2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
○伊藤孝江君 このWHOコードに基づいて、現在、その乳児用の液体ミルクに必ず表示されている事項というのが幾つかあります。その中の一つは、例えば医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当であるということですね。こういう表示をさせる、表示をしていただくというのは大変大切なことだというふうに思います。まず出発点だと思っています。
○伊藤孝江君 このWHOコードに基づいて、現在、その乳児用の液体ミルクに必ず表示されている事項というのが幾つかあります。その中の一つは、例えば医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当であるということですね。こういう表示をさせる、表示をしていただくというのは大変大切なことだというふうに思います。まず出発点だと思っています。
先ほど事務方からも答弁させてもらいましたけれども、消費者庁で所管する表示に関しては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳について、健康増進法の特別用途食品の表示許可によってWHOコードを踏まえた表示となるよう適切に対応していると認識しています。
消費者庁におきましては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳につきまして、健康増進法に基づき、特別用途食品の表示許可を行っております。 特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。
まず、災害時の乳児用液体ミルクの備蓄に関するフォローの関係でございますけれども、御指摘の事務連絡により地方公共団体の取組を促しているところでございますけれども、民間企業の調査によりますと、若干低い数字でございますが、一二・三%の地方公共団体において液体ミルクを購入して備蓄しているところと承知しております。
具体的には、水、食料、医療等の生活必需品だけではなくて、今先生御指摘がありましたけれども、乳児用の液体ミルク、乳児用、小児用のおむつ、女性用品等、きめ細かな支援を行ってきたところでございます。これにつきましては、防災基本計画の中におきましても、調達体制の整備に特段の配慮をするということも明記しているところでございます。
このため、厚生労働省におきましては、本年十月二十五日付で、各都道府県等に対しまして、災害時における授乳中の女性への支援等に関しまして、断水等によりライフラインが断絶された場合においても、水等を使用せず授乳できる乳児用液体ミルクを母子の状況等に応じて活用いただくことをお願いしたところでございます。
ことし三月から国産の乳児用液体ミルクの販売が開始されました。私も、超党派ママパパ議員連盟の会員として、この問題について、国内の乳業メーカー、コストも含めて、また厚生労働省の基準等もありまして、なかなか着手してこられなかったというものもありますが、三月から販売が開始されたことは、私も、乳幼児を育てている親としても本当にうれしいことでございます。
今、委員から、北海道の道の駅での乳児用液体ミルクの販売の御紹介がございました。そのほかに、先月から、JR東日本の一部の駅の構内の売店においても乳児用液体ミルクが販売されているというような実態について承知をしております。 このように、国土交通省では、子育て世代の円滑な移動の観点からも、交通関係施設において乳児用液体ミルクを入手できる環境が拡充されることが重要と認識しております。
例えば、乳児用液体ミルクの活用について伺ったときに、液体ミルクがどのようなことかを説明するかは厚生労働省、しかし、普及や備蓄や防災の観点が入ると内閣府ですということで、ほかにも、うちではわかりません、それはうちからはお答えできませんというふうに、所管が分かれていても連携ができていないという状況で、これでは現場の自治体が大変混乱してしまって当然ではないかと思いました。
国際的なIFEガイドラインという災害や紛争時に子供たちを守るガイドラインというものがありますが、その中のセクションに乳児用食品についての記述があり、六か月未満の乳児に関しての乳児用食品には粉ミルクと液体ミルクが書かれておりまして、災害時において両者の使用が推奨されているところでもございます。
説明会の実施状況についてですが、乳児用液体ミルクの使用に当たっては、製品の特性とかあるいは衛生的な取扱方法が正しく理解されることが非常に重要でありますことから、厚生労働省では、消費者庁及び日本栄養士会と連携して、乳児用液体ミルクの成分、保存の方法や使用上の注意点等の正しい知識について、二月の中旬から三月に、都道府県等の担当者、この担当者も食品衛生だけではなくて、母子保健、防災、健康増進等の担当者を対象
この防災士機構におきましては、日本栄養士会と連携をして、従来から、避難所で乳児用の液体ミルクの活用ができないかということで要望をしてきた経緯がございます。粉ミルクというのはお湯で溶かさなきゃいけないということで、とりわけ避難生活の中ではかなり不便であったということですが、これまで国産では発売されてこなかったわけでございます。
乳児用液体ミルクは、災害時の備えや衛生的な授乳の支援、それから外出時や夜間における授乳を簡便に行うという観点からも有用と考えているところでございます。 乳児用液体ミルクの販売には、厚生労働省のいわゆる乳等省令に基づく承認と、消費者庁の健康増進法に基づく特別用途表示の許可というものが必要となります。
