が溶出する乳幼児用のおもちゃにつきましては、食品衛生法第十六条の規定に基づき流通が禁止されるものでございます。