2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
平成二十八年の児童福祉法等の改正におきましては、市町村が広く妊産婦等と接触する機会であります乳幼児健康診査等の際に悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し、相談、支援につなげることなど、児童虐待の予防、早期発見に資するものであることに留意するよう母子保健法上明確化いたしました。
平成二十八年の児童福祉法等の改正におきましては、市町村が広く妊産婦等と接触する機会であります乳幼児健康診査等の際に悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し、相談、支援につなげることなど、児童虐待の予防、早期発見に資するものであることに留意するよう母子保健法上明確化いたしました。
四、児童虐待の発生予防・早期発見が重要であることに鑑み、乳幼児健康診査等における医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師や児童の福祉に関係のある者が、相互に連携を図りながら、より一層協力できるよう支援すること。 五、子どもに対して永続的な家庭を保障することの重要性に鑑み、特別養子縁組の利用拡大のための制度的枠組みについて速やかに検討を加え、その結果を踏まえ、必要な法的措置を講ずること。