今年三月、日本で初めて乳児用ミルクの発売が始まりました。(資料提示)二〇一三年、当選直後最初の参議院厚生労働委員会で、液体ミルクの導入を日本で検討してはどうかと提案させていただきました。その頃は私も授乳中でありまして、余り母乳の出が良くなかったものですから、粉ミルクを併用していました。
いよいよ発売ということで、これから普及をしていくと思いますけれども、新しいものですので、この乳児用液体ミルクについて、安全性や使い方など、正しい理解をしていただく必要があると思います。 液体ミルクの安心、安全な普及、適切な活用のために国としても積極的に適切な情報提供を行っていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 乳児用液体ミルクの使用に当たっては、製品の特性と衛生的な取扱方法、これが正しく理解されることが非常に重要だと考えています。 具体的には、乳児用液体ミルクに使用されている添加物、ビタミンやミネラルなど、これは既存の粉ミルクと同様であり、主に乳児に必要な栄養成分であります。
今委員から御指摘がありました、二〇〇九年、平成二十一年四月に、一般社団法人日本乳業協会から乳児用液体ミルクの規格基準の設定に関する要望書を受けましたことから、同年四月と八月に、薬事・食品衛生審議会を開催いたしまして、安全性検証のため、微生物の増殖等のデータ提供を同団体に依頼してきたところでございます。
委員御指摘のように、乳児用液体ミルクにつきましては、開封してそのまま飲ませることが可能でございますし、飲用水やお湯の確保が困難な災害時にも有効であるというふうに考えてございます。また、関係の方々の関心も非常に高いと承知してございます。
「今日まで、FDAは、乳幼児突然死症候群のリスクを予防又は軽減するための乳児用製品を認可又は承認したことはありません。」つまり、根拠がないとおっしゃっているわけです。 この三・一億円という補正予算が多分繰り延べられたかと思うんですが、これはこのままやるんでしょうか。
そういう中で、今、乳児用として販売するために必要となる新たな規格基準の設定に向けまして、厚生労働省が必要な手続を進めている段階でございまして、それに沿う形で、現在、主要な乳業メーカーにおいて、安全で衛生的な液体ミルクの消費者への提供に向けまして、製造、販売の検討を行っている段階、状況でございます。
資料をお示しいたしますが、これは、食品の放射性物質検査のいわゆる安全基準の資料なんでありますけれども、日本の現状は、飲料水が十ベクレル、牛乳が五十、乳児用食品が五十、一般食品が百、これはベクレル・パー・キログラムですね。 これをほかの国と比較してみますと、EUが、飲料水が千ベクレル、乳製品も千ベクレル、乳児用食品も四百ベクレル、一般食品も千二百五十ベクレル。
まず、そもそも、液体ミルクに関して、政府の重要政策会議の一つである男女共同参画会議において、昨年十月、災害時や働く母親たちへの支援、男性の育児参加を進める上でも、乳児用液体ミルクが有用であるとの有識者議員からの問題提起がなされました。
海外で流通している乳児用液体ミルクにつきましては、「乳飲料」に該当すると考えられ、その場合は、乳飲料に関する成分規格や製造基準、使用添加物等の規制に適合すれば輸入可能であると考えております。
きょうは、乳は乳でも、ミルクはミルクでも乳児用液体ミルクについて、それから乳製品でありますバターにかわるマーガリンに含まれるトランス脂肪酸について議論させていただきたいと思います。 乳児用液体ミルク、最近話題になっております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私の周りでも、この乳児用の液体ミルクについての期待を持っていらっしゃる若いお母さんたちがたくさんおられるわけで、既に済んだ方々も、あったらよかったのにという方がたくさんおられます。
続いて、では、乳児用の液体ミルクについて、これも本当にお母さんの関心が高いものでございますけれども、今、製品の規格基準の検討を始めており、安全性が確認されれば食品衛生法に基づく省令を改正する方針との報道がありますけれども、現状、開封後の微生物の増殖、それから食中毒の危険性の検証が中心というふうな報道がございます。
こうした取り組みが、今度は、鳥取県の商店街における託児施設と親子、大人向け教室の開設や、あるいは茨城県の商店街における乳児用プレールームと多世代交流サロンの開設などにつながってございます。
日本は、飲料水が十、牛乳が五十、乳児用食品は五十、一般食品は百ベクレル・パー・キログラム。つまり、世界一、安全基準をクリアしているんですね。 福島県の米は全て全量検査ですから、これだけ低い基準でクリアしていても、福島県産というだけで風評被害ですね。これが一番大きな大きな問題だと思う。大丈夫なんですよ、世界一安全だ、環境放射線量も全く問題がない。
この乳児用の液状ミルクは、この定義、成分規格が定められておらず、国内では製造販売は行われておりません。一方、粉ミルクのような使用毎にお湯で溶かす作業などが必要なくそのまま使用可能であることから、海外では販売されておりまして、国内でも一定のニーズがあるというふうに承知しております。 平成二十一年四月に社団法人日本乳業協会から、乳幼児のための調製液状乳の基準設定に関する要望がありました。
○山内委員 なぜあえて乳児用の浮き輪のことを取り上げたかというと、実は私も買ってしまったんですね。ママ友の間ですごい大人気で、十万以上売れている。一年間に生まれる子供が百二十万人ぐらいですから、すごい割合で売れているんですけれども、もしこの消費者庁の情報を事前に知っていたら、僕は絶対買わなかったと思います